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【117】

RE:一物一価

見通すお目々 (2010年09月26日 00時18分)
>どちらかが等価交換違反になり、結果として一物一価になってしまうという事です

ここはおそらく「一物二価になってしまう」と言いたかったのかと
(言い間違い)

要は、「等価交換義務?」を遂行すると、それは同時に「一物一価」になると

ってことで
>【200円の特殊景品A】を80玉×2.5円=200円と等価交換した店(40玉交換)が
>【200円の特殊景品A】を10枚×20円=200円と交換(5枚等価交換)した場合は

これは一物二価だから一物一価ではないと

>一物一価の義務違反にはならないと考えても大丈夫でしょうか?

近隣氏は、一物一価という義務はないと言ってるんで「義務違反」にはそもそもならず、単に「一物一価の事例ではない」としか言えないってことかな

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【119】

RE:一物一価  評価

近隣住民 (2010年09月26日 01時18分)

>ここはおそらく「一物二価になってしまう」と言いたかったのかと
ごめんなさい。中間が抜けてました。
同じような事を【73】 にも書いてるんで、省いちゃいました。

「どちらかが等価交換違反になり、【同じ景品を使用し、等価交換義務を果たすと】
結果として一物一価になってしまうという事です」

が正しく書こうとした内容です。
因みに【73】で書いた内容は、

>パチンコ屋は、「数量に対応する金額と等価の物品」でしか交換できない。
>そして会員限定価格などや、遊技種類ごとに交換数を変える行為は
>著しく射幸心をそそる行為であるとされ、2つの価格を提示する事ができない。
>結果として一物一価になるのであって、一物二価を禁じているわけではない。

って事で、結局は
>要は、「等価交換義務?」を遂行すると、それは同時に「一物一価」になると
で合ってますので、訂正ありがとう。
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