■ 136件の投稿があります。 |
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【16】 |
Qティーハニー (2007年01月08日 21時28分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
一般に攻略法と言われるものに違法性が無いものと思います。 違法性の有るものは、攻略法と言わずゴトネタと言うべきです。 台のプログラム上のミスやバグを突いて台に「誤作動」を打ち手の意思のもと任意に行えば当局に取り調べを受ける事もあるでしょう。 違法性の無い攻略法とは、「誤作動」が無い正規の確率の元で打ち手の努力によるものと理解します。 「誤作動」を攻略と思ったら大変なことになります。 両替機やサンドイッチを「誤作動」させて・・・ これは、もう犯罪です。 ただ、本人が知らずに、認識不足は、分かりませんが。 ゴトネタの売買が成立していれば双方が確信犯でしょう。 違法性のあるものを分かって情報を売買するとこれを売った人(会社)が摘発されるのでは? 違法性のあるゴトネタを売るリスクより 効果の無いガセネタを売るほうがリスクが少ないのでは。 だからネットで売られるゴトネタは、100%とガセ。 違法性の無い攻略法とは、正規の確率抽選のもとでの止め打ちや目押しぐらいでしょう。 いろいろ偉そうな事を書きましたが私としては、ゴトネタを功略法と読んで(言って)欲しく無いので。 |
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【15】 |
マルコポロリ (2007年01月08日 16時13分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
こういう事らしいです。因みに私の知り合いの知り合い(私とは無関係ですよ)は大学生で一度もパチンコやスロをやった事がないのに攻略法販売の会社を経営してました。勿論詐欺ですが、全て排除するとパチ・スロ雑誌が値上がりすると思いますが。。。以下抜粋です。 攻略法詐欺においては、詐欺であることを明確に認識しにくいという問題がある。一般的には効果が十分に検証されないまま、あやふやな根拠で攻略法を販売する行為も攻略法詐欺にあげられることもあるが、判例上詐欺罪が成立するには「相手を騙して金品或いは利益を得ようとする意思のもとに相手を欺罔する」という故意が必須条件であることから、最初から嘘情報と判っていながら販売する行為でなければ、詐欺罪が成立しない。摘発された業者が「有効な情報であると信ずる」等と主張して欺罔の意思を否認した場合は、捜査機関は客観的に故意があったことを立証せねばならず、パチンコ・パチスロという遊技システムの秘匿性も手伝って、立証は難しいと言われる。もともと(正当な)攻略法は経験則に基づいて作られるのが普通であり、それなりに実効性があると思われる攻略法においても根拠が示されていないことが多い。そのため偽の攻略法をつかまされても、すぐにはそれと気づかない。また偽攻略法の効果が出ない原因を自分の腕の悪さに求めたり、逆にパチンコの確率論的性格から攻略法とは関係なく当たる場合があるので、発覚はさらに遅れる。攻略法の有効性に疑問を持って苦情を言っても、「打ち方が悪い」「その攻略法には対策が施された」などとごまかされてしまう。詐欺であることに気づいたときにはすでに連絡がつかなくなっている場合も多々ある。攻略法というものが持つ性格も詐欺行為を容易にしている。本当に有効である攻略法の場合、広く知られてしまうとパチンコ店やメーカーに攻略法の存在に気づかれやすく、即座に対策がとられてしまう。そのことから逆に、いかがわしい手段、あるいは高額で売られている「攻略法」ほど、かえって信憑性があると錯覚してしまう。また、そもそも安易に攻略法販売に飛びつくのは現代のパチンコがギャンブル性を過度に追求しているためであるとして、構造的な問題を指摘する声もある。 |
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【14】 |
マルコポロリ (2007年01月08日 14時31分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
ならば伺いますが100%元が取れて確実に儲かるみたいな広告で攻略法を販売することは出資法や詐欺にはあたらないんですか?これらは民事じゃなく刑事ですが? |
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【13】 |
設定師見習い (2007年01月08日 14時13分) |
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これは 【12】 に対する返信です。 | |||
穴あきさん、ごめん。俺前職司法関連の職やってたから、この業界はスカウトされて入りました。ハッキリ言って、教科書どおりの答えは、通用しません。トンチンカンというか司法関連はそういう世界ですよ。まして犯罪成立条件三要件を満たしていない以上違法性は問われないので、詐欺罪は成立していませんし、民法上の賠償責任も請求することはできても実際似得られないでしょう。 素人のにわかガリベン知識より、一般素人にわかり易く説明できて一人前ですよ。 アダルトビデオの例えは、俺の中で一番イイ例えだったんですけどね。 |
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【12】 |
穴あきパンツ (2007年01月08日 08時10分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
毎度のこと乍ら、設定師見習いさんのトンチンカンな説明に思わず笑ってしまった。 例えば詐欺を民事で語るなどですが・・・・正解はホールの幽霊さんの云われる様に「目糞鼻糞を笑う」でしょう。 秘密は秘密であるが故に価値があって、喩え有償でも公開された途端に価値は無くなります。 若いときに騙される経験は決して無駄にはならない筈です。今後の糧にして下さい。 |
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【11】 |
Qティーハニー (2007年01月08日 03時27分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
>>押し問答の末、結論は出球は認めるが一旦換金の上、現金で通常打ちすることで(大当たりすれば右打ちはするのにね・・・)和解?せざるをえない結果でした。これも違法でしょうか?(どっちが?) これは、たんに店の釘調整ミス。 入賞7個なら平均7個打って1個入るようにすればいいだけ。 |
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【10】 |
設定師見習い (2007年01月08日 02時13分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
これは弁護士に聞いた話ですが、民事訴訟する費用と結果得られる金額に問題があると思います。 要は会社側は、顧客に訴えられても起訴事実を素直に認め金額を全額返却すればおとがめなしが民法上の判例らしいです。騙されたことによる慰謝料並びに損害賠償は、民法上成立しません。会社側は会社側が持ってる情報を商品として提供しているだけで、それがガセだろうが本物であろうが同じ情報を提供していることに変わりなく、訴訟を起す費用が多大で民法上泣き寝入りするしかないみたいです。 交通事故裁判と同じで車両走行中一方的に横からぶつけられたとしても、運転者義務(前方注視義務等)がある以上、どちらか一方に非がある事実は認められません。 これと同様、消費者には商品を選ぶ権利が生じている以上、広告を見て騙されたとしてもクーリングオフは適用されません。これが訪問販売ならまだしも消費者が商品を選び買うわけですから詐欺罪は成立しません。例えて言うなら、アダルトビデオを購入して趣味にそぐわない内容だから返品するといっても返品できないことと一緒です。商品が情報ということがミソです。 ホールも然りで商品は出玉ではなく遊技料なわけで、詐欺罪は成立しません。遊技した結果得られた出玉で景品と交換できるわけで、法律上出玉を約束しているものではないことは周知の事実であり、法律上でいう社会通念上認められる事実に該当してしまうわけです。三店方式についても然りで、過去何十年とこの図式が成立している経過から社会通念上認められる事実に該当し、これを処罰するにもできないのが現状です。 |
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【9】 |
ホールの幽霊 (2007年01月07日 23時20分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
>ところでこれらメーカーのキズ物と呼ばれる物の入手(買う、聞く、見る等)実践ははたして打ち手側の犯罪になるのでしょうか? 厳密には犯罪になりますが 実際は摘発される事は有りませんね、基本的には 機械の不具合ですから ただ、確率や公平性から外れるので対策は早いです 殆ど流れてから僅かで対策されます >押し問答の末、結論は出球は認めるが一旦換金の上、現金で通常打ちすることで(大当たりすれば右打ちはするのにね・・・)和解?せざるをえない結果でした。これも違法でしょうか?(どっちが?) これも違法では有りません、 その程度で出禁なんて出来ません ただ店から見ると本来の打ち方では無いので 店から見ると不正と見えるのも事実です その辺は店の考えしだいです 普通なら打ち方を注意してその出玉で普通打ちに 戻してもらいますけどね |
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【8】 |
ホールの幽霊 (2007年01月07日 23時06分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
だから 攻略法を買うと言うのはどういう目的で購入するか 実際は問題なのですが 購入者側に意図的に不法行為を期待している点が 詐欺の立件をほぼ不可能にして居るんですよ 相手が詐欺だ詐欺で無い以前に購入者は 不法行為を行おうとして買うんでしょ 攻略法(セット打法が多いでしょ)を使って 台に何らかの働きかけをして出玉を得ようって言う 目的でしょ、それは不正に出玉を得ようって 事なんですよ? 店に行って不正に出玉を得たら厳密に言えば窃盗です |
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【7】 |
たぬ吉君 (2007年01月07日 06時53分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
追加で実際に昔体験した話なのですがとある権利物で大当たりしたら右打ちをし、回転体に玉を入れると下のチャッカーが開くタイプの物。 この台で私は右の回転体に目をつけ(当時7発戻し)単発打ちを繰り返した所、およそ3発(平均)で1個入る事に気づきひたすら増やしては戻してデジタルを回す作業を繰り返してました。 しかし、デジタルはそうは当たら無いわけでそれなら一層このまま増やしてやれとやってるとおよそ1時間で丁度1杯(当時で5千円分程)出た辺りで店員が後ろでざわつき出し、ついには店長登場で「出禁だ」と言い出す始末・・。 押し問答の末、結論は出球は認めるが一旦換金の上、現金で通常打ちすることで(大当たりすれば右打ちはするのにね・・・)和解?せざるをえない結果でした。これも違法でしょうか?(どっちが?) スレから外れてすいませんm(__)m |
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