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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月17日 23時28分)

もりーゆo さん

効果が有ろうが無かろうが打ち方では無理です
タイミング打ちは違法ではありませんから
止め打ち禁止を明記して居ない限り店は話し合いしか
対処できません。
又、調整は「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」
に書かれてい通り調整できなくてはなりませんし
1発づづでも発射出来なくてはなりません
普通の止め打ちに関しては店は何も出来ませんよ
あの頃は余り明記されていませんでしたからね
ただ、
機械の助けを借りると違法になるって事ですよ
何らかの器具(体感機、低周波治療器など)を
使うと、確実に窃盗になります。
効果が有ろうが無かろうが少なくとも不法侵入は
成立します
理屈は人の敷地に窃盗の道具を持ち込んだって事
様は店にとっては不法行為を目的として入った人
となるのです、
その様な人は誰でも敷地に入ってほしく無いでしょ
【115】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

Qティーハニー (2007年01月17日 21時52分)

眠り猫さん

ホールルールを掲示する意味は良く解りました。
昔、攻略に対処する方法が解らないのか
客にすき放題されて、店が無法地帯になったホールを知っています。

ホールルールが大事なのは解りました。
あと私が言えるのはホールルールの乱用をしないで下さい。ですね^^;
【114】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

もりーゆo (2007年01月17日 13時05分)

実のところ私としては、
>メーカーも認めるようなプログラムミスや機械的なエラーによる攻略法の場合は厳密に窃盗と言う事はできないと聞いていますが・・・・

このメーカーの話が納得の行く理解ができていないところでして。
まあ、メーカーの方が言うことが基本的に正しいのだろうとは思うのですが・・・

以下は、正確だと言う自信がある訳ではありませんが・・
(誤については存分に指摘いただけると幸いです)
自分の理解の範疇においては
1.ゴトか、普通の攻略(一般的な止め打ちや目押しなど)かどうかに関わらず、
ホールが禁じている遊戯法その他を行う人は
「ホールに入店できる」・「ホールで遊戯できる」などの契約を拒絶される為
そのホールで遊戯等行う正当な理由を失う

2.正当な理由が無い者が、「故意」にホール内に入るあるいは居座るならば
不法侵入(住居侵入罪)や不法占拠(不退去罪)に問われる

3.正当では無い手段(ホールの許可しない遊戯法)で出玉を得た場合、窃盗罪となる可能性がある。
しかし、窃盗(未遂)とするには、その行為で出玉を不正に獲得できることが証明出来なければならない。

そのため「効果の無い体感機」や「効果の無い攻略法」は窃盗とはならない。

単なる「止め打ち」や「目押し」の程度であれば、
止め打ちをせずに打ち続けたほうが、多く抽選を受けられて良い場合もあるし
目押しをせずにぶん回したほうが良い場合もあり
明確に効果があるとは言えない。

話題になった某攻略集団の攻略法についても、効果があることを明確に証明できないから
窃盗とは出来ないのかも?
彼らは結果として出玉を大量に得ることが出来たが、罪に問う為には検察側がその攻略法の手順と効果を証明する必要が出てくるはず。
捕まった側がこんな方法ですと説明はしないでしょうから。

4.逮捕状無しでの逮捕は現行犯で無ければ出来ない。
(現行犯なら、一般人でも犯人を逮捕できる。)

器具を使ったゴトであれば物的証拠もあるので、まず不法侵入で取り押さえて、
その物象から窃盗の証明をすることができるのでしょうが
器具を使わないゴトの場合、その時にゴトを行ったこと自体を証明することが難しいのかなあと。
ゴトの事実が証明できなければ、不法侵入で取り押さえることさえ正当性が無くなりますし。

でも・・・
眠り猫さんのお話では、そう言った理由ではなく
もっと違った理由から、窃盗とすることが出来ないようなニュアンスですよね・・
【113】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

眠り猫 (2007年01月17日 11時13分)

>ん・・そのような不具合がある台を、その危険性を承知で設置している点に

たとえば、それがあると分かった時点で、いきなり台をとめてもいいのか?という問題があるのと
ホール側の人間が気が付く前にやられる可能性はあるわけですよね
そもそも、台が不備があるからといって、いきなり修理や交換、入れ替えをやるとホール側が罰っせられます。

こういった、対策への遅れやなんともならない事情、またはその特定の行為をしなければ普通に遊べる
といった場合があるので、ホールルールでやらないでくださいといっているわけです^^;

侵入禁止と書いてあるが、扉の鍵が壊れているから入りました
名前も書いてない落し物があったから、自分のものにしました
というのは、あまりに身勝手ないいわけですよね??
たとえになってないかな^^;
【112】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

眠り猫 (2007年01月17日 11時20分)

パチンコに関係のありそうな法を調べた事があるだけなので、正確な所はわかりませんが

根本的な問題として、パチンコ店は書類があるわけではありませんが、玉・コインを貸し出しそれで遊戯してもらい、景品と交換するといった基本的な流れの契約をしてもらっている事になります。
その中で注意事項として、店内ルールを作っている訳ですが、これを守れない場合はそもそも契約違反ということになり、お客様としてホール側が認められないという事になります。
ルールを守らないお客様でもない人が、私有地に勝手に入り込んでいるという状況が出来上がるわけです。

不法侵入は
正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。

ならびに不退去罪
刑法130条によって規定される罪。同条には同時に住居侵入罪も規定されている。要求を受けたにもかかわらず、人の住居などから退去しなかった場合に成立する。

の二つは明らかな犯罪のため、たとえ他の犯罪行為(窃盗や器物破損など)がなくても、警察の介入理由として十分です。
この法を利用するために、前もって分かる位置に店内ルールを設けるようにしているわけです。
【111】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

Qティーハニー (2007年01月16日 23時58分)

ホールの幽霊さん もりーゆ。さん

>>といっても客側に窃盗罪などの罪が無いのに不法侵入が成立する事は無い?

>あの、不法侵入は
>権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様、
>さらに両者の基本的人権の比較考量によって決まるので
>一概に言えませんよ

そうですね。私が「?」を付けたのは解らないので質問の意味です。
今回、少なくとも私にとって凄く勉強になりました。沢山の方がこのトビを見ていたようなので
中途半端に終わる事なく(私の事です)限を着けたかったのでシツコク質問しました。
今まで丁寧にお答え頂き有り難うございます。
【110】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月16日 23時25分)

冬将軍 さん

誤解されているようで
何時でも勝つ事が出来る人は店には1人や2人居ますよ。
殆ど毎日来る人ですけど負けるのは月に2回ぐらい
だからと言って店の風紀を乱してる訳じゃない
こういう人は客です
逆に回りがキツイかいとか意見を聞く時もあります
出してもらわないといけない時が有るので重宝します

店が嫌うのはデータカウンタを見るだけで
ウロウロするだけで打たない人たち
(俗に言われるハイエナ君)
友人同士で来て空き台に座ってしゃべっている人
イベントだけって人
最近見たのはコインを拾って交換する人
こういう人は少なくとも客とは思っていません
【109】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月16日 23時13分)

>といっても客側に窃盗罪などの罪が無いのに不法侵入が成立する事は無い?

あの、不法侵入は
権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様、
さらに両者の基本的人権の比較考量によって決まるので
一概に言えませんよ
入るなと言われても侵入したら不法侵入にはなります
ただ殆どが軽犯罪で不起訴処分ですがね

ゴト器具を持っていれば
ホール関係者でも逮捕は出来ます
刑事訴訟法202条2と3です「犯人の素性が不明」ですから
【108】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

もりーゆo (2007年01月16日 23時04分)

私のぐだぐだ書いた稚拙な駄論に、幾多の見落としや綻びがあったようで失礼しました。

窃盗と位置付けるには、いろいろホール側の責任やら客側の意識やら問題が残るようで。

>メーカーも認めるようなプログラムミスや機械的なエラーによる攻略法の場合は厳密に窃盗と言う事はできないと聞いていますが・・・・
ん・・そのような不具合がある台を、その危険性を承知で設置している点に
それを利用した攻略法の使用が「占有者(ホール)の意思に反し」ていると主張する上で
障害になるのかもしれないです。
【107】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月16日 22時57分)

>そのような攻略打ちを明確に指定して、それを禁じることを説明すれば
>「それ以降」については一応やめさせることはできる理屈ですよね。
>問題は、攻略法の内容を分かりやすく掲示してしまうと、
>それを知らなかった客まで真似しだして収拾がつかなくなる危険性が高いので、
>予め禁止を謳い難い場合があるという点でしょうか。

だから止め打ち禁止とかが有るんですよ。
殆ど過去の機種でもランプのタイミングで調整して
居たものが殆どですから
得に連荘機の時代は沢山有りましたからね
ただ、こういう打ち方は明記すると他のホールの
迷惑になるので出来ないです
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