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【71】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 ホールの幽霊 (2007年01月13日 23時32分) |
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>執行猶予がつかず、実際に加えられる刑罰。特に、自由刑をいう。 >「―判決」 特に自由刑を書いてると言うのはその他も存在する ことの証明です 自由刑は確かに禁固やら懲役をさすと取れますが 罰金刑が実刑で無いとは言えませんよ 刑法9条と10条にも書かれています (刑の種類) 第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を 主刑とし、没収を付加刑とする。 第10条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。 基本的に犯罪人名簿に登録されるのが罰金以上ですから 事実上は同格の罪では無いのですか 日本で検挙件数で裁判となるのは0.7パーセント 程度ですからそう思うのは当然だと思いますが 少なくとも裁判が行われ罰金刑が出れば実刑だという 認識は無いと思いますが まあ、捉え方でどちらとも言える事でですので それで言い争ってる事自体無用な論争だと思いますが |
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