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【146】 | RE:奈良地裁の見解。。。 へたれ青どん好き (2008年08月19日 00時04分) |
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私も調べて無いので詳しいことは知りませんが・・。 (ごめんなさい。自分の感想で書いてます。) >“駅前の以前スーパーがあったところ” 以前スーパーがあった場所にパチ屋を立てるのが問題ではなく、 「児童福祉施設など対象施設から200メートル以内は禁止区域とする条例」 の場所で営業しようとしたのが問題だと思います。 仮にパチ屋があった場所の近隣に禁止対象施設だ出来たとしても、それは問題にならないと思います。 距離に関しては駅前なら、別にいいじゃんか!って普通は思いますけどね(^^;) >その辺は県も良識を持って判断したとおもいますよ。 >重要な税収源になっている市ですからね。 どうなんでしょうかね? 重要な税収源って考えるなら、最初から県と同じ規制にすれば良いと思うんだけど・・。 まさか・・・県条例調べないで適当にキリの良い数字書いちゃたとか!?w |
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【148】 |
目押し初級 (2008年08月19日 00時11分) |
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これは 【146】 に対する返信です。 | |||
>重要な税収源って考えるなら、最初から県と同じ規制にすれば良いと思うんだけど・・。 重要と思っているのは、市ではなく県と読み取れます。 市はおそらく、ホールよりも観光文化都市を重要視したのでしょう。 >まさか・・・県条例調べないで適当にキリの良い数字書いちゃたとか!?w 多分200mと知っていて、より厳しくしようという思惑で100mにしたと思います。 市民税も条例で好きな利率設定ができますが、市の暴走を防止?するため、その幅が決められています。 |
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