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【54】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 設定師見習い (2007年01月12日 09時27分) |
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犯罪が複数行われた場合、罪の数え方があります。逮捕されたときは不法侵入で逮捕されますが、通常起訴される場合は一番重い罪で起訴しますので不法侵入ではなく窃盗に罪名を切り替えます。うちで窃盗目的で侵入したこと、他店で窃盗を行ったこと等総合的に裁判で判断され判決が下されます。あくまで不法侵入とはキッカケに過ぎません。 確かに100%実行するかどうか分りませんが、実行しないなら所持してる理由もありません。ナゼ所持しているのか、どうしてその場にいたのか、調べの質問に対し答えないことは法的に認められていますが、答えないということは疑われても仕方のないことですよね。あくまで警察や検事とは犯罪を立証する専門家な分けで、100%実行するとは限らないというような判断は裁判官が行うものです。 問題は、窃盗の道具として使用される体感器を所持しホール敷地にいたのかです。つまりは窃盗目的とういう被疑事実が発生するのです。また店側はそういった持ち込みを禁止しているので不法侵入はすでに成立していますから行う行わないは事実関係ありません。 また未遂とは自分から犯罪行為を止めることで、見つかった時点では未遂も成立しません。まあ体感器を所持したけど、やっぱりイケナイことと思い止めましたという場合は未遂になるので、その後の調べ次第で結果が変わります。通常発見されてなかったら犯行に及んだと解釈され、既遂として判断されるみたいですが。 また、自首とかも同じで指名手配を受けてから警察に出頭することは自首でありません。自首とは犯罪事実が、捜査機関に知れる前に出頭することであり、例えば殺人を犯したとして、その場で自ら殺しましたと連絡することが自首であり、捜査機関が殺人があったと知り、その後出頭しても自首は成立しないので減刑もありません。ただ情状酌量の余地はありますが・・・ |
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【57】 |
もりーゆo (2007年01月12日 11時52分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
>また未遂とは自分から犯罪行為を止めることで、見つかった時点では未遂も成立しません。 これ違ってませんか? 「自分から犯罪行為を止めること」これは「中止未遂」のことであって 「未遂」全体を指すものではないはずです。 (設定師見習いさんの解釈では、人が死に至らずとも「殺人未遂」では無く「殺人罪」になることになりますよ) 今回の場合、窃盗に関しては、「予備」もしくは「障害未遂」に当たるはずです。 ・「障害未遂」は犯罪に着手したものの、何らかの不都合などで、犯罪行為が遂げられなかった場合を指すと記憶しています ・「予備」は犯罪の準備をしている段階に留まり着手に至ってない状態 ・窃盗に予備罪の適用は無い まあ、この件の場合は「窃盗未遂」と認められた場合は、 刑罰の減免が受けられる状況ではないでしょうから、実質既遂と変わりは無いでしょうが。 こうなると、窃盗について「予備」か「未遂」かで罪状が大違いになりますね。 「自首」に関しては仰るとおりだと思います。 |
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【56】 |
マルコポロリ (2007年01月12日 10時33分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
設定師見いさん、もういいです。貴方の似非法律解釈の発表の場ではありませんから |
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【55】 |
辰五郎at出先 (2007年01月12日 10時05分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
どこで聞き齧ったか知りませんが、その程度の状況証拠で公判は維持出来ません。まして起訴されて4ヶ月拘留され罰金で実刑とか、おサトが知れますよ。。。 |
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