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【76】 | RE:≪マリー・ルイーゼ≫ フリーライダー (2018年07月31日 03時10分) |
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こんばんは 東京高裁[窃盗]の控訴審判決 罰金刑、執行猶予、を経て今回実刑を食らって控訴 今までの日本の累積窃盗犯では精神科医等の証言を頼んでも、DSM-5(盗んだ 物が個人用に用いる為でもなく又は金銭的価値の為でもない場合に疾病と認める)でもって一蹴されてきた。 しかし今回の判決では、[原審で証言した医師の診断を採用できない合理的理由が示されていないにも関わらず被告人の罹患を否定したのは是認できない]として逆転執行猶予になったそうです。 転載は固く禁じます。だったので言い方を変え。かなり 端折ってます。 |
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【77】 |
CamPaTi (2018年07月31日 22時31分) |
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これは 【76】 に対する返信です。 | |||
ありがとうございます。 「不許転載」に触れないよう、要約するのは、大変だったと思います。 もう、あのような無理なお願いはしません。 と言っときながら、まあ、その。 言い回しが難しいけど、要は、 従来、DSM-5を厳格適用し、 DSM-5に該当しなければ、 いくら医師が、 「この人、精神病だよ」 と言っても、精神疾患とは認めず、 刑務所に放り込んできた。 しかし、今回は、医師が 「この人、精神病だよ」 と言ってるんだから、 「DSM-5に該当しないのだから、この人、精神病じゃない」 と言い返しても無駄よ、と裁判官が裁断した。 だから、この被告は刑務所行きにならず、猶予(まあ、放免)となった、 ということかな。 つまり、この裁判官は、 「DSM-5なんか当てになるか。 臨床経験豊富な医師が言ってることの方がまともじゃ」 と判断したわけです。 DSM-5に当てはまらないから排除、 というのは、確かに、無茶ですね。 というか、法廷で、DSM-5を「おもちゃ」にしちゃいかんです。 というのは、精神疾患は判断が難しいので、 判断の拠りどころというのは必要だと思うのです。 だから、全面的に否定するわけにもいかないです。 特に、素人の場合、例えば、モラハラ被害者がDSM-5(或いは4)を見て、加害者を 「この人、病気だ」 と知ることによって、無用な我慢をせずに、 精神科に「代理受診」するという道が開けたりします。 そこから先は専門家に任せればいい。 現場の医師たちが、DSMだけで診断してるわけないし。 |
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