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【95】 | RE:パチンコ馬鹿? 眠り猫 (2009年10月23日 16時30分) |
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>○個打てば△個確実に入るという物ではないので、規定された角度になっていれば >予定の性能を得られている筈ですし、その状態が標準の状態です。 はずとか、言われても実際はまるで違います、そんなはずはないと言われても机上の空論にすぎません^^; ならない場合の方が多いんですから^^; かまっても無いのに規制の状態より回るから違法とか言い出す訳ではないですよね? >各台で数値が違っても、それは確率の偏りでしかありません。(と考える事ができます) スタート回数を計測して実際に数値が違っても? >遊技機の釘は取説に記載された角度で調整すればいいんです。 前にも言いましたが、取説には重要個所しか書かれていない上にこれが、検定時の物かは書かれていないんですって^^; ましてや納品時とはほぼ違う状態ですしね^^; >その状態は型式で認定された状態と相違が無いからです。 何度も言うが、認定時が分からないホールがどうやって元に戻すんです? ほぼ垂直という警察の話を聞くしかないでしょ? >この場合ホールがその義務を負いますので、内容を知らないからと省略できる物ではありません。 >証明する手立てがないのなら、変更してはなりません。 と言われても実際は通ってますからね^^; 通してしまった警察を訴えます? >当然、出玉率変更の為に基準値とは違う角度への変更を許可された訳ですね? そもそも基準の角度がどれくらいかはわからない状態ですからね^^; 換金率を変更するんですが何か書類提出が必要ですか?と尋ねて言ったら、そう言った物を出すようにと言われた訳です^^; ちなみに、警察OBの人(OBの人なので正確さに欠けるかも知れませんが^^;)が言うには、ほぼ垂直とか玉の通過を妨げない程度ならと言うのは、”運用上、営業者に過度の負担をかけない”という趣旨で軽微な変更とされ、軽微な変更は届け出も不要という認識だと言う事を当時は上から言われていたと言う事です^^。 軽微ってのが微妙に引っかかる話なんだけどね^^; 物理的には軽微なんだが、確率や性能的には・・・ね? とりあえず、前も書きましたが、厳密にはどうであれ、実際や警察の指導と言うのはこうなっていると言うのを書いているんであって、厳密にはこうなんだ!と言われても^^; |
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【96】 |
近隣住民 (2009年10月23日 17時26分) |
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これは 【95】 に対する返信です。 | |||
>ならない場合の方が多いんですから^^; 困った人ですね。 だから、その入賞率そのものが確定していないですし、 メーカー発表の資料はあくまでも「概ねこの程度になる」という それも確率でしかありません。 法的に証明された数値ではない上に、「ここをこのように調整すれば概ね○回になります」といった資料を基に 法律的な観点で話されても、私も困ります。 入賞率などが不明なのに、入賞率が違うとは断定できません。 >かまっても無いのに規制の状態より回るから違法とか言い出す訳ではないですよね? 基準値と違わない以上、ホールに違法性はありません。 偏りでしかないでしょう。 >スタート回数を計測して実際に数値が違っても? どれだけの単位で計測といっているのか知りませんけど、 そのスタート回数は法的に定められた書類によってその回数が規定されていますか? その様な入賞率は何処にも公になっていない筈です。 >前にも言いましたが、取説には重要個所しか書かれていない上にこれが、検定時の物かは書かれていないんですって^^; >ましてや納品時とはほぼ違う状態ですしね^^; もう一度書きましょうか? 検定時には取扱説明書を添付する事が定められています。 その取扱説明書には、諸元表と同一の内容を記載する旨が定められています。 その諸元表には釘の角度と方向を記載する旨が定められています。 少なくとも現在使用されている遊技機の取説には全て記載されています。 貴方も認めてましたよ。一部しか書かれていない取説が見つからないと。 現在使用している遊技機は全て記載されていると。 取扱説明書に「検定時の釘の角度と方向が記載されている」との記載が無くとも、 「釘の方向と角度は以下の通りです」との表記があり、 検定を受けた状態以外は使用できないものである以上、 その数値に整備されるべき物であるのは明らかです。 貴方の論旨は屁理屈でしかありません。 >ましてや納品時とはほぼ違う状態ですしね^^; 輸送段階や納品時は角度が違っても違法でも何でも有りません。 整備する事も禁止されていませんし、違う状態で販売しても違法ではありません。 営業するに際しては、検定時と同一以外はダメだという法律です。 >と言われても実際は通ってますからね^^; >通してしまった警察を訴えます? だから、【出玉率を変更する為に釘の角度を変更する】旨を記載したんですか? それにこれは、あくまでも基準状態へ戻す行為の承認ですよ? 訴えるとか、通してしまったとか、適合するのに許可しない方が訴えられるでしょ。 何言ってるんですか? >そもそも基準の角度がどれくらいかはわからない状態ですからね^^; 屁理屈並べて反論してますけど、 基準の状態が示されている以上、わからない状態などありえません。 基準値を知らない以上、調整できません。 取説の話は上に書きましたので参照してください。 それにはぐらかさないでくれますか? 【出玉性能の変更を許可された事例を持っている】と書いたのは貴方です。 提出した書類が、【出玉性能変更の為、釘角度を変更する】旨が記載された書類以外は 出玉性能の変更が許された事例とは言えません。 それを聞いているんです。 経緯などは問題ではありません。 |
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