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【55】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 辰五郎at出先 (2007年01月12日 10時05分) |
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どこで聞き齧ったか知りませんが、その程度の状況証拠で公判は維持出来ません。まして起訴されて4ヶ月拘留され罰金で実刑とか、おサトが知れますよ。。。 |
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【61】 |
ホールの幽霊 (2007年01月13日 00時33分) |
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これは 【55】 に対する返信です。 | |||
辰五郎さん なんか解釈の方向性が違うような 函館で2006年5月に体感機を持って店内に入店した 22歳の男性が不法侵入で逮捕されています。 犯罪目的で侵入したと認定できれば別に公判維持 できないとは思いませんが 体感機を持っている=不法に出玉を得ようとした 窃盗目的で不法に私有地に侵入したと取れますが それと実刑ですが定義は 刑の執行猶予が付されていない有罪の判決の事 確定すれば,懲役禁錮の場合は,刑務所に入る ことになり,罰金の場合は罰金を納めることになる。 つまり、 判決で刑罰を受ければ定義上は実刑で良いのですがね 略式手続による処理が選択されるのは道路交通法違反 だけです 少なくとも不法侵入は刑法犯で有るのをお忘れなく |
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