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【142】

RE:一物一価

もりーゆo (2010年09月27日 20時36分)
以下の内容は私の推測に過ぎず、決して明瞭な回答とはいえませんが・・・

>当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に『対応する金額』と等価の物品

この対応する金額が、なぜ貸玉料(風適法の記述上は「遊技料金」)と同じでなければならないのか?
貸す時は4円だが、交換する時の『対応する金額』は1個2円という解釈ではいけないのか?

そこが子羊Aさんの疑問点なのだと思いますが
規則にそのような直接的な言葉は記載していないものの
警察の解釈は『対応する金額』=『遊技料金』を示すものとしてホールに指導しているものと思われます。
(もし、どなたか警察庁の解釈基準等にそれに類する記載があることをご存知の方がいればご教示願います)

そのように推測する理由は、
ひとつは各ホールでの一般景品(特にタバコ)の交換玉数が
基本的に『いわゆる換金率』ではなく、「貸玉料」に対応していると見られることがあげられます。

また、『対応する金額』≠『遊技料金』を認めた場合
それは『対応する金額』>『遊技料金』を認める可能性が出てきます。
現実として、そのような営業をする店が出る可能性はまずないでしょうが
一時的な客引きのために長短期的のそのような行為を選ぶ店がないとも言えません。

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RE:一物一価  評価

見通すお目々 (2010年09月27日 23時16分)

>それは『対応する金額』>『遊技料金』を認める可能性が出てきます。
>現実として、そのような営業をする店が出る可能性はまずないでしょうが
>一時的な客引きのために長短期的のそのような行為を選ぶ店がないとも言えません。

そんなことしちゃったら、みんな遊戯しないで貸し玉ボタン押しまくって、換金しちゃいますやんw
【143】

RE:一物一価  評価

近隣住民 (2010年09月27日 20時52分)

おんなじ説明したつもりだったが、伝わらず・・・OTL
もういいまで言われちゃった・・・OTL

>(もし、どなたか警察庁の解釈基準等にそれに類する記載があることをご存知の方がいればご教示願います)
解釈運用基準には書かれてないっす。
ひょっとすると、口頭で「返却時は貸玉料金と同額で計算」と言われてるかもしれません。

しかしながら、何故貸玉料を前提にするのかというと、他の景品は貸玉料×数量で計算されるので、
特殊景品だけ金額を変えるのは、「対応する金額」が2種類存在する事になる。
「対応する金額」が一つでなければ、景品の価格を変更しなくても、景品の価格を変更したのと同じ事になる。
価格を一定にするという法の趣旨が存在するので、景品の価格も対応する金額も一定である必要がある。
殆どの店が、一般景品は貸玉料×数量で交換しているので、特殊景品も貸玉料で計算しなければなりません。


ここから推測
ひょっとすると、対応する金額を返却時は貸玉料の50%などと取り決めすれば、無問題かもしれません。
その場合、
4円×0.5×100玉=200円特殊景品
4円×0.5×60玉=120円ジュース
が成立しますが、今までそんな店を見た事が無いので恐らく不可。
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