返信元の記事 | |||
【116】 | RE:一物一価 子羊A (2010年09月25日 23時09分) |
||
近隣住民さん、ご回答ありがとうございました。 少し過去の書き込みも読みながら考えていたら、さらに疑問が生まれたのですが、 【200円の特殊景品A】を80玉×2.5円=200円と等価交換した店(40玉交換)が 【200円の特殊景品A】を10枚×20円=200円と交換(5枚等価交換)した場合は 一物一価の義務違反にはならないと考えても大丈夫でしょうか? 素人の疑問なのでトンチンカンなことを聞いてたらごめんなさい。 (近隣住民さん以外からのレスも歓迎なので、わかるかた教えてください) |
■ 150件の投稿があります。 |
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【118】 |
近隣住民 (2010年09月26日 01時09分) |
||
これは 【116】 に対する返信です。 | |||
>80玉×2.5円=200円 貸玉料金が2.5円なら良いですけど、4円貸しの場合はダメです。 貸玉料と遊技結果の数量に対する金額なので、貸玉料金×数量です。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【117】 |
見通すお目々 (2010年09月26日 00時18分) |
||
これは 【116】 に対する返信です。 | |||
>どちらかが等価交換違反になり、結果として一物一価になってしまうという事です ここはおそらく「一物二価になってしまう」と言いたかったのかと (言い間違い) 要は、「等価交換義務?」を遂行すると、それは同時に「一物一価」になると ってことで >【200円の特殊景品A】を80玉×2.5円=200円と等価交換した店(40玉交換)が >【200円の特殊景品A】を10枚×20円=200円と交換(5枚等価交換)した場合は これは一物二価だから一物一価ではないと >一物一価の義務違反にはならないと考えても大丈夫でしょうか? 近隣氏は、一物一価という義務はないと言ってるんで「義務違反」にはそもそもならず、単に「一物一価の事例ではない」としか言えないってことかな |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD