■ 136件の投稿があります。 |
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【86】 |
冬将軍 (2007年01月15日 19時45分) |
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これは 【85】 に対する返信です。 | |||
>極論、ハウスルールに則った方法以外で出玉を獲得すれば、これも窃盗になります。 クランコが世に出てすこししたころ、リプはずしお断りの張り紙が・・・ 結局誰も打たなくなりましたね 遊びで打つ人はいましたけど やはり従わないと、出禁でした 面白いこともありました、ブラボーキングダムというパチンコがあったんですが、終了して保留球がなくなったら、4つ入れにきてました、知らない人は喜んでましたが 拒否すると、睨まれてやはり出禁でしたね そうだ、ダービー物語という、パチンコ台もさいごは、パンクの荒らしでしたね(笑) なにが言いたいのかは、解っていただけますよね |
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【85】 |
もりーゆo (2007年01月15日 18時03分) |
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これは 【84】 に対する返信です。 | |||
>攻略法のみならば窃盗にはならないのでは? 手段が何であれ、器具を使用するかどうかにかかわらず、 「正常な手段」以外での出玉の獲得は、すべて窃盗と考えてください。 >(ハウスルール等には引っかかるかも知れませんが) 極論、ハウスルールに則った方法以外で出玉を獲得すれば、これも窃盗になります。 窃盗罪は 日本の刑法においては、他人が占有する財物(玉やコイン)を、占有者(ホール)の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいいます。 要するに、「ホールが認めていない遊戯法」(攻略法)で、出玉を得れば、それは全て窃盗と言える訳です。 ホールルールで謳っていないとしても、「意図的に誤動作を引き起こす」様な攻略法は、 明らかに本来意図された手段を逸脱している為、罪に問われる可能性は十分あります。 ただし、「意図せずして」攻略法と同じ操作をしていた為に出玉を獲得した場合は 事故と言うことになるでしょう。 ホール側は、その様な事故の起こらないような対策を怠ったことの過失があるので その客が一度出した出玉を取り返すことは、やや難しくなります。 (状況によりけりでしょうが) 問題は「意図せずして」か「故意」かを立証する証拠を掴むことが難しい点だと思います。 そのため、器具を使用しない攻略法であれば 罪に問えない場合があると言うことでしょう。 おそらく店はその客を監視し、継続的に不自然な遊戯を繰り返すようなら 「故意」と判断して行動を起こすと思います。 時折攻略法を使用していた場合は、 (被害が軽微なら) まず、特殊な遊戯法(攻略法の使用)を取りやめることを求められ それに従わないようなら退店するように求められるのではないでしょうか? あるいは、即刻退店を求められるかもしれません。 これに従わなければ不法占拠などで訴えられる可能性もあります。 (この辺りは、ホール関係者の方のお話も聞いてみたいところです) |
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【84】 |
ピーマンA (2007年01月15日 17時04分) |
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これは 【80】 に対する返信です。 | |||
攻略法(効果の有る物)を使用すると窃盗になるんですか? どこかで聞いたのですが 体感機などの、器具を使うと窃盗になるようですが 攻略法のみならば窃盗にはならないのでは? (ハウスルール等には引っかかるかも知れませんが) |
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【83】 |
もりーゆo (2007年01月15日 15時58分) |
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これは 【76】 に対する返信です。 | |||
>1.についてはゴト機器を持ち込まない場合も含んでますが、その場合は問題無いですね。 出入り禁止の人が駐車場に入ってきている場合は 「不法侵入」に取られる可能性ありでしょうね。 それ以外のホールルールで、駐車場で破れるものって余りなさそうですね。 ゴトに使用する為の道具でも、それが禁止機器でなければ、それだけでは不法侵入には問えないと思います。 ゴトをする意思が明らかにあったことが分からない限りは、 その行動に違法性があったとすることはできないでしょうから。 追記 繰り返しになりますが 本来問題なのは、『「掲示している」かどうか』では無く 『「客が知っている」あるいは「普通ならば知っていて当然」かどうか』なので、 初めて来た客が、駐車場に入った時の些細なルール違反で、 いきなり不法侵入とはならないでしょうね。 |
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【82】 |
眠り猫 (2007年01月15日 14時59分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
>少し質問があります。 >1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのです が、それでも不法侵入? 基本的には、ルールを見るあるいは、注意していればみたはずの状況から適用されますので、前日に見たならともかく、普通に駐車場に入ったのならセーフですが、駐車場内のルールー(騒音を出さないで下さいや当店利用以外でのご利用)などに反してなければ不法侵入にはならないと思います。 >2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備? この場合も事前に”体感機の持ち込み禁止”などが表示してあれば不法侵入になると思われます。 >犯行が行われたであろうと推測される? >推測で有罪になる? >まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪? 推測ではダメだと思われます、良く体感機を押収した後に、ゴト対策の会社へ体感機として使える物か?どういう効果かを警察から問い合わせがあるとの事なので、効果がある物なら窃盗、分からない場合は、不法侵入になるらしいです。 >公道にいれば罪に問われない? 公道にいるうちは、 「自分の家で実機を買って、やってるだけ」という理屈も通じるので、罪に問われる事は無いと思います^^; 3.最高裁で「建造物だけでなく敷地内に侵入すれが不法侵入になる」 この変は、法解釈次第なので僕にはなんとも^^; |
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【81】 |
眠り猫 (2007年01月15日 13時55分) |
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これは 【46】 に対する返信です。 | |||
基本的には、どんな理由であれ(たとえば気に入らない奴と言うだけでも)、退店を言われた時点で、敷地から出なくてはいけないのですが・・・・・ 基本的には、事前告知があったならです。 ”お客様としてふさわしい方のみ入店できます” ”店員が認めた方のみ入店できます” と言ったような告知があるならともかく (まず無いような気がしますが^^;) 事前告知が無い場合は、次回からはと言うのなら通じるでしょうが、いきなりは難しいかもしれません さらに、この場合お客様側から”人権侵害”か何かで逆に訴えられる場合があるんじゃ無いでしょうか??^^; 出入り禁止は確かにどんな状況にも適用できますが、むやみに振りかざせば、信用を失う場合があり根本的な ”お客様に快適で平等な遊技の場を提供するためのルール” と言う物をダメにしてしまう場合がありますね ですので、不細工はまず無いですが、”口臭・体臭・大声で叫ぶ”などの明かに他のお客様に迷惑が出る場合は退店を願う場合はあります。 この場合は、”他のお客様に迷惑がかからないように”のルールを守ってもらえない場合となるんですが・・・・ ひどい場合は営業妨害の適用もあるかもしれませんね^^; |
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【80】 |
もりーゆo (2007年01月15日 13時00分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>よく、パチ雑誌に山ほどの攻略法が載ってますが100パーセント詐欺だってことは普通の人が考えればわかります。 残念ながら、これがわからない人も居ます。 だから被害者が居る。 騙す方が悪いのは確かだけど 騙される側も問題があるのは事実 ここのトピで言うところの「攻略法」が 事実効果のあるものであった場合 それを使用することが「窃盗」になることを分かっていない人も少なくないと思います。 本物の攻略法を、広告でその効果を謳い、「ぜひ試してください!」等と使用を促して配布すれば おそらく「窃盗」の幇助や教唆、あるいは共同正犯にまで問われる可能性があると思います。 わざわざ、そんなリスクを背負うぐらいなら インチキ攻略法を「真実効果があると思って売ったんだ!」と言っている方がはるかに安全。 本物だと信じて売っている限りは騙したことにならず、詐欺とは言えないし 実際には効果のない攻略法である為、それを使用しての遊戯で窃盗行為は行えず、 それを以って、「窃盗」の教唆等には問われない可能性が高いでしょうから。 |
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【79】 |
ペロスケ (2007年01月14日 23時19分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
私の家には1ヶ月に2〜3件の攻略法のDMが届きます。個人情報の流出はパチンコホールの会員ぐらいしかないと思われます。パチンコと言っても所詮は賭博場。モラルなんて関係ない。金だけの世界。法のグレーゾーン上でひしめいている業界なので、犯罪に巻き込まれるケースも多いんじゃないですか? |
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【78】 |
かなは (2007年01月14日 15時51分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
例えばKO企画のホームぺーじのぞくと、ブリザードなんとか(以前TVチャンピオンパチ王で優勝)した人が出た漫画が掲載されていたので見たらなんか釘みて台選んでましたね、バリバリ正攻法。 また、求人広告にKO企画の社員募集ありましたが、攻略法で簡単に稼げたら誰もあんなハードな仕事(詐欺)しないですよ。 |
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【77】 |
Qティーハニー (2007年01月14日 15時16分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
かなはさん 攻略法振込み詐欺は今、急増しているみたいですね。 打ち子募集に応募すると運転免許書のコピーと保証金を求められ 保証金は騙し取られ、運転免許書のコピーで勝手に電話を開設するらしいです。 下手すると被害者が別の被害者に損害賠償請求されたりするらしい。 >全く構図は振込み詐欺と一緒だと思います。 こう云う輩を無くすのは詐欺の罪を重くすれば良いと思う。 詐欺みたいなもので捕まったOOエモン、村Oなんか 罪が軽すぎ(まだ公判中ですが) 海外では同様な罪は何十年の実刑らしいです。 |
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