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【75】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 もりーゆo (2007年01月14日 06時15分) |
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>1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入? 掲示してあるかどうかと言う点が問題となる理由は、 『そのようなホールルールがある事を、客が知り得なかった』 と言う言い訳を防ぐ為と考えていいでしょう。 本来問題なのは、『「掲示している」かどうか』では無く 『「客が知っている」あるいは「普通ならば知っていて当然」かどうか』なのです 駐車場に掲示はしていないでしょうが、ゴト師のケースの場合、其処に掲示していなくても、 (そのゴト師の行動から)体感機持ち込み不可の内容は承知していたと考えられます。 ゴト師は、ホールの「体感機持ち込み不可」を承知した上で、それに反してホール敷地内に立ち入ったことから 不法侵入となるのでしょう。 >2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備? >まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪? まず不法侵入で捕まるのは、その件については既遂であるからでしょう。 窃盗については、その時の状況によって、実行に着手しているかどうかの判断が異なるでしょうから、一概に有罪か否かは言えないと思います。 ただ、ゴト師の行動から「窃盗を行なおう」と言う犯意があったことは明らかと考えられ、犯意を以てホールに不法侵入した時点で「窃盗行為に着手した」とされる可能性は高いと思います。 要するに、「体感機を持って入店」しただけで「窃盗の罪も犯した」とされるかもしれない訳です。 >犯行が行われたであろうと推測される?推測で有罪になる? 「『将来』犯罪が行なわれるであろう」という事では有罪にならないでしょうが・・ 体感機の装着から、犯意があったと『推測される』 →犯意があったとすれば「窃盗行為に着手した」ものと考えられる →つまり「既に犯行が行なわれた」と『推測される』 「『将来』行なわれる」では無く「『既に』行なわれた」と推測されるから有罪になる。 もちろんその推測の妥当性を裁判などで確認した上で、初めて有罪となりうるわけですが。 >公道にいれば罪に問われない? おそらく公道であれば、罪に問うのは無理でしょう。 不法侵入はもちろんしていませんし、体感機を装着しただけでは「窃盗行為に着手した」とは言えないでしょうから。 >「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。 いえ、「侵入」とは「他の領分を侵して強引に入り込むこと」(大辞泉より) >ふつうにホールの駐車場に車が入るだけで「侵入」と言うでしょうか? 「体感機を所持」しての入店は、店が許可していない事である以上、許可無く敷地内に入れば「侵入」と言えるでしょう >不法侵入が成立しないとなると窃盗未遂又は予備が成立しない? もし、不法侵入が成立しないのであれば、窃盗未遂は成立しないかもしれませんね。 でも予備は「(ゴト行為)の準備している」以上成立すると思います。 が、そもそも窃盗に予備罪の適用は無いので、「予備」では罰せられません。 |
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【76】 | ![]() |
Qティーハニー (2007年01月14日 11時42分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん もりーゆoさん 良く解るように、説明して頂き有り難うございます。 2.3.は、かなり理解できました。 体感機、メトロノーム、時計を使う場合などの 不正の有無、真意について又、議論する事があるかもしれません。 1.についてはゴト機器を持ち込まない場合も含んでますが、その場合は問題無いですね。 |
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