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【46】 | RE:ホールルールについて? ホールの幽霊 (2007年04月30日 00時38分) |
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もりーゆo さん 確かこの判決は 被害者が、店長に暴言を吐かれ出入り禁止を 言い渡された事を不服として 禁止の撤回と慰謝料を求めたのであって 止め打ちの是非は論点ではなかったと思いますよ 「判例タイムス」で読んだ記憶ですが ただ、体感機訴訟の判決ですが 平成16年1月9日判決宣告 平成15年(わ)第865号 において 体感機を禁止する旨、張り紙やその他にて明示 している状態では、その行為がパチンコ店側の意思 に反することは明らかであり、窃盗罪は成立する としています そのことから考えても止め打ちにしても 張り紙やその他で明示していれば店の意思ですから 有効と判断されるのでは 出玉没収については、その人がどのようにお金を 使ったかどうかは店には分かりませんし証明も 出来ませんので使った分を認定して返せと言うことは 出来ませんよね、それで全ての玉は店の意思に反して 不正に出された物としているのでしょう 法の上でので契約の自由ですから その上で、パチンコを打つ行為に止め打ちが不可欠 と言うことは主張しにくいと思います と言うことは店のルールに問題はないということに なっちゃいますが |
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【50】 |
TORO (2007年04月30日 09時45分) |
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これは 【46】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん おはようございます^^ >そのことから考えても止め打ちにしても張り紙やその他で明示していれば店の意思ですから有効と判断されるのでは 窃盗罪を構成するような行為と同列に扱うのは、ちょっと乱暴ですよ^^ (それに、その判決は刑事事件のものではないんですか?ここで問題になっている、止め打ち禁止ルールが有効か無効かは、民事事件ですから^^) >法の上でので契約の自由ですからその上で、パチンコを打つ行為に止め打ちが不可欠と言うことは主張しにくいと思います 議論の繰り返しになりますので、心苦しいのですが、「契約の自由」は万能ではない、ということです^^ 例えば、消費者保護という要請が、契約の自由という要請を制限する場合を考えてみてください(止め打ち禁止を消費者保護と言っているのではありません、念の為、^^ それに、パチンコを打つのに止め打ちが不可欠、と主張しているのでもありません^^ (私は、止め打ち禁止ルールは、公序良俗という要請が、契約の自由という要請を制限できるから、無効だと思うんですね^^) |
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【47】 |
Qティーハニー (2007年04月30日 08時44分) |
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これは 【46】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん こんばんは。 >体感機を禁止する旨、張り紙やその他にて明示 >している状態では、その行為がパチンコ店側の意思 >に反することは明らかであり、窃盗罪は成立する >としています >そのことから考えても止め打ちにしても >張り紙やその他で明示していれば店の意思ですから >有効と判断されるのでは この書き方だと体感機を使用しなくても窃盗罪は成立するように見受けますが。 窃盗罪はないですよ。 ようするにこのトビはホールルールに掲示している内容が遊技方法まで規制できるのか? いまだかつて体感機を使わない止め打ちで客側の敗訴は無いでしょう。 出玉没収と言っても当人が止め打ちをしていないと認めなければ警察や行政の管理下に置かれるのではないでしょうか? とりあえず「御客様の遊技方法は当店の禁止ルールに該当しますので止め打ちを止めるか退場してください」でしょう。 たとえば保留満タン打ち出し停止も止めうちだし、 リーチ中の止めも。・・・・・ 止め打ちの概念、線引きはどこ? この時の判例では「止めうち自体の行為が台に影響を与えるのははなはだ疑問」となっています。 体感機を使わない止め打ちで不正と認定された事は 一度もないですよ。 過去の凄い攻略にくらべ今はわずかの玉節約 客の8割ぐらいはときどき止めたりしますよ。 |
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