■ 147件の投稿があります。 |
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【117】 |
アンデッド (2009年12月02日 14時01分) |
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これは 【115】 に対する返信です。 | |||
お久しぶりです。 やはりこの話題になりましたか・・・ 知財担当の経験から言わさせてもらうと、特許審査では違法性での審査は行っていませんよ。 特許の目的は知的財産の保護であって、申請された内容が違法性の可能性があっても通ります。 これは、現行法で違法性が認められても将来適法になる可能性があるため・・・ って、こんな話題はあっちこっちにありますよ。 ついでに言うと、公開だけされて取得されてない遠隔に利用できる文書もありますから、よく調べた方が良いです。 |
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【116】 |
遠隔は違法 (2009年12月02日 13時11分) |
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これは 【115】 に対する返信です。 | |||
特許=公安検定審査ではない 極論違法性のあるものでも特許として出願すれば審査は通るかもしれないが 製品化となると話は別。 結局公安が認可する製品に当てはまらなければ、設置は不可能。 特許を出す理由として、違法性の高い製品が流通するのを防ぐために 出願するという理由もあるので SA○KYOが特許で申請したのはそのためかと思われるけど? |
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【115】 |
おいちょぶた (2009年12月02日 12時48分) |
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これは 【114】 に対する返信です。 | |||
違法であれば特許の審査には通りませんよ。 間違いなく自動制御は合法です。 特許電子図書館 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl ちなみに私があるのではと思っていた、盤面の裏から電磁石で制御する機械をサンキョーが出願してました。 いくら隠したいこともここでは隠せないようですね。 |
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【114】 |
凸クレーンマン (2009年12月02日 12時25分) |
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これは 【113】 に対する返信です。 | |||
うぅ ・・おいちょさん 毎度乙です。 >しかし機械が自動的に出玉調整(当たりの割り振り)をしてるのは紛れもない事実であり、そこは合法と思われます。 紛れもない事実は何を指しているのかが良くわからないが・・ 残念ながら 特許所得と風適法上の違法 合法は何の関係もありません 風適法の規定に引っ掛かれば 合法としての運用は無理ポ・・・ 次にお進みください |
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【113】 |
おいちょぶた (2009年12月02日 11時46分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
特許庁で色々調べた結果、台やそれらからホルコンやデータカウンタ、出玉制御システムなどに繋がる構造、そしてホール全体の出玉制御ができるということが解りました。 遠隔操作(個別の台を手動で操作)は間違いなく違法であることも分かりました。 これは私も遠隔は違法と認めざるを得ません。 しかし機械が自動的に出玉調整(当たりの割り振り)をしてるのは紛れもない事実であり、そこは合法と思われます。 特許庁で検索してみてください。 無論これらは審査を通過してます。 |
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【112】 |
S・Pエス (2009年12月02日 10時16分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
おいちょぶたさん、おはようございます。 お考えは整理出来ていますか? 尤も、パチンコ業界自体、明確になっていることばかりじゃありませんね。 遊技機の内部プログラム一つ取っても、雑誌の解析記事を読まない私には難解な代物です。 それに、風営法の準拠と言っても、考え方は店の経営者、各地の警察署、お客によってまちまちな様な気もします。 例えば、パチンコ台の釘ですが、「盤面に対して概ね垂直であるとこ」と言う規定があると思いますが、“概ね”と言うのも捉え方は個人差がある気がします。 風営法条文、運用実態、過去の適用例、店の経営実態、遊技機の技術面、プログラムなどなど、必ずしも明瞭ではない部分があるなら、憶測が入っても考えを出し合うことに意味はあると思います。 自身の考えを示さず、明確な回答もないのに他人を見下す意見、投稿に比べれば、何百倍もましと考えます。 |
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【111】 |
アイスエイジ3 (2009年12月02日 02時00分) |
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これは 【110】 に対する返信です。 | |||
>大体、店側が遠隔した場合、合法なのか? > >って話なのに、なんでコンチのセレクターの話なんだ? 正解 主は遊んでるだけだが釣りに関してはかなり達人と思われる 「負け組み君」の釣りトピやのに真面目にレスしてる時点で亜フォ確定やろ |
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【110】 |
圧倒的小当たり (2009年12月01日 19時20分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
大体、店側が遠隔した場合、合法なのか? って話なのに、なんでコンチのセレクターの話なんだ? |
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【109】 |
S・Pエス (2009年12月01日 10時46分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
おいちょぶたさん、おはようございます。 私はスロットに無知なので、ウィキペディア(Wikipedia)の4枚掛けの説明をそのまま引用しました。(フリー百科事典と出ていましたので、引用可能と解釈させて頂きました。) 以下引用− 『コンチネンタルI』のプログラムには、通常のパチスロ機ならあり得ない「4枚目のコイン投入信号」を感知すると強制的にボーナスフラグが成立するというプログラムが組み込まれており、メーカー(瑞穂製作所、当時のユニバーサル販売系列)では、ランダムに4枚目のコイン投入信号を発生させる機能を持った「CS-90」と呼ばれたコインセレクターとこのプログラムを組み合わせることで、保安電子通信技術協会(保通協)の審査段階では確認できないボーナスの連荘を生み出すことを狙っていた[1]。 ところがCS-90は設計に問題があり、あるタイミングでコインを投入すると、本来なら通過するはずの無い4枚目のコインがセレクタを通過し、その結果セレクタが投入信号を発する(すなわちその瞬間にボーナスが確定する)という現象が発生した。このことが口コミで広がり、たちまち全国的にこの攻略法が広まったため、多数のパチンコホールで大量のメダルを抜かれるといった事態が発生し、メーカー側は急遽コインセレクターを(4枚目のコイン投入信号を発生しない)別種のものに交換するといった対策に追われることとなった。 この攻略法は『パチスロ必勝ガイド』(白夜書房、当時はまだアダルト雑誌の別冊扱い)等のパチスロ情報誌でも大きく取り上げられたが、雑誌に掲載されるころには既にコインセレクターを交換済み、もしくはホール側で遊戯禁止・シマ封鎖などの措置を取っていたところが大半で、実際にこの攻略法を試せた人間はそれほど多くなかったと言われている。 ちなみに4枚目のコイン投入のタイミングはかなりシビアなものであったほか、セレクタによってタイミングや難易度に個体差もあったと言われ、後に(実際の営業には使用されていない中古台を用いて)本攻略法を試したレポートによれば決して容易な攻略法ではないことも明らかになっている[2]。とはいえ、毎ゲーム試行のチャンスがあり、何十ゲームに一度成功するだけでも十分利益は得られるため、その破壊力は大きかった。 後にCS-90の設計にはメーカー自身も関わっていたとされたことから、前記の風適法違反などを理由として、『コンチネンタルI』は検定取り消しとなったほか、瑞穂製作所は3年間の遊技機販売禁止処分を受けることとなった。 また『コンチネンタルIII』(メーシー販売、やはりユニバーサル販売系列)も同様にCS-90との組み合わせで意図的なボーナスを発生させることが可能だったが、こちらは検定取り消しを免れ、コインセレクターの交換後長期にわたってホールの主力機種となった。 脚注 [編集] ^ もちろん「CS-90」は保通協の審査段階では取り付けられておらず、審査通過後の製造段階で取り付けられたものであり、この時点で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条違反(公安委員会の承認を受けない設備の変更)に当たる。 ^ パチスロ必勝ガイド・2006年8月号 p.41など 以上 読む限り、「コインセレクター」に拘る必要もないかと感じます。 |
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【108】 |
マメ♪ (2009年11月30日 19時36分) |
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これは 【107】 に対する返信です。 | |||
>うぃす つまり 直接的(変な言い回し??)に内部抽選に関るてものでは無い でOK? ん〜〜? どうなんでしょう? 今現在は「3枚賭け」しか出来ない機種が主流ですが、 当時(コンチ事件)は「1枚賭け〜3枚賭け」が出来、各々の枚数に応じたBIG確率がありましたから。 つまり、投入枚数によりBIG確率を変化させてた、という意味では「直接」とも取れるかと・・・。 実際、コンチでは有りもしない「4枚賭け」でBIG100%になっちゃった訳ですし・・・。 |
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