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【149】 | RE:奈良地裁の見解。。。 目押し初級 (2008年08月19日 00時28分) |
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>「県条例を上回る規制をかけた市条例の効力は認められず、市が奈良地裁に求めた訴えは申請却下や不起訴に終わっていたという。」 > >地裁が解釈を示してますよ。 >県を上回ってはNGだと。 いつも通りの、言い切りですね。今は腹立ちませんけど。1を見て100を断定しては、ダメっすよ。 広島市暴走族追放条例これなんかは、合憲となっています。よく調べれば、他にもあるでしょう。 でも、ホールやマンションの建物関係では、市条例は敗訴ばかりです。 しかし、京都市は、、、左京の半鐘山開発訴訟和解 京都は別格か??? やはり、妥当性がキモなのでしょう。 |
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【151】 |
へたれ青どん好き (2008年08月19日 00時33分) |
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これは 【149】 に対する返信です。 | |||
>いつも通りの、言い切りですね。今は腹立ちませんけど。1を見て100を断定しては、ダメっすよ。 まぁー、確かにたかが地裁の解釈で言い切ってはダメですね。 更に上でひっくりかえるなんて多々あるしw んっ!? >広島市暴走族追放条例これなんかは、合憲となっています。よく調べれば、他にもあるでしょう。 この例えを出したのはどうして? ・県の暴走族に対する規制が優先されたのですか? ・県が定めてない条例を市が定めて合憲になったのですか? ・県と市で条例が重複していたが、市が優先されたのですか? ・県と市で条例が重複していたが、県が優先され市が却下されたのですか? (ちょい修正。) この中のどれなんでしょうか? 知らないので教えて下さい。 >でも、ホールやマンションの建物関係では、市条例は敗訴ばかりです。やはり、妥当性がキモなのでしょう。 あれっ?建築基準法と市の条例で争ったのってなんでしたっけ? すみません。私の勉強不足ですね><。 今度調べておきます。 (追記) 住民側が敗訴なら・・・多々あるんだけど。。 |
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