返信元の記事 | |||
【45】 | RE:ホールルールについて? もりーゆo (2007年04月29日 22時37分) |
||
自分の理解にかなりの誤りがあるとのご指摘ありがとうございます。(特に金融関係の部分) また、色々失礼致しました。 >>「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」 TOROさんのお話で読み直すに、 ・原告が請求したのが「精神的苦痛に対する慰謝料」であった ・裁判所は、原告から請求のあった「精神的苦痛に対する慰謝料」の点にのみ判断を下すのが当然の姿勢 ・契約的な側面は訴えに無かったので、裁判所は判断を示さかったのではないかと思われる こう考えるが妥当でしょうか? |
■ 65件の投稿があります。 |
7 6 5 4 3 2 1 |
【48】 |
TORO (2007年04月30日 08時36分) |
||
これは 【45】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん おはようございます^^ いえ、こちらこそ勝手なことを言って失礼しました^^ 又、勝手なことを書きますが、お許しを^^ >>「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」 この記述は、多分、新聞に記載された文章で、判決文の一部そのものを引用したものかどうかは不明です(新聞記事は、新聞記者の主観が入ることが多いですから^^ 生の判決文の全文を読まないと、建設的な議論や結論は出せませんが^^、 >・原告が請求したのが「精神的苦痛に対する慰謝料」であった そう判断しても良いのではないか、と思いますね^^ >・裁判所は、原告から請求のあった「精神的苦痛に対する慰謝料」の点にのみ判断を下すのが当然の姿勢 そうなんですよ^^ 民事訴訟法246条に「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない」と規定されていますので^^ >・契約的な側面は訴えに無かったので、裁判所は判断を示さかったのではないかと思われる これは、判決文全文を読まなければ、何とも言えないですね^^ 民事訴訟は、弁論主義の原則=裁判所は、当事者が主張していない事実を認定して裁判の基礎とすることは許されない、がありますので^^ 例えば、原告が主張していなくとも、被告が「止め打ち禁止ルール」を主張して、それが争点になった場合には、その当否についての判断はされますので^^ |
|||
【46】 |
ホールの幽霊 (2007年04月30日 00時38分) |
||
これは 【45】 に対する返信です。 | |||
もりーゆo さん 確かこの判決は 被害者が、店長に暴言を吐かれ出入り禁止を 言い渡された事を不服として 禁止の撤回と慰謝料を求めたのであって 止め打ちの是非は論点ではなかったと思いますよ 「判例タイムス」で読んだ記憶ですが ただ、体感機訴訟の判決ですが 平成16年1月9日判決宣告 平成15年(わ)第865号 において 体感機を禁止する旨、張り紙やその他にて明示 している状態では、その行為がパチンコ店側の意思 に反することは明らかであり、窃盗罪は成立する としています そのことから考えても止め打ちにしても 張り紙やその他で明示していれば店の意思ですから 有効と判断されるのでは 出玉没収については、その人がどのようにお金を 使ったかどうかは店には分かりませんし証明も 出来ませんので使った分を認定して返せと言うことは 出来ませんよね、それで全ての玉は店の意思に反して 不正に出された物としているのでしょう 法の上でので契約の自由ですから その上で、パチンコを打つ行為に止め打ちが不可欠 と言うことは主張しにくいと思います と言うことは店のルールに問題はないということに なっちゃいますが |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
© P-WORLD