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【75】

RE:攻略法はなぜ存在する。

もりーゆo (2007年01月14日 06時15分)
>1.駐車場もホールの敷地内ですが駐車場にホールルールを掲示してあるのは見た事無いのですが、それでも不法侵入?
掲示してあるかどうかと言う点が問題となる理由は、
『そのようなホールルールがある事を、客が知り得なかった』
と言う言い訳を防ぐ為と考えていいでしょう。
本来問題なのは、『「掲示している」かどうか』では無く
『「客が知っている」あるいは「普通ならば知っていて当然」かどうか』なのです

駐車場に掲示はしていないでしょうが、ゴト師のケースの場合、其処に掲示していなくても、
(そのゴト師の行動から)体感機持ち込み不可の内容は承知していたと考えられます。

ゴト師は、ホールの「体感機持ち込み不可」を承知した上で、それに反してホール敷地内に立ち入ったことから
不法侵入となるのでしょう。

>2.体感機を所持、装着していてホール敷地内にいれば犯行未遂?予備?
>まだ、この時点で罪を犯していないのに有罪?
まず不法侵入で捕まるのは、その件については既遂であるからでしょう。
窃盗については、その時の状況によって、実行に着手しているかどうかの判断が異なるでしょうから、一概に有罪か否かは言えないと思います。
ただ、ゴト師の行動から「窃盗を行なおう」と言う犯意があったことは明らかと考えられ、犯意を以てホールに不法侵入した時点で「窃盗行為に着手した」とされる可能性は高いと思います。
要するに、「体感機を持って入店」しただけで「窃盗の罪も犯した」とされるかもしれない訳です。
>犯行が行われたであろうと推測される?推測で有罪になる?
「『将来』犯罪が行なわれるであろう」という事では有罪にならないでしょうが・・

体感機の装着から、犯意があったと『推測される』
→犯意があったとすれば「窃盗行為に着手した」ものと考えられる
→つまり「既に犯行が行なわれた」と『推測される』
「『将来』行なわれる」では無く「『既に』行なわれた」と推測されるから有罪になる。
もちろんその推測の妥当性を裁判などで確認した上で、初めて有罪となりうるわけですが。

>公道にいれば罪に問われない?
おそらく公道であれば、罪に問うのは無理でしょう。
不法侵入はもちろんしていませんし、体感機を装着しただけでは「窃盗行為に着手した」とは言えないでしょうから。

>「侵入」とは、忍び込むと言う意味ですよね。
いえ、「侵入」とは「他の領分を侵して強引に入り込むこと」(大辞泉より)

>ふつうにホールの駐車場に車が入るだけで「侵入」と言うでしょうか?
「体感機を所持」しての入店は、店が許可していない事である以上、許可無く敷地内に入れば「侵入」と言えるでしょう

>不法侵入が成立しないとなると窃盗未遂又は予備が成立しない?
もし、不法侵入が成立しないのであれば、窃盗未遂は成立しないかもしれませんね。
でも予備は「(ゴト行為)の準備している」以上成立すると思います。
が、そもそも窃盗に予備罪の適用は無いので、「予備」では罰せられません。

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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

Qティーハニー (2007年01月14日 11時42分)

ホールの幽霊さん もりーゆoさん

良く解るように、説明して頂き有り難うございます。
2.3.は、かなり理解できました。
体感機、メトロノーム、時計を使う場合などの
不正の有無、真意について又、議論する事があるかもしれません。

1.についてはゴト機器を持ち込まない場合も含んでますが、その場合は問題無いですね。
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