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【85】

RE:攻略法はなぜ存在する。

もりーゆo (2007年01月15日 18時03分)
>攻略法のみならば窃盗にはならないのでは?
手段が何であれ、器具を使用するかどうかにかかわらず、
「正常な手段」以外での出玉の獲得は、すべて窃盗と考えてください。

>(ハウスルール等には引っかかるかも知れませんが)
極論、ハウスルールに則った方法以外で出玉を獲得すれば、これも窃盗になります。

窃盗罪は
日本の刑法においては、他人が占有する財物(玉やコイン)を、占有者(ホール)の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいいます。

要するに、「ホールが認めていない遊戯法」(攻略法)で、出玉を得れば、それは全て窃盗と言える訳です。
ホールルールで謳っていないとしても、「意図的に誤動作を引き起こす」様な攻略法は、
明らかに本来意図された手段を逸脱している為、罪に問われる可能性は十分あります。

ただし、「意図せずして」攻略法と同じ操作をしていた為に出玉を獲得した場合は
事故と言うことになるでしょう。
ホール側は、その様な事故の起こらないような対策を怠ったことの過失があるので
その客が一度出した出玉を取り返すことは、やや難しくなります。
(状況によりけりでしょうが)

問題は「意図せずして」か「故意」かを立証する証拠を掴むことが難しい点だと思います。

そのため、器具を使用しない攻略法であれば
罪に問えない場合があると言うことでしょう。

おそらく店はその客を監視し、継続的に不自然な遊戯を繰り返すようなら
「故意」と判断して行動を起こすと思います。

時折攻略法を使用していた場合は、
(被害が軽微なら)
まず、特殊な遊戯法(攻略法の使用)を取りやめることを求められ
それに従わないようなら退店するように求められるのではないでしょうか?
あるいは、即刻退店を求められるかもしれません。
これに従わなければ不法占拠などで訴えられる可能性もあります。
(この辺りは、ホール関係者の方のお話も聞いてみたいところです)

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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月15日 22時42分)

もりーゆo さん

器具を使用せず攻略法ってのが現代有るのなら
退店するか、通常打ちに戻してもらう様に注意する
位しか対処できないです。
昔なら春一番が攻略軍団にやられたのが記憶に有ります
結局は窃盗罪にはなりませんでしたから
基本的に打ち方は指図できません但し正規の打ち方から
明らかに逸脱する行為は注意はするでしょう
注意に従わなければ退店も有りえます
あくまでルールに従って遊ぶのが常識的な事でしょ
基本的には意図的に通常の抽選を受けない状態で
外部から機器を使用して狙う行為だけです
ただ、店が明示的に禁止している打ち方だと退店では
済まなくなる可能性が高いです
【86】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

冬将軍 (2007年01月15日 19時45分)

>極論、ハウスルールに則った方法以外で出玉を獲得すれば、これも窃盗になります。

クランコが世に出てすこししたころ、リプはずしお断りの張り紙が・・・

結局誰も打たなくなりましたね

遊びで打つ人はいましたけど

やはり従わないと、出禁でした

面白いこともありました、ブラボーキングダムというパチンコがあったんですが、終了して保留球がなくなったら、4つ入れにきてました、知らない人は喜んでましたが
拒否すると、睨まれてやはり出禁でしたね

そうだ、ダービー物語という、パチンコ台もさいごは、パンクの荒らしでしたね(笑)

なにが言いたいのかは、解っていただけますよね
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