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【63】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 辰五郎at出先 (2007年01月13日 13時40分) |
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執行猶予がつかず、実際に加えられる刑罰。特に、自由刑をいう。 「―判決」 三省堂提供「大辞林」より 凡例はこちら 1件を表示 Powered by 三省堂 どうも私の書き込みでは信用できないらしいので辞書からの引用ですから、御参照あれ。老婆心ながら言わして頂ければ生兵法は怪我の元ですよ。最初は阿保臭くて放置してましたが、余りにも間違った事を整然と書いてる方が多いので書き込みしたまでです。机上で調べても限度があります。法の事は法律家かその裏側で生きてる人間にしか解らない部分が沢山あります。一度お知り合いに検事・弁護士が居られたら聞いてみてくださいなw或いは一度誰かを2〜3発小突いて逮捕されると検察庁に行けますから(被疑者として)10日或いは20日拘留された後に検察官が「今回は略式起訴で罰金だ」と言うと思いますから。。知識が豊富でしょうから問題ないと思いますが傷害くらいにしといてくださいね。詐欺罪には罰金刑はありませんから起訴されれば被告になり場合によっては初犯でも実刑になることも有りますのでw |
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【71】 |
ホールの幽霊 (2007年01月13日 23時32分) |
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これは 【63】 に対する返信です。 | |||
>執行猶予がつかず、実際に加えられる刑罰。特に、自由刑をいう。 >「―判決」 特に自由刑を書いてると言うのはその他も存在する ことの証明です 自由刑は確かに禁固やら懲役をさすと取れますが 罰金刑が実刑で無いとは言えませんよ 刑法9条と10条にも書かれています (刑の種類) 第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を 主刑とし、没収を付加刑とする。 第10条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。 基本的に犯罪人名簿に登録されるのが罰金以上ですから 事実上は同格の罪では無いのですか 日本で検挙件数で裁判となるのは0.7パーセント 程度ですからそう思うのは当然だと思いますが 少なくとも裁判が行われ罰金刑が出れば実刑だという 認識は無いと思いますが まあ、捉え方でどちらとも言える事でですので それで言い争ってる事自体無用な論争だと思いますが |
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【64】 |
ボンクーラー (2007年01月13日 17時22分) |
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これは 【63】 に対する返信です。 | |||
辰五郎さん辞書の引用じゃ弱いですよ。 辞書の解釈は私のようなシロウトと一緒で一般的な使い方がメインでしょ。 ニュースや新聞で「死刑の実刑です!」とか「罰金の実刑です」とかいう表現はしませんから。 逆にホールの幽霊さん達にに実刑の定義の根拠を提示してもらわないと。 ということで、実刑=執行猶予以外の有罪判決派の皆さんお願いします。 |
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