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【246】

RE:新パチンコ質問箱

もりーゆo (2011年02月28日 17時30分)
一物一価の話がそのまま書かれている部分は無かったものと思います。

以下、関連部分かと思います一部を抜粋
-------------------------
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則】
(遊技料金等の基準)
第三十五条
2  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
一  次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの
 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
-------------------------
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について】
6 遊技料金等の基準
(2)賞品の提供方法に関する基準
施行規則第35条第2項第1号イに定める「等価の物品」とは、同等の市場価格を有する物品をいう。
市場価格とは、一般の小売店(いわゆるディスカウントストア等も含む。)における日常的な販売価格をいい、特別な割引価格はこれに該当しない。
-------------------------
「一般的な市場価格」で「等価の物品」と交換することになっています。

建前「交換率差」など存在せず「等価交換」な訳で
同じ景品が、玉とメダル、1パチ・5スロと4パチ・20スロで交換比が異なるのは
「等価交換」の理屈から言えば理屈が合わないことになります。

その理屈の上で、そのときの指導内容によりそれぞれの話が出てきていると。

「一物一価」の問題で考えられそうな話は

1.同じ5000の特殊景品(建前市場価格6000円)が
同一店内で、パチでは1500個(6000円相当)、スロでは275枚(5500相当)で交換されるのは
「等価交換」ではないんじゃないの?

2.同じ5000の特殊景品(建前市場価格6000円)が
同一店内で、4パチでは1500個(6000円相当)、1パチでは7000個(7000円相当)で交換されるのは
「等価交換」ではないんじゃないの?

3.同じ5000の特殊景品(建前市場価格6000円)が
店によって交換される玉数が違うのは・・・以下略
(これは話にあがったことは無いかもしれませんが)

考えられる言い訳としては
同じ5000P景品であっても、パチとスロ、1パチと4パチで交換されるのは色違いの別物だから
「一物一価」に反しているわけではない。

そこに、更なる指摘として
同じ景品(例えば4パチ用の特殊景品)が、4パチの玉でしか交換できないのはおかしい。
20スロのメダルや1パチの玉でも、同等数であれば交換を行うのでなければ
「等価交換が実践されている」とは言えない

こんな話だったかなと。


パチンコ店の関連法令を調べるのであれば
法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp より閲覧できます)
である程度の確認が出来ます。

例えばこちらで、「ぱちんこ」「風俗営業等」を検索キーにすると
以下のものが確認できます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
建築基準法

解釈運用基準等は
警察庁のHP内の「警察庁の訓令・通達」で確認できるかと思います。
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/

編集追記
アカギさん本人が登場してた
「一物一価」ってどんな指導が来たんでしたっけ?

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RE:新パチンコ質問箱  評価

賭博堕天録アカギ (2011年02月28日 18時38分)

>「一物一価」ってどんな指導が来たんでしたっけ?
 結構前だったので、どの時のを言ってるのか記憶が曖昧でし。
 覚えてる範囲で…


 まず、他店との景品違いを無くそうって動き。
 何を血迷ったのか一物一価をKが完全に履き違え…
 換金所の景品を統一化させようぜ って動きが、5・6年前に実際ありました。
 もちろん、各店舗の特殊景品を調べてる最中にお蔵入りw
 もりーゆさんの書かれてる3に、ちと近い感じですね。
 こっちでは各店、特殊景品からして違うんですよ。


 お次が…
 もりーゆさんが書かれてる、1・2の動きですね。
 この時は、こっちの方では そこまで騒がれてません。
 他県で、そういう話が挙がったと聞いただけです。


 んで、今回…(2・3ヶ月前の話。
 組合を通して『一物一価の厳守をお願いします』っと通達が来ました。
 んで、組合の人間もイマイチ意味分かって無いですから…
 あぁうちの組合加盟店は大丈夫ですよって適当に流して終了w

 でも、実際は1P4Pとの違いなどを指してたので、こっちの店舗はほとんど引っかかります。
 まだKが本気で動いてないので今後どうなるかは不明です。
 店長クラスでも一物一価なんて、全然理解してない奴沢山居ますからね正直…
【249】

RE:新パチンコ質問箱  評価

爺〜さま (2011年02月28日 18時32分)

もりーゆo さんに教えていただいた、
下記も面白そうです。
昔、少年防犯課...今、生活安全課ですか?

>解釈運用基準等は
>警察庁のHP内の「警察庁の訓令・通達」で確認できるかと思います。
>http://www.npa.go.jp/pdc/notification
【248】

パチンコ・一物一価  評価

爺〜さま (2011年02月28日 17時54分)

もりーゆo さんに教えていただいた原文が下記だけなら...
憲法第9条と同じに...どんな解釈でもできそうな感じがします。

県によってどんな言い訳でもできそうです。

-------------------------
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則】
(遊技料金等の基準)
 第三十五条
 2  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
 一  次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
 イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に
   遊技をさせるもの
   当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
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【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について】
 6 遊技料金等の基準
(2)賞品の提供方法に関する基準
   施行規則第35条第2項第1号イに定める「等価の物品」とは、同等の市場価格を有する物品をいう。
   市場価格とは、一般の小売店(いわゆるディスカウントストア等も含む。)における日常的な販売価格をいい、
   特別な割引価格はこれに該当しない。
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【247】

RE:新パチンコ質問箱  評価

爺〜さま (2011年02月28日 17時32分)

もりーゆo さん、ありがとうこざいます。

じっくり、繰り返し読んでみます。
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