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【66】 | RE:さあ「!大問題!」です 近隣住民 (2008年01月08日 13時16分) |
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>ギャンブル自体を認めてしまうような事はないと思うんですよ^^; 法案に書いてありますよね。 許諾されたもの意外は刑法賭博罪の違法性を阻却されません。 >民営化した場合は、何処までをカジノ何処までをパチンコ(むしろスロット?)と定めるかと言う話しになるでしょうし 同じく法案に書いてありますが、新たに許諾された企業がその遊技機の製造を許可される。 現状の遊技機メーカーが参入するでしょうし、同じ物になるかもしれませんが、 射幸性の問題も含め、許認可そのものが違うわけですから線引きは出来ています。 パチンコ店で使用できる遊技機は既に風営法で定められていますし、 カジノの射幸性は今後の検討事項のようですが、確実にパチンコ店のそれとは異なる物のはずです。 カジノ経営の許諾を受けずにカジノ遊技機を設置すれば即違法。 パチンコ屋はあくまでも風営法に定められた範囲内の遊技機しか設置できません。 >定めないとこぞってパチンコ業界がカジノ業界へ流れ込むと思います^^; 流れ込めない法案じゃないですか? 地方公共団体が委託した企業しかカジノに参入できません。 最高でも1県で1業者。全都道府県に設置なんて事も考えにくい。 大小全てが挙って参加できるなんてありえませんよ。 全国でも数店舗(10軒程度?)が最終目標ですし、仮に数千軒の準カジノ?なんてしたら 刑法の賭博罪が無意味になる。 >その方が換金が違法だとか言われなくなりますし、まとものな税の徴収方法をしてくれるはずですし^^; カジノ法が出来ようが、パチンコ店が完全合法の形態に移行できるなんてありえませんよ。 業界にしてみれば都合よく解釈したいでしょうが、別物と考えるべきかと。 むしろ、カジノへ客を誘導したいが為にグレー部分の排除をしてくる可能性の方が高い。 税金で企業から取るより、直接その収益を受けたほうが自治体も美味しいにきまってる。 パチンコで利権があるのは警察組織のみです。自治体は一切無いとなれば寧ろその線のほうが強いかと。 三店方式による換金をダメとするか、そもそも景品の提供を禁止するか。 射幸性を更に低下させて、絶対に賭博に該当しない範囲まで下げるか。 そっちの方向のほうが強いと思いますがね。 |
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【68】 |
眠り猫 (2008年01月08日 14時06分) |
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これは 【66】 に対する返信です。 | |||
>>ギャンブル自体を認めてしまうような事はないと思うんですよ^^; >法案に書いてありますよね。 ですから、そのような事はないと思うと書いているではないですか^^; 認可したかしないかだけが線引きのラインだと、どちらかが法を緩めたりするたびに問題が起き話が進まない症状がでやすくなると思いませんか? たとえば直接関係がないとしても、元々、射幸性が高くならないように規制した根本の理由が”仕事をしなくてもそれだけで生活が出来る”などと言う考えを持たせないためだと今まで説明して来ておいて、カジノではOKではいろいろ問題が出てくるでしょ^^; 遊技台規則やCM・チラシの規制などなど、射幸心を煽らないの言葉の元に規制して来た法律・条令は何かしらの変化をしなくてはいけなくなると思いますよ >>定めないとこぞってパチンコ業界がカジノ業界へ流れ込むと思います^^; >流れ込めない法案じゃないですか? >地方公共団体が委託した企業しかカジノに参入できません では、委託した企業とは?その委託された企業が業務提携と言う形で他の企業もカジノを開く権利が得れるの? その企業がたとえば現在の遊技業組合の様な形式の場合は? >全都道府県に設置なんて事も考えにくい。 設置しない所はおそらくお役所的考えで 「うちの県にもカジノがあれば税収が上がり県政がやりやすくなる」と考えるのではないですか? >カジノ法が出来ようが、パチンコ店が完全合法の形態に移行できるなんてありえませんよ そんな事は思っていませんよ^^; 今まで、どちらかと言うと見て見ぬふり状態のパチンコ業へのまともな対応をもためたいとは思いますが^^; グレー部分の撤去?いい事ですむしろやって下さい^^ 今までのように、現状どの様になっているかを見もせずにあれこれと矛盾だらけの法律・条例を作り続けるより遥かにマシです^^ 現在の換金方法や景品の提供を違法とするなら射幸性を低くした所で違法でしょ?? |
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