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【43】 | RE:ホールルールについて? TORO (2007年04月29日 08時30分) |
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こんにちわ^^(連休中は、クギが渋い=常識ですが、昨日負けました^^) ところで、 >「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」 この訴訟の判決文全文を読まないで議論することは得策とは思いませんが、上の判決の「引用文」から解ることは、 >不当に罵倒された客が精神的に傷ついた慰謝料として5万円の支払いが命じられたこと。 だけですね^^ ただ、この客(原告)は、店(被告)の言動を許せず、判決で決着をつけたかったんだナ、ということは「推測」できますね^^ というのは、民事訴訟で、判決までいくのは少数で、多数は和解(裁判外の和解を含む)で決着していますので^^(原告の得られる金額は、判決より和解の方が断然多いですから) (勿論、店が、いろいろ考慮して、裁判所の和解の勧試にもかかわらず判決が欲しかった、とも「推測」できますがね^^) >仮にそれを否定するのであれば、慰謝料ではなく、賠償あるいは契約無効のための代金返還の判決になったはずです。 これは裁判所が「有効」と認めたと言うのともまた違います。 別の話にすり替えて、その契約としての意味については介入するのを避けたのでしょう これは、ちょっと誤解がありますね^^ 民事訴訟において、原告が損害賠償(慰謝料)請求をしているのに、裁判所が、原告が請求していない、賠償(?)代金返還(?)の判決をすることは、あり得ませんよ^^ |
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【45】 |
もりーゆo (2007年04月29日 22時37分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
自分の理解にかなりの誤りがあるとのご指摘ありがとうございます。(特に金融関係の部分) また、色々失礼致しました。 >>「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」 TOROさんのお話で読み直すに、 ・原告が請求したのが「精神的苦痛に対する慰謝料」であった ・裁判所は、原告から請求のあった「精神的苦痛に対する慰謝料」の点にのみ判断を下すのが当然の姿勢 ・契約的な側面は訴えに無かったので、裁判所は判断を示さかったのではないかと思われる こう考えるが妥当でしょうか? |
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