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【67】 |
凸クレーンマン (2009年11月24日 12時51分) |
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これは 【65】 に対する返信です。 | |||
おいちょさん >普通の人はこう思いますよ。 >入店拒否にすればいいだけのことです >それを意図しない方法で遊んだからいきなり窃盗罪とは的外れであり重すぎです >見せ締めてきな裁判例を出して未然に防止させようする意図が見えます ノンノン 逆じゃない・・・窃盗 詐欺罪 上等と思いますけど・・ なんで擁護してるのか判らないけど、 遊んで と書かれてるけど不正に得た玉やコインをお金に替えてるのでしょ? 単に玉やコインだけ出して換金や交換せず替えるなら遊んでも分る気もしますけど、そんヤシはいませんよね。 入店拒否なぞ 甘い甘い 見つからなければ、どこもでも がヤシらでしょ で見つかって入店拒否だけなら、万々歳 ゴト被害が増えるだけ・・ 当然刑を重くして犯罪防止する意図は有ると思います。 そもそも 一般ユーザーはゴト行為なんてしないし 刑が重いとか軽いとか 気にしてないのが現状・・・ 残念ですが おいちょさんの意見は少数派 で間違いないでしょうね。 >で本題からそれましたが、結局法や罰則は「絶対的な事」が書かれてない限り色々解釈を変えることができるのです 解釈は出来るけど、本来の法の精神や志を無視して良いとは誰も思わないでしょうね。 >とか絶対的に禁止する文言を付けてない以上、ザル法です おいちょさん 過去レス見ましたか? 『不正な改造その他の変更を防止するための遊技機の構造に係る技術上の規格』 警察庁発表の規則ですよ、よく読みましょう(2度目) 類似した事がいっぱい書いてますよ。 追記 パチ板は おいちょさんは ドイツ人?? なら 放置は イクナイお 追記 余談 【63】旦那へ パチ板 コンタクト乙 【428〜 430】やはり 残念な結果に 地球外生命体とコンタクするのは シンクロ率を上げないと・・ 心技体までシンクロどえす。 |
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【66】 |
遠隔は違法 (2009年11月24日 12時02分) |
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これは 【65】 に対する返信です。 | |||
ん〜〜もはや合法・違法話とかいうよりも、 トピ主の「屁理屈&押し付け話」にしか成り立ってないよね? 絶対的な【法】によって罰せられた案件にさえ 自分の偏った意見で「法が間違ってる」って言ってるんだもん(呆) 結局トピ主が皆に聞きたいのは 「法の網を潜って確率を操作出来る合法的な方法があるのではないか?」 って事を聞きたいんでしょ? しかし、もしそんな方法があってもこれは合法とは言えない気がする。 スロの話だけど、5号機初期に規制の網を潜りぬけた 「リプパン外し」で機械割を抑えていた件(スパイダーマン・リンかけ等)は 結局規定改正によって、規制される事になったし。 (適当打ちでの機械割→リプパン外しをした上での機械割に変更) 結局網を抜けても、公安が発見すればそこにまた網を掛けるんだから 結果的には公安は確率操作を認めていないって事にならない? |
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【65】 |
おいちょぶた (2009年11月24日 11時36分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
窃盗罪をwikiってみてください 体感機を使って遊戯したことが窃盗罪? 店側の意図しない方法で遊んだら窃盗罪? 普通の人はこう思いますよ。 メダルを店外に持ち出したなら窃盗罪は分かりますが、 体感機を使うことを店側が禁止してるのにも関わらず使用したのであれば、入店拒否にすればいいだけのことです それでも繰り返すなら営業妨害、不法侵入で訴えればいいのです それを意図しない方法で遊んだからいきなり窃盗罪とは的外れであり重すぎです この最高裁判官はパチンコ屋を守るために窃盗罪を無理やり適用させたのでしょう 見せ締めてきな裁判例を出して未然に防止させようする意図が見えます そもそも店側の意図しない方法で遊戯することを罰する罰則を作ればいいのに、 新しく罰則を設けるには時間もかかるし色々と問題もでてくるから今ある罰則を適用させたのでしょう 残念ですがこの裁判は偏ってます で本題からそれましたが、結局法や罰則は「絶対的な事」が書かれてない限り色々解釈を変えることができるのです つまり遠隔に関していえば風営法に 「いかなる場合においても本体のみで抽選をし、外部から確率や、フラグに影響を与えることを許さず」とか絶対的に禁止する文言を付けてない以上、ザル法です ※風営法にこんな文言載せるわけないだろーという方もいらっしゃると思いますが 文章力がないのでこんな感じで、と受け取ってください つまり遠隔は違法と決めつける事はできないはずです もちろん合法とも決めつけられません だからグレーでは、といいたいんです |
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【64】 |
警報警報 (2009年11月24日 10時34分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
>承認を得た遠隔装置が存在しない、と証明または討論できますか? 業界機器関係の様々な商品を見てますが、その手の機能が可能な商品を未だかつて見たことありません。 ホール側にとってそんな斬新な機能が搭載された機器を、機器メーカーが売らないなんてことは表立った存在を否定してるのと違いますか? 存在しないものは証明しようがないと思うのですが・・・ 逆にその手のものがあるのであれば○○メーカーの△△の型番の機器が似たような機能が実装されている。とかの話もありませんね。 >過去に証明をしようとした人もいますが全て私の理論により否定されてますのでもう一度【1】からお読みください 理論じゃなくて「屁理屈」ね。 |
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【62】 |
凸クレーンマン (2009年11月23日 23時55分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
窃盗罪が成立するとされた例。 パチンコ店等におけるいわゆるゴト行為 パチンコ台等に細工をして、出玉やコイン等(以下「出玉」と総称)を取得する行為は窃盗罪とされる。本権説からは説明できないが、占有説(判例、通説)の立場からは、細工により不法に出玉を取得した時点で、権利者の占有権を侵害していること、また、不正に得た出玉を景品などと交換する目的であることから、単なる使用目的(使用窃盗)である事も否定され、不法領得の意思があると言うことである。なお、出玉を景品と交換した場合、詐欺罪が成立するものとされ、この場合、先の窃盗行為との関係は牽連犯となる。 ゴト行為のうち、体感器の利用は、パチンコ台等に直接の細工をするものではない。しかしながら、これが窃盗罪に当たることは確立した裁判例であり、近時の最高裁判決においても、「専らメダルの不正取得を目的として体感機を使用する意図のもと、これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体、通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり、パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」として、窃盗罪が成立するものと判断されている(最高裁平成19年4月13日第二小法廷決定・刑集61巻3号340頁・判例情報)。 |
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【61】 |
賭博堕天録アカギ (2009年11月23日 23時26分) |
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これは 【51】 に対する返信です。 | |||
>もう一度言います、窃盗罪とは人の所有物を盗んだ時に適用される罪です。 この辺、細かく。 カウンターで景品に換えれば【詐欺罪】 自動販売機で景品に換えれば【窃盗罪】。 ※これは、玉・メダルを持ち込んだ場合。 んで、ゴトや特殊打ちで玉を得た場合は、換える以前に問題発生で罪に問われまっせ。 細かいの忘れたから、おおまかに… 店側の出す条件に反した方法で出玉を得れば、他の客の損害・店側の損害に繋がる事が明らかである事。 さらに、それを見聞きした客の射幸心を著しく煽る事が明らかである事。 そもそもが、検定時の前提状況を崩してる事。 上記3点の理由より、なんちゃらなんちゃら条件の限定解除だったっけ? 法的根拠の下に即刻遊技停止・出入禁止にさせる事が可能。 それに従わない場合は、【不法侵入】に該当すると思われ。 んで、ゴト機材で窃盗罪に出来る根拠と実例があったんやけど、それは忘れました。 まぁ何れにせよ違法。 (曖昧な部分が多いってなら、もうちょい細かく書けるから言ってちょ。 |
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【60】 |
凸クレーンマン (2009年11月23日 22時47分) |
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これは 【51】 に対する返信です。 | |||
おいちょさん >もう一度言います、窃盗罪とは人の所有物を盗んだ時に適用される罪です。 そのままじゃないの?? 不正遊戯で手にした玉・コインを景品や特殊景品に変る事が前提なんだから 玉コイン返すからは、ち〜と違う気がするケド・・ >しかしそれから勝てなくなり、すぐにホルコン(出玉制御)というものを知りました ん〜と 小規模遠隔てのは実際摘発もあるけど・・ 実際問題ホルコン利用した 出玉調整てのは あるんだろうか? 誰か摘発例とか知ってる人いるんでしょうかね。 |
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【59】 |
賭博堕天録アカギ (2009年11月23日 22時53分) |
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これは 【58】 に対する返信です。 | |||
>書類上の承認てのは、ホールでの設置検査の事で? もち。 >それとも保通協の検定検査の事? ではないよね もちwww 誤解した人はすまそ。 検定検査じゃなくて、警察の承認通知書の話ですのであしからずご了承下さい。 >貴方は「未認可機器の取り付けは違法だけど遠隔は違法ではない」って言ってるの? >承認を得た遠隔装置が存在しない、と証明または討論できますか? ボナンザの未変更承認の話とか引き合いに出してるのを考慮すると、この場合の承認ってKの変更承認の話っしょ??? それだったら、幾らでもすり抜け可能って事でっせ。=合法って事では無いから、そこだけ注意してくんろ主さん。 |
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【58】 |
凸クレーンマン (2009年11月23日 22時34分) |
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これは 【56】 に対する返信です。 | |||
>事実、書類上では承認が出たのを見てるから断言してもいい。 は〜い 旦那 念のためだけど 書類上の承認てのは、ホールでの設置検査の事で? それとも保通協の検定検査の事? ではないよね 誤解するといけないから確認でごわす ^^ |
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