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【143】 | RE:奈良地裁の見解。。。 池ポチャ (2008年08月18日 23時50分) |
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“駅前の以前スーパーがあったところ” という条件を考えると文化遺産等への景観が損なわれるようなことはないとおもいます。 また、多く人が出入りする場所という観点からもパチ屋とスーパーに大差はないのではないでしょうか。 距離にしても、詳しくは調べていないのではっきりとしたことはいえないのですが、児童福祉施設など対象施設から190mとかだったのかもしれないし。 その辺は県も良識を持って判断したとおもいますよ。 重要な税収源になっている市ですからね。 |
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【146】 |
へたれ青どん好き (2008年08月19日 00時04分) |
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これは 【143】 に対する返信です。 | |||
私も調べて無いので詳しいことは知りませんが・・。 (ごめんなさい。自分の感想で書いてます。) >“駅前の以前スーパーがあったところ” 以前スーパーがあった場所にパチ屋を立てるのが問題ではなく、 「児童福祉施設など対象施設から200メートル以内は禁止区域とする条例」 の場所で営業しようとしたのが問題だと思います。 仮にパチ屋があった場所の近隣に禁止対象施設だ出来たとしても、それは問題にならないと思います。 距離に関しては駅前なら、別にいいじゃんか!って普通は思いますけどね(^^;) >その辺は県も良識を持って判断したとおもいますよ。 >重要な税収源になっている市ですからね。 どうなんでしょうかね? 重要な税収源って考えるなら、最初から県と同じ規制にすれば良いと思うんだけど・・。 まさか・・・県条例調べないで適当にキリの良い数字書いちゃたとか!?w |
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