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【26】 | RE:ひとりごと ディスカバリー (2009年10月19日 22時53分) |
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よこやりだがすんませんな >ゲーセンでしょうが、それは ゲーセンでも景品はあるのとちゃうかい クレーンゲームなんて最たるもんだが 店が何かすれば見返りが貰えるって言う形態を取るのは普通の集客手段だろうな パチンコ屋は出る出ないで格差が有るがね、福引も同じだろ 何か買って見返りが有ると考えれば別に遊戯を提供するサービス業で良いんじゃないのかね 来店プレゼント、ポイント制度、商店街の福引に金券、キャッシュバック、エコポイント 全部、発行している所の売り上げに繋がる訳だし 政府もポイントは現金値引きに相当するって言ってたし 実際、店で現金と同じ価値を持つ ただ、パチンコ屋でパチンコ用金券じゃ法律違反になるから換金って物が考え出されたんだと それじゃ可笑しいかね |
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【32】 |
ボーンレス (2009年10月20日 10時24分) |
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これは 【26】 に対する返信です。 | |||
そうか、言葉足らずやったなぁ^^ パチンコ屋もゲーセンも風営法で規制されとるのね。 パチンコ屋は7号営業 、ゲーセンは8号営業として区別されてるの。 風営法で8号営業のゲーセンは「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」(第23条第2項)と規定されてるわけ。 パチンコ屋とゲーセンの根本的違いは「遊技の結果に応じて賞品を提供」できるか否かなんだ。 だから、眠り猫氏のいう「おまけ」説はゲーセンには妥当しても、パチンコ屋では賞品は「おまけ」ではないの、玉と賞品を交換することがパチンコ屋の本質なんだから。 貴方のいうクレーンゲームは、「風営法の解釈運用基準」(警察庁生活安全局長平成14年1月22日発出の通達)で特別に規定されてる。 第十六 風俗営業の規制について 9 遊技場営業者の禁止行為 (3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営むものは、その営業に関し、クレーンで釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね八百円以下のものを提供する場合については法第二十三条第ニ項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することにはあたらないものとして取り扱うこととする。 |
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