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【114】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 もりーゆo (2007年01月17日 13時05分) |
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実のところ私としては、 >メーカーも認めるようなプログラムミスや機械的なエラーによる攻略法の場合は厳密に窃盗と言う事はできないと聞いていますが・・・・ このメーカーの話が納得の行く理解ができていないところでして。 まあ、メーカーの方が言うことが基本的に正しいのだろうとは思うのですが・・・ 以下は、正確だと言う自信がある訳ではありませんが・・ (誤については存分に指摘いただけると幸いです) 自分の理解の範疇においては 1.ゴトか、普通の攻略(一般的な止め打ちや目押しなど)かどうかに関わらず、 ホールが禁じている遊戯法その他を行う人は 「ホールに入店できる」・「ホールで遊戯できる」などの契約を拒絶される為 そのホールで遊戯等行う正当な理由を失う 2.正当な理由が無い者が、「故意」にホール内に入るあるいは居座るならば 不法侵入(住居侵入罪)や不法占拠(不退去罪)に問われる 3.正当では無い手段(ホールの許可しない遊戯法)で出玉を得た場合、窃盗罪となる可能性がある。 しかし、窃盗(未遂)とするには、その行為で出玉を不正に獲得できることが証明出来なければならない。 そのため「効果の無い体感機」や「効果の無い攻略法」は窃盗とはならない。 単なる「止め打ち」や「目押し」の程度であれば、 止め打ちをせずに打ち続けたほうが、多く抽選を受けられて良い場合もあるし 目押しをせずにぶん回したほうが良い場合もあり 明確に効果があるとは言えない。 話題になった某攻略集団の攻略法についても、効果があることを明確に証明できないから 窃盗とは出来ないのかも? 彼らは結果として出玉を大量に得ることが出来たが、罪に問う為には検察側がその攻略法の手順と効果を証明する必要が出てくるはず。 捕まった側がこんな方法ですと説明はしないでしょうから。 4.逮捕状無しでの逮捕は現行犯で無ければ出来ない。 (現行犯なら、一般人でも犯人を逮捕できる。) 器具を使ったゴトであれば物的証拠もあるので、まず不法侵入で取り押さえて、 その物象から窃盗の証明をすることができるのでしょうが 器具を使わないゴトの場合、その時にゴトを行ったこと自体を証明することが難しいのかなあと。 ゴトの事実が証明できなければ、不法侵入で取り押さえることさえ正当性が無くなりますし。 でも・・・ 眠り猫さんのお話では、そう言った理由ではなく もっと違った理由から、窃盗とすることが出来ないようなニュアンスですよね・・ |
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【119】 |
眠り猫 (2007年01月18日 10時53分) |
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これは 【114】 に対する返信です。 | |||
全体としては同じ意見なんですが、メーカーのミスによる初期からある物を一切変更せずにできる、攻略法は窃盗とする事ができないです。 これは、何年前か忘れましたが、サ○ーの小役コピーができる攻略法の時がまさにそうだったんですが、あれは正規の台に元から存在したバグ?を利用した物の上、やり方が通常遊技とほぼ変わらない方法だったため、その遊技法を持ってルール違反とは言えず、また何か物を入れたり基盤を変えたわけでもないので、窃盗とも言えず、気がつかないホールはかなりの被害にあったそうです^^; この時に、ホール側が勝手に対策部品をつけたり、トラブルの原因の配線を抜く、部品を変えるなどの対策をやって、警察に処分されたホールもあるくらいで、合法に対策できるようになるまで2週間近くの時間がかかりました^^; 今、この様なバグが出てきたとしても、対応はやはり、2週間ほどかかってしまうのでは?と良く言われています。 バグ発覚>メーカーの検証>対策部品作成>警察への対策部品の認定>工業稼動>ホールに配布 と言った流れを取らざるえない現状の状態では、2週間は早い方だと聞いた事があります^^; 吉宗のタイミングゴトの際も、機械でタイミングを計るならともかく、MPプレイヤーなどでタイミングを計る方法に関しては窃盗と言えないといわれるパターンが多かったらしいです(もっとも、プレイヤーで聞いてたたく方法ではブレが出てうまく行かない場合が多いらしいですが^^;) この、タイミングを狙うなどの方法などでも、メーカーが対策部品を出したのが、撤去寸前だったことを考えれば、バグ発覚から対策完了までに攻略法やゴトにやられる危険性は大きいわけです^^; ちなみに、店側がゴトあるいは、攻略法があるからすぐに入れ替えようとしても、新台で最低2週間(メーカーに在庫があるとして)中古だと最低4週間(やはり在庫があるとして)かかってしまい、対策が遅れるのは目に見えているわけです^^; この対策の遅れをカバーできるのは店内ルールしかないわけですね^^; |
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【116】 |
ホールの幽霊 (2007年01月17日 23時28分) |
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これは 【114】 に対する返信です。 | |||
もりーゆo さん 効果が有ろうが無かろうが打ち方では無理です タイミング打ちは違法ではありませんから 止め打ち禁止を明記して居ない限り店は話し合いしか 対処できません。 又、調整は「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」 に書かれてい通り調整できなくてはなりませんし 1発づづでも発射出来なくてはなりません 普通の止め打ちに関しては店は何も出来ませんよ あの頃は余り明記されていませんでしたからね ただ、 機械の助けを借りると違法になるって事ですよ 何らかの器具(体感機、低周波治療器など)を 使うと、確実に窃盗になります。 効果が有ろうが無かろうが少なくとも不法侵入は 成立します 理屈は人の敷地に窃盗の道具を持ち込んだって事 様は店にとっては不法行為を目的として入った人 となるのです、 その様な人は誰でも敷地に入ってほしく無いでしょ |
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