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【29】

RE:ホールルールについて?

眠り猫 (2007年04月27日 15時52分)
>ストップボタン使用禁止ルールは、検定を通らないパチンコ機を設置するのと同じく、又、不正防止のために装備を義務づけられているものを使用させないものであるから、公序良俗(公の秩序・善良の風俗)違反となり、無効である

分かるには分かるんですが、使用しないと遊べない又は、使用を禁止してはいけないと言う法規がない以上、裁判しても難しいと思いますよ^^;

ストップボタン自体も、AMマークの窓のように消える可能性もありますし^^;

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RE:ホールルールについて?  評価

TORO (2007年04月27日 19時05分)

こんばんわ^^

>分かるには分かるんですが、使用しないと遊べない又は、使用を禁止してはいけないと言う法規がない以上、裁判しても難しいと思いますよ^^;


ええとですね、客とホールの間で「ホールルールを遵守して遊技します」という契約(法律行為)が成立して、客はパチンコをする訳です。^^

この契約は、民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と言う条項に拘束されます。

「パチンコ機にはストップボタンを装備しなければならない」・「検定を通さない」という法規範の目的が、「ストップボタンを使用することによる不正防止」(主たる目的は不正防止かもしれませんが、私は、それだけではないのではないかとも思いますが^^)であるとします。

そうだとすれば、この法規範は、パチンコ機の製造段階・検定段階を規制するだけのものであれば、その目的は達成されません。

パチンコ機の使用段階で客がストップボタンを使用することにより、初めてその目的が最終的に達成されることになります。

即ち、その法規範は使用段階でも働くということなのです。

そういったことが「公の秩序」に該当するということなのです。^^

ですから、「使用を禁止してはいけない」と言う直接的な法規がなくとも、ストップボタン使用禁止ルールは、そういった「公の秩序」に反するものなので無効である、と裁判で主張できるのです。^^

多分、勝てると思いますね^^



>ストップボタン自体も、AMマークの窓のように消える可能性もありますし^^;

勿論、消えた場合は、問題なく有効なルールとなりますね^^

ところで^^、AMマークの窓とは何んですか?^^
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