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【117】 | RE:一物一価 見通すお目々 (2010年09月26日 00時18分) |
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>どちらかが等価交換違反になり、結果として一物一価になってしまうという事です ここはおそらく「一物二価になってしまう」と言いたかったのかと (言い間違い) 要は、「等価交換義務?」を遂行すると、それは同時に「一物一価」になると ってことで >【200円の特殊景品A】を80玉×2.5円=200円と等価交換した店(40玉交換)が >【200円の特殊景品A】を10枚×20円=200円と交換(5枚等価交換)した場合は これは一物二価だから一物一価ではないと >一物一価の義務違反にはならないと考えても大丈夫でしょうか? 近隣氏は、一物一価という義務はないと言ってるんで「義務違反」にはそもそもならず、単に「一物一価の事例ではない」としか言えないってことかな |
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【119】 |
近隣住民 (2010年09月26日 01時18分) |
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これは 【117】 に対する返信です。 | |||
>ここはおそらく「一物二価になってしまう」と言いたかったのかと ごめんなさい。中間が抜けてました。 同じような事を【73】 にも書いてるんで、省いちゃいました。 「どちらかが等価交換違反になり、【同じ景品を使用し、等価交換義務を果たすと】 結果として一物一価になってしまうという事です」 が正しく書こうとした内容です。 因みに【73】で書いた内容は、 >パチンコ屋は、「数量に対応する金額と等価の物品」でしか交換できない。 >そして会員限定価格などや、遊技種類ごとに交換数を変える行為は >著しく射幸心をそそる行為であるとされ、2つの価格を提示する事ができない。 >結果として一物一価になるのであって、一物二価を禁じているわけではない。 って事で、結局は >要は、「等価交換義務?」を遂行すると、それは同時に「一物一価」になると で合ってますので、訂正ありがとう。 |
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