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【70】

RE:攻略法はなぜ存在する。

Qティーハニー (2007年01月13日 22時51分)
トビ主さんの趣向から少しずれてますが、いまいち納得できない部分もありますので。

1.ホールルールを設けて客を選ぶ事が出来る。
2.ホールルールを守らない客を退場勧告出来る。
3.勧告を無視する客を不法侵入で訴える事が出来る。
4.ホール敷地内で体感機を装着していれば窃盗未遂になる。
みなさんにこれらの事を教わりました。

少し質問があります。
1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入?

2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備?
犯行が行われたであろうと推測される?
推測で有罪になる?
まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪?
公道にいれば罪に問われない?

3.最高裁で「建造物だけでなく敷地内に侵入すれが不法侵入になる」
「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。
ふつうにホールの駐車場に車が入るでけで「侵入」と言うでしょうか?

たとえば手鏡やカメラ付き携帯電話を所持してエス
カレターや階段を通行すれば、痴漢行為が行われたであろうと推測できる?

まず、本当にこのケースで駐車場への不法侵入になるのでしょうか?
不法侵入が成立しないとなると窃盗未遂又は予備が成立しない?

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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

眠り猫 (2007年01月15日 14時59分)

>少し質問があります。
>1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのです
が、それでも不法侵入?

基本的には、ルールを見るあるいは、注意していればみたはずの状況から適用されますので、前日に見たならともかく、普通に駐車場に入ったのならセーフですが、駐車場内のルールー(騒音を出さないで下さいや当店利用以外でのご利用)などに反してなければ不法侵入にはならないと思います。

>2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備?

この場合も事前に”体感機の持ち込み禁止”などが表示してあれば不法侵入になると思われます。

>犯行が行われたであろうと推測される?
>推測で有罪になる?
>まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪?

推測ではダメだと思われます、良く体感機を押収した後に、ゴト対策の会社へ体感機として使える物か?どういう効果かを警察から問い合わせがあるとの事なので、効果がある物なら窃盗、分からない場合は、不法侵入になるらしいです。

>公道にいれば罪に問われない?
公道にいるうちは、
「自分の家で実機を買って、やってるだけ」という理屈も通じるので、罪に問われる事は無いと思います^^;

3.最高裁で「建造物だけでなく敷地内に侵入すれが不法侵入になる」

この変は、法解釈次第なので僕にはなんとも^^;
【75】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

もりーゆo (2007年01月14日 06時15分)

>1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入?
掲示してあるかどうかと言う点が問題となる理由は、
『そのようなホールルールがある事を、客が知り得なかった』
と言う言い訳を防ぐ為と考えていいでしょう。
本来問題なのは、『「掲示している」かどうか』では無く
『「客が知っている」あるいは「普通ならば知っていて当然」かどうか』なのです

駐車場に掲示はしていないでしょうが、ゴト師のケースの場合、其処に掲示していなくても、
(そのゴト師の行動から)体感機持ち込み不可の内容は承知していたと考えられます。

ゴト師は、ホールの「体感機持ち込み不可」を承知した上で、それに反してホール敷地内に立ち入ったことから
不法侵入となるのでしょう。

>2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備?
>まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪?
まず不法侵入で捕まるのは、その件については既遂であるからでしょう。
窃盗については、その時の状況によって、実行に着手しているかどうかの判断が異なるでしょうから、一概に有罪か否かは言えないと思います。
ただ、ゴト師の行動から「窃盗を行なおう」と言う犯意があったことは明らかと考えられ、犯意を以てホールに不法侵入した時点で「窃盗行為に着手した」とされる可能性は高いと思います。
要するに、「体感機を持って入店」しただけで「窃盗の罪も犯した」とされるかもしれない訳です。
>犯行が行われたであろうと推測される?推測で有罪になる?
「『将来』犯罪が行なわれるであろう」という事では有罪にならないでしょうが・・

体感機の装着から、犯意があったと『推測される』
→犯意があったとすれば「窃盗行為に着手した」ものと考えられる
→つまり「既に犯行が行なわれた」と『推測される』
「『将来』行なわれる」では無く「『既に』行なわれた」と推測されるから有罪になる。
もちろんその推測の妥当性を裁判などで確認した上で、初めて有罪となりうるわけですが。

>公道にいれば罪に問われない?
おそらく公道であれば、罪に問うのは無理でしょう。
不法侵入はもちろんしていませんし、体感機を装着しただけでは「窃盗行為に着手した」とは言えないでしょうから。

>「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。
いえ、「侵入」とは「他の領分を侵して強引に入り込むこと」(大辞泉より)

>ふつうにホールの駐車場に車が入るだけで「侵入」と言うでしょうか?
「体感機を所持」しての入店は、店が許可していない事である以上、許可無く敷地内に入れば「侵入」と言えるでしょう

>不法侵入が成立しないとなると窃盗未遂又は予備が成立しない?
もし、不法侵入が成立しないのであれば、窃盗未遂は成立しないかもしれませんね。
でも予備は「(ゴト行為)の準備している」以上成立すると思います。
が、そもそも窃盗に予備罪の適用は無いので、「予備」では罰せられません。
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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

ホールの幽霊 (2007年01月13日 23時44分)

>1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入?

少なくとも他人の私有地であることは事実ですよね

>2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備?
>犯行が行われたであろうと推測される?

宇都宮で昔、パチンコ屋で体感機を使って出して
他のパチンコ屋で装着しているのを見つかり不法侵入
で捕まった事例は有ります

パチンコをするのに体感機は必要性は有りません
体感機を使って攻略するのは窃盗です
つまるところ、窃盗を行う以外に使う理由がありません
し所持する理由が有りません

>3.最高裁で「建造物だけでなく敷地内に侵入すれが不法侵入になる」
>「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。

侵入とは忍び込むだけを指してませんよ
手段を問わず不法行為を行おうとしてなど
正当な理由無く他人の敷地に入れば不法侵入ですよ
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