返信元の記事 | |||
【40】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 Qティーハニー (2007年01月11日 21時24分) |
||
設定師見習い さん 店の外で体感器を装着してただけで実刑判決ですか? 店の中でなく外で? 私は、現行犯でないと、または、犯行を裏付ける証拠がないと逮捕や実刑は、無理と思ってました。 まさか体感機を所持していても逮捕は、無いでしょう? でも逮捕、実刑なんですよね。 罪は、不法侵入ですか? |
■ 136件の投稿があります。 |
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【48】 |
もりーゆo (2007年01月12日 04時01分) |
||
これは 【40】 に対する返信です。 | |||
>まさか体感機を所持していても逮捕は、無いでしょう? 体感機の所持そのものには違法性は無いでしょうが 駐車場とは言え、ホールの敷地内であれば其処は「店内」と解釈して、 不法侵入に問う事が出来るでしょうね。 本当なら「窃盗未遂」としたいところでしょうが 窃盗行為に着手したとするのが困難な為に 既遂として立証の可能な「不法侵入」で起訴したんじゃないでしょうかね? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【42】 |
羽根デジ好き (2007年01月11日 22時39分) |
||
これは 【40】 に対する返信です。 | |||
拘留は、未決拘禁日数(刑事裁判判決まで、最初〜最後まで拘置されてたんじゃないのかな!?) 不法侵入罪(刑法130条)は、犯罪の目的で建造物といったいとなった敷地内に侵入しただけで既遂ですから(最高裁判例の法令解釈)、駐車場で体感器の所持で(窃盗に用いる道具)これから窃盗するよって感じなだけに、つかまっちゃったんでしょうね。 詐欺攻略が誌面のほとんどのパチ雑誌もあるから、編集人は幇助犯で捕まえちゃえばいいんだろうけど、良心的な隔週パチ雑誌ですらあんなのがのってるんだから、この広告収入は雑誌発行にとって必要なんでしょうね。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【41】 |
辰五郎 (2007年01月11日 22時11分) |
||
これは 【40】 に対する返信です。 | |||
そりゃそーですよね、銃刀法じゃあるまいし所持しただけで逮捕はないでしょうね。一応自称元司法関係従事者らしいですから回答いただけると思いますよww38番の私の質問にも納得行く回答をお願いしますね〜 |
|||
© P-WORLD