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【157】 | RE:奈良地裁の見解。。。 へたれ青どん好き (2008年08月19日 02時28分) |
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>これはね、市条例では無くて、道路交通法での対応なので重視してません。変わらず意見が噛み合わなくて、チョイ安心してます。 今、ようやく読みきりましたw さっきは最初の触りの・・・ 広島市の管理する公共の広場や公園が、そこに集結した暴走族によって事実上占拠され、1999年には暴走族の少年らが集会を繰り返し、機動隊と衝突し76人が逮捕される事件が起こり、これを契機に条例が出来たってとこだけ読んでましたw てっきり、普通に暴走族について考えてましたw よく読むと、その下4ページに渡って詳しく書いてますね。 この条例には、暴走族以外の集団が含まれてることや、禁止行為の対象及び市長の中止・退去命令の対象についても色々書かれてますね。 まぁー、この件は国・県の条例では十分な規制が無かったものに市が動き通ったものですね。 適用にあたって、その処分の相手を的確に特定出来るかどうかについて疑問が生じるってかかれてますが・・・ 暴走族等の集会で他者に迷惑かけてるか、健全な集まりかなんて・・・・ 見りゃ分かるだろう!!! って言いたいw まぁー、その後の適正な告知は大事だと思うけど・・ 中止命令を受けても、また直ぐ別な場所で集会とかしてそうww 公共の秩序を維持するこの条例と比べると、 パチ屋がたかだか100mぽっち市の条例に違反してるなんて・・・取るに足らない小さい出来事ですねw 納得w |
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【158】 |
目押し初級 (2008年08月19日 02時43分) |
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これは 【157】 に対する返信です。 | |||
>パチ屋がたかだか100mぽっち市の条例に違反してるなんて・・・取るに足らない小さい出来事ですねw そうですね。すでに200m規制があるんだから、奈良市よ、100mにしなくていいだろ!って判例ですね。 簡単に市条例が有効化すると、土地の利用価値(用途)が変わって地価も上下して大変だよね。 でも、すみません。県条例に市条例がまさった判例では無かったです。グスン http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-02/2006030215_01_0.html これは、市の勝訴ですが相手は憲法だから県じゃないしね。 |
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