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【65】 | ホールルールについて? 北斗のケンイドウ (2007年04月24日 00時46分) |
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パチ屋さんはどこも独自のホールルールを掲示していますが罰則規定まで盛り込んでいます。 掲示しているルールに罰則に出玉没収とか出入り禁止とか書いていますが、なぜ司法権を持たないホールが罰則を掲示し施行しているのか不思議です。 たとえば掲示しているルールで反していても法的に違法で無い場合に罰則規定が通用するのですか? 掲示しているルールは有効としても罰則まで有効でしょうか? まず、ルールに適合していないと、どのように判断して立証するのです? かりに、ルールの違反に適合していると立証を出来たとしても法的に違法でないのに罰則を適用出きるのでしょうか? つまり、ホールがルールだけで無く「法的根拠の無い罰則」を施行すること事態が違法でないか? |
■ 65件の投稿があります。 |
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【65】 |
Qティーハニー (2007年05月01日 22時19分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
やれやれ、感情をコントロールできない。 子供が紛れ込んでいるみたいです。 トビを落とします。 みなさん 有り難うございます。 |
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【63】 |
Qティーハニー (2007年05月01日 21時18分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
みなさん こんばんは。 このトビについてですが基本的に皆さんに問うているのであってルールを破ることを推奨していません。 一部の方が稚拙な持論(いや、受け売りか)を展開し 誹謗中傷をくりかえすのでトビを落とします。 私が返信をしても彼の書き込みから判断しうるに 文章を理解する能力が無いと思いますので 返信しても無駄と判断します。 まだ他の方の書き込みがつづいていますので しばらくはこのままにしています。 |
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【49】 |
Qティーハニー (2007年04月30日 09時24分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
北斗のケンイドウ改め Qティーハニーです。 裁判の判例ですが、すみません。 問題提起して全文の内容がわかりません。 このトビで問いたいのは 打ち方などをホールがどこまで規制してよいものか? ストロークまで規制する店もあります。 「右打ちしないでください普通に打ってください」と言われたことあります。 こんなことまで特殊な遊技と認定して客を排除するより 釘調整すればいいだけと思います。 |
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【44】 |
TORO (2007年04月29日 17時32分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
また、横レス&重ねレス、すみません^^(今日も又負けました><) >「闇金」でもあるように契約そものもが違法ないんて 違法金利の闇金なら契約無効で返済の義務なしとなるでしょうかね。 結果、支払った金額の返還はあると思いますが、損害賠償ではないと思いますよ。 グレーゾーンの金利の場合は「過払い金の返還」はあっても、法定金利内の分は返還しなくてもよいはずですし。 >闇金と同じように書いたのは間違いでした。 ええと、理屈を捏ね回して、申し訳ないですが、「契約」の「ある条項」が、有効か無効か、という点では同じなんですね^^ 闇金との間の契約であっても、出資法(出資の受け入れ、預かり金及び金利の取締りに関する法律)で、利息は、年109.5%超を罰則をもって禁止しているので、その契約の中の金利に関する条項が無効になるだけで、金銭消費貸借契約そのものは有効なのです。 契約そのものが無効で受け取ったものを返さなくても良いのは、いわゆる「不法原因給付」の場合だけです(例えば、博打に使うことを明示して金を借りた場合とか人身売買等です)。 闇金に対して、客は借りた元本と借りた期間の利息(この場合、法定利息では無くて、それよりはるかに高い、利息制限法に定める利息に引き直します)の合計額を支払わなければなりません。 (但し、客は、すでにそれ以上の金額を支払っていますが^^、過払金返還請求をする場合には、総支払額から、元本と利息の合計額を控除した額を請求することになります^^) それと、過払金返還請求をする場合には、当然、損害賠償も請求します^^ この場合の損害賠償は、「遅延損害金」といわれるものです(金銭の返還を請求する場合に、支払って貰うまでに発生する損害は、法定利息(年5%→但し、最近では商事法定利息の6%を認めてくれる裁判所もあります)相当額ということになります)。 ですから、過払額と、支払があるまでの年5%の割合による遅延損害金を請求します^^ |
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【43】 |
TORO (2007年04月29日 08時30分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
こんにちわ^^(連休中は、クギが渋い=常識ですが、昨日負けました^^) ところで、 >「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」 この訴訟の判決文全文を読まないで議論することは得策とは思いませんが、上の判決の「引用文」から解ることは、 >不当に罵倒された客が精神的に傷ついた慰謝料として5万円の支払いが命じられたこと。 だけですね^^ ただ、この客(原告)は、店(被告)の言動を許せず、判決で決着をつけたかったんだナ、ということは「推測」できますね^^ というのは、民事訴訟で、判決までいくのは少数で、多数は和解(裁判外の和解を含む)で決着していますので^^(原告の得られる金額は、判決より和解の方が断然多いですから) (勿論、店が、いろいろ考慮して、裁判所の和解の勧試にもかかわらず判決が欲しかった、とも「推測」できますがね^^) >仮にそれを否定するのであれば、慰謝料ではなく、賠償あるいは契約無効のための代金返還の判決になったはずです。 これは裁判所が「有効」と認めたと言うのともまた違います。 別の話にすり替えて、その契約としての意味については介入するのを避けたのでしょう これは、ちょっと誤解がありますね^^ 民事訴訟において、原告が損害賠償(慰謝料)請求をしているのに、裁判所が、原告が請求していない、賠償(?)代金返還(?)の判決をすることは、あり得ませんよ^^ |
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【15】 |
北斗のケンイドウ (2007年04月25日 02時01分) |
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打玉停止ボタンが内部乱数の同調を防ぐ為にあると 初めて知りました。 本当ですかね? 昔、有ったデジタルストップボタンことでは? 昔、手打ちから電動ハンドルになった時 に固定ハンドルと打玉停止ボタンが義務ずけられたのでは。 なぜ?この二つが無いと賭博と認定されます。 そもそもボタンを押して玉の発射を止めただけで なにか不都合でもあるのかな? 止め打ち・・・なんですか?定義は? スロでも1枚禁止、左中右以外禁止なんかありますけど、遊戯方法を店が強制することは賭博でしょう。 ルールに書いたり出来ないですよ。 |
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【6】 |
眠り猫 (2007年04月24日 10時48分) |
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>つまり、ホールがルールだけで無く「法的根拠の無い罰則」を施行すること事態が違法でないか? あまり、詳しくはないですが 法律>条令>規則 と言った具合に法律では許されていても、条例違反と言う物があり 条例で許されていても、規則違反と言う物があるように 法律・条令などで、「この様にしなさい」と書いてある物禁止にする事はできませんが、法律・条令に準した上での内容なら、その管理権限がある人の作った規則に従わなくてはいけなくなるような仕組みがあるらしいです。 たとえば、電車などで切符を買わずに乗車した場合、厳しい場合は全区間の2倍の支払を要求される場合があるわけですが、これは法律や条令の規制ではなく、管理会社が決めているわけです。 パチンコ店の場合は、入場した瞬間に店内ルールを守りますよという、契約(書類がなくても)が成り立つので、違反した場合は、退店処分もしょうがないわけです。 出玉の没収にかんしては、微妙なんですが 現状の法律では、パチンコ店の出玉は、”=金”と言うわけでもなく、厳密に言うなら、出玉を景品に変えなくても良い訳なので、玉のうちは没収する事が可能何だそうです。 ただ、通常遊技で出した玉を、景品に交換している場合は、没収する事はできないらしいですね^^; ドツキ・ゴト行為・窃盗などの行為がある場合は換金した後でも、回収する事ができるんですが^^; ただ、この店内ルールなどの事で、裁判が起きた場合は”ルールを守らない=不法侵入”と言うことで、裁判を行なうそうです。 ゴトなどの行為の場合は”窃盗”になります。 |
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【4】 |
もりーゆo (2007年04月24日 10時25分) |
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>パチ屋さんはどこも独自のホールルールを掲示していますが罰則規定まで盛り込んでいます。 >たとえば掲示しているルールで反していても法的に違法で無い場合に罰則規定が通用するのですか? ここで書かれているルールや罰則規定は 「ホールで遊戯する」契約の上での条件と、違約・契約違反などの場合の特例事項です。 罰則は、違約金や事故の際の補償や免責などと同じ。 あくまでも、「契約」に基づく条件であり、 司法上の「刑罰」等ではないのです。 ですから >つまり、ホールがルールだけで無く「法的根拠の無い罰則」を施行すること事態が違法でないか? 契約としての妥当性を欠いていない限りは法的根拠はあることになります。 ホールルールでの禁止事項・遵守事項が一般的なものであれば、 そのルールは必ずしも掲示されていなくても有効とされる可能性は高いかと思います。 特例的なものや罰則に関しては、 「客に分かりやすいように明示されているかどうか」 「その規則が一方(この場合は客)に著しく不利益で且つ、妥当性を欠いていないかどうか」 が問題となると思います。 出玉没収については、著しく不当とされる可能性がありますが 客の側の違反行為や迷惑行為の度合いや背景によっては、特に不当とされない可能性もあります。 また、「出入り禁止」は、「客」(契約相手)として好ましくない相手との契約を拒むことですから 店の側にも「契約相手を選ぶ権利はある」と言う事でよいかと思います。 明確に示されているならば、基本的にはどのようなホールルールでも有効となる可能性はありえます。 |
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【1】 |
012 (2007年04月24日 00時56分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ディズニーランドだって出入り禁止があるんだから嫌な客を出入り禁止にするのは自由ではないかな? もともと、店の所有物だし出玉だってレンタルしてるものだから・・・。 |
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