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【241】 |
爺〜さま (2011年02月28日 16時42分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
昔、風営法の「一物一価」の解釈をシツッコク3日くらい... 賭博堕天録アカギの旦那に質問したことがあります。 風営法のパチンコ関連の部分の原文を掲載していただけませんか? ダメなら掲載しているHPを教えていただければありがたいです。 |
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【240】 |
おぼしき人物 (2011年02月28日 14時56分) |
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これは 【237】 に対する返信です。 | |||
どうもっす^^ さてとてつもなくも長ったらしく 分かり辛い文言になろうかと思いますが御了承ください。 >提供する事は全然問題ない。 これは風適法上の ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 第三章 風俗営業者の遵守事項等 (禁止行為) 第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。 の中の ・五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること と合わせての ・六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ということで二十歳以上の者には酒類又はたばこを提供することは問題はないということになりそうです。 さて、それでは この「提供」という意味なんですがどういうことなのかということが吟味されなければなりません。 一般常識的には「景品」として提供するという意味に捉えられそうですが 広い意味では店舗内での売る行為をもひとつの「提供」概念にあたるのではないかと考えられるからに他ならないからです。 >県条例での取り決めで、【店内で飲酒をさせてはならない】となってるからNG。 >【販売してはならない】じゃなくて【飲酒】そのものがNG。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (風俗営業者の遵守事項)愛知県条例 一 正当な理由がなくて、客の入場若しくは遊技を拒み、又は遊技を制限しないこと。 二 営業所でとばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。 。。 三 営業所内で客に飲酒をさせないこと。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 何故に条例にてこのような文言を足さねばならなかったのかということですよね。 知りたいことはというか疑問としては。 何故必要になったのかということでもあります。 風適法上での曖昧部分を補強したということの裏返しでもあるんでしょうが そしてそれらは 風適法上での (条例への委任)ということで ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 第二十一条 (第十二条から第十九条)まで及び前条第一項に定めるもののほか、 都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー とあるのですが 風適法上での (禁止行為) ということでの第二十二条 は (第十二条から第十九条)からは外れていることも 疑問が解消されずにいる要因として留意しなければならないでしょう。 さては 法の趣旨から逸脱或いは説明不足を露呈したものではなかろうかと。 というのは 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための文言にすぎないのではないかということでもあります。 なお、これらはあくまでも表現の自由的・個人的見解であること御理解ください。 |
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【239】 |
爺〜さま (2011年02月28日 17時59分) |
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これは 【238】 に対する返信です。 | |||
>条例は法律に比べたらかなりいい加減な部分が多く、また地域差もあるようです。 日本国憲法から始まって... 私に関係があるのは...(関係があったのは...) 建築基準法 ↓ 建築基準法施行令 ↓ 建築基準法施行規則 ↓ 建築基準法施行細則 ↓ 建築基準法○○県条例 だったかな? 昔のことだから違っていたらゴメンね。 |
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【238】 |
珍竹林 (2011年02月28日 03時20分) |
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これは 【237】 に対する返信です。 | |||
> 法的には禁止じゃない。 多分よ多分… それはないでしょう。 法的に禁止されてないならOKじゃない? たとえ条例といえど決まっていればそれなりの罰が科せられるはずです。(条例も法の内) せいぜいK察からのお叱り程度かな? ただ、条例といえど逮捕や罰金も科せられるようですから、お店はどこでもNGでしょうね。 チョットだけ各県の条例を覗いて見たらほとんど(見た県は全部)が飲酒は条例で×でした。 泥酔者については微妙ですね。むやみに入場者を拒むことを禁じている条例もあります。 でもこれもほとんどのお店がNGでしょうね。 条例は法律に比べたらかなりいい加減な部分が多く、また地域差もあるようです。 |
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【237】 |
賭博堕天録アカギ (2011年02月27日 09時19分) |
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これは 【235】 に対する返信です。 | |||
ちゃお。 >確かに法的上は営業施設内での飲酒の提供は禁止 法的には禁止じゃない。 多分よ多分… 法的には何ら問題が無いんだけど… >店側が提供すること、(例えば自販機での販売等)を禁じているにすぎません。 違う。 自販機じゃないにしろ景品として提供してる。 提供する事は全然問題ない。 >ですから客が自ら持ち込んだアルコール飲料水を飲む行為は個人的自由の範疇のはずです。 駄目です。 県条例での取り決めで、【店内で飲酒をさせてはならない】となってるからNG。 【販売してはならない】じゃなくて【飲酒】そのものがNG。 だから持ち込みも駄目。 正確には持ち込みするのは良いけど飲んだら駄目。 とにかく店内で飲ませたら駄目っつぅ事です。 |
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【236】 |
裏山鹿〜 (2011年02月26日 20時20分) |
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これは 【234】 に対する返信です。 | |||
> 余談だけど、数年前のうちの店の客… > コーラの缶に焼酎入れてきて打ちながら飲む。 > んで、カラになったら車の中で補充。 私は車に呑みに行きました。 大ハマリをやると、止めようか? もっといってみるか? 判断する前に車で一杯やっていました(笑) 夏になると都合よく熱燗になっていました(笑) 飲酒運転が社会悪になってそれもできなくなりました(泣) 昔は喧嘩しても酔っ払っていたからと言えばk察も「そうか!」で許してくれたんだけど...(笑) |
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【235】 |
おぼしき人物 (2011年02月26日 15時07分) |
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これは 【234】 に対する返信です。 | |||
アカギさん、おひさしぶりだすw さて 素朴な疑問で恐縮というかなんとやらですが そもそもがどうして店内にて飲料水を飲むことが禁止されるのか甚だしくも遺憾であったりします。 コーヒー等は許されて何故に飲料水の前にアルコールの名称がはいっているだけで どうしてここまで迫害的仕打ちをそれら缶とともにそれを飲する人間に対してもの同等否それ以上の迫害を受けねばならないのかは甚だ疑問であったりするのでありました。。 さて 確かに法的上は営業施設内での飲酒の提供は禁止されてはいますが 店側が提供すること、(例えば自販機での販売等)を禁じているにすぎません。 ですから客が自ら持ち込んだアルコール飲料水を飲む行為は個人的自由の範疇のはずです。 しかし実際上、どの店舗といっていいのかは特別なる例外地域があるにしても大抵は目くじらをたてるまでもないにしても注意・勧告を一介の店員にまかせるとまではいかないにしてもさせている状況があります。 中には店長自ら率先・模範の塊のような顔をしてしゃしゃり出てくる場合もあるでしょうが。 客 「どうしていけないんだい?自分で持ってきたもの所謂私物にすぎないものを自ら勝手に飲みほそうがそれこそ個人の自由の自由であってとやかく言われる筋合いはないはずだ」 との意味をこめて只一言 「なんでいけないんじゃ??」 との言葉がかえってくる人もなかには居るでしょう。(私的経験上からもw) そして店員側からの答えは決まっています(99%的な!?) 「決まりになってますので」 とかなんとかで。 さて 結論は次回にて ヒント 決まり=ハウスルールってか!? |
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【234】 |
賭博堕天録アカギ (2011年02月26日 10時57分) |
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これは 【230】 に対する返信です。 | |||
客に飲酒させるのは、県条例違反。 県条例で、客に酒を飲ませてはいけない ってあったと思われ。 県条例なので、各県違いがあるが飲酒は多分どこも厳しい。 法律では決められてなかったと記憶してます。 ※認識違い・間違い等ありましたら、どなたかご指摘よろぴこ♪ 余談だけど、数年前のうちの店の客… コーラの缶に焼酎入れてきて打ちながら飲む。 んで、カラになったら車の中で補充。 (つぅか… 100%飲酒運転だおばちゃん。。。w 知ってるもう一つのホール。 一日4・5人しか客が来ない店で、演歌が流れててホルコンすら無い店なんだけど… アース打ちで何台か回しながら、本人達は床に座って焼酎呑みながら井戸端会議。 ちなみに、今でもそんな感じw |
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【233】 |
裏山鹿〜 (2011年02月26日 09時42分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>お酒好きな人は飲みながら打ちたいと思いませんか? 大賛成で〜す! 私は少し前にやっていました(笑) >法令違反? 法律はわかりませんが...店内ルールで貼紙している店は多いですね。 酒を許可すれば喧嘩は多くなりそうです。 店に疑心暗鬼やし...気に入らない客は多いし(笑) 座席が掘り炬燵のような畳敷きのパチンコ店はあります。 |
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【232】 |
バトルパニック (2011年02月26日 09時23分) |
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これは 【230】 に対する返信です。 | |||
昔、近所の店で冷えた缶ビール置いていて 客が飲みながら打ってるというのは見たことありますが 最近はないですね。 |
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