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【70】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 Qティーハニー (2007年01月13日 22時51分) |
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トビ主さんの趣向から少しずれてますが、いまいち納得できない部分もありますので。 1.ホールルールを設けて客を選ぶ事が出来る。 2.ホールルールを守らない客を退場勧告出来る。 3.勧告を無視する客を不法侵入で訴える事が出来る。 4.ホール敷地内で体感機を装着していれば窃盗未遂になる。 みなさんにこれらの事を教わりました。 少し質問があります。 1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入? 2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備? 犯行が行われたであろうと推測される? 推測で有罪になる? まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪? 公道にいれば罪に問われない? 3.最高裁で「建造物だけでなく敷地内に侵入すれが不法侵入になる」 「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。 ふつうにホールの駐車場に車が入るでけで「侵入」と言うでしょうか? たとえば手鏡やカメラ付き携帯電話を所持してエス カレターや階段を通行すれば、痴漢行為が行われたであろうと推測できる? まず、本当にこのケースで駐車場への不法侵入になるのでしょうか? 不法侵入が成立しないとなると窃盗未遂又は予備が成立しない? |
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【82】 |
眠り猫 (2007年01月15日 14時59分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
>少し質問があります。 >1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのです が、それでも不法侵入? 基本的には、ルールを見るあるいは、注意していればみたはずの状況から適用されますので、前日に見たならともかく、普通に駐車場に入ったのならセーフですが、駐車場内のルールー(騒音を出さないで下さいや当店利用以外でのご利用)などに反してなければ不法侵入にはならないと思います。 >2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備? この場合も事前に”体感機の持ち込み禁止”などが表示してあれば不法侵入になると思われます。 >犯行が行われたであろうと推測される? >推測で有罪になる? >まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪? 推測ではダメだと思われます、良く体感機を押収した後に、ゴト対策の会社へ体感機として使える物か?どういう効果かを警察から問い合わせがあるとの事なので、効果がある物なら窃盗、分からない場合は、不法侵入になるらしいです。 >公道にいれば罪に問われない? 公道にいるうちは、 「自分の家で実機を買って、やってるだけ」という理屈も通じるので、罪に問われる事は無いと思います^^; 3.最高裁で「建造物だけでなく敷地内に侵入すれが不法侵入になる」 この変は、法解釈次第なので僕にはなんとも^^; |
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【75】 |
もりーゆo (2007年01月14日 06時15分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
>1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入? 掲示してあるかどうかと言う点が問題となる理由は、 『そのようなホールルールがある事を、客が知り得なかった』 と言う言い訳を防ぐ為と考えていいでしょう。 本来問題なのは、『「掲示している」かどうか』では無く 『「客が知っている」あるいは「普通ならば知っていて当然」かどうか』なのです 駐車場に掲示はしていないでしょうが、ゴト師のケースの場合、其処に掲示していなくても、 (そのゴト師の行動から)体感機持ち込み不可の内容は承知していたと考えられます。 ゴト師は、ホールの「体感機持ち込み不可」を承知した上で、それに反してホール敷地内に立ち入ったことから 不法侵入となるのでしょう。 >2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備? >まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪? まず不法侵入で捕まるのは、その件については既遂であるからでしょう。 窃盗については、その時の状況によって、実行に着手しているかどうかの判断が異なるでしょうから、一概に有罪か否かは言えないと思います。 ただ、ゴト師の行動から「窃盗を行なおう」と言う犯意があったことは明らかと考えられ、犯意を以てホールに不法侵入した時点で「窃盗行為に着手した」とされる可能性は高いと思います。 要するに、「体感機を持って入店」しただけで「窃盗の罪も犯した」とされるかもしれない訳です。 >犯行が行われたであろうと推測される?推測で有罪になる? 「『将来』犯罪が行なわれるであろう」という事では有罪にならないでしょうが・・ 体感機の装着から、犯意があったと『推測される』 →犯意があったとすれば「窃盗行為に着手した」ものと考えられる →つまり「既に犯行が行なわれた」と『推測される』 「『将来』行なわれる」では無く「『既に』行なわれた」と推測されるから有罪になる。 もちろんその推測の妥当性を裁判などで確認した上で、初めて有罪となりうるわけですが。 >公道にいれば罪に問われない? おそらく公道であれば、罪に問うのは無理でしょう。 不法侵入はもちろんしていませんし、体感機を装着しただけでは「窃盗行為に着手した」とは言えないでしょうから。 >「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。 いえ、「侵入」とは「他の領分を侵して強引に入り込むこと」(大辞泉より) >ふつうにホールの駐車場に車が入るだけで「侵入」と言うでしょうか? 「体感機を所持」しての入店は、店が許可していない事である以上、許可無く敷地内に入れば「侵入」と言えるでしょう >不法侵入が成立しないとなると窃盗未遂又は予備が成立しない? もし、不法侵入が成立しないのであれば、窃盗未遂は成立しないかもしれませんね。 でも予備は「(ゴト行為)の準備している」以上成立すると思います。 が、そもそも窃盗に予備罪の適用は無いので、「予備」では罰せられません。 |
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【73】 |
ホールの幽霊 (2007年01月13日 23時44分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
>1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入? 少なくとも他人の私有地であることは事実ですよね >2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備? >犯行が行われたであろうと推測される? 宇都宮で昔、パチンコ屋で体感機を使って出して 他のパチンコ屋で装着しているのを見つかり不法侵入 で捕まった事例は有ります パチンコをするのに体感機は必要性は有りません 体感機を使って攻略するのは窃盗です つまるところ、窃盗を行う以外に使う理由がありません し所持する理由が有りません >3.最高裁で「建造物だけでなく敷地内に侵入すれが不法侵入になる」 >「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。 侵入とは忍び込むだけを指してませんよ 手段を問わず不法行為を行おうとしてなど 正当な理由無く他人の敷地に入れば不法侵入ですよ |
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