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【179】 | RE:タバコ嫌いのパチ・スロライフ 古代晋也 (2015年09月26日 17時51分) |
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パチ歴30年さん たくさんの返信ご苦労様でした。 まず、ベランダでの喫煙・・・いわゆる螢族とか呼ばれる喫煙ですが、ちょっと可哀相な気もしますが、嫌煙者の立場からしますと、パチンコ店に行くと服が煙草臭くなり、もう着ていたくない程ですから、マンションのベランダなら隣り、あるいは、すぐ上の階とかから苦情が来て当然かと思います。 つまり、都会での生活で完璧に気遣いをして喫煙するのは、かなり難しい訳ですよね。 >喫煙は法律上も合法、 ⇒これなんですが、具体的に合法?を説明している記述で僕がみつけたのがこれです。(平成15年10月21日判決言渡 平成10年(ワ)第10379号 損害賠償等請求事件) 他にもあれば教えてほしいです(笑) ⇒製造・販売そのもの自体について検討するに、国の法律である たばこ事業法によって、たばこの製造・販売を是認しており、被告日本たばこ自体、日本たばこ産業株式会社法に基づいて設立されたものであるから、被告日本たばこの たばこの製造・販売は、国法上は適法な行為として位置付けられていると言うほかはない。したがって、不法行為法上、被告日本たばこが行うたばこの製造・販売が違法であるとするには、相当の論証を要するものである。 ⇒はっきり言って、僕は物凄く変な文面だと思います。皆さんは、どう思われるでしょうか? >パチンコ屋においては、喫煙可能店であればルール上合法。 ⇒これも、堂々と 『当ホールにおきましては、喫煙は完全に自由です。周囲に気遣いは無用です。どうぞ存分に喫煙して下さい。尚、嫌煙者のお客様の苦情は一切受け付けません。』 などと貼り紙をしたり、放送しているパチンコ屋を見たことがありません。 これも皆さんは、どう思われるでしょうか? |
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【189】 |
FAUST (2015年09月28日 12時43分) |
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これは 【179】 に対する返信です。 | |||
続き >『当ホールにおきましては、喫煙は完全に自由です。周囲に気遣いは無用です。どうぞ存分に喫煙して下さい。尚、嫌煙者のお客様の苦情は一切受け付けません。』 素朴な疑問なのですが、例えば非喫煙者(嫌煙者含む)が自身の通うホールにおいて、上記の様な張り紙やアナウンスをしていたとしたら、心から喫煙を納得出来るのでしょうか? 『店がそういう意思表示をしているのだから店のルール上問題ない行為である。気遣いは無用なので、どうぞ好き勝手に吸って下さい。何一つ文句は言いません』 と言うとは到底思えないのですが・・・。 私自身は告知をしているからと言って顔面に直撃する煙を納得は出来ません。 ちなみに私の会社の近くのパチンコ店にはこんな張り紙があります。 少々、意図が異なるでしょうが参考までに。 ○●○●○●○●○●○●○●○● 【喫煙できます】 すべてのお客様の快適のために、私たちは、店頭表示をはじめました。 私たちは、お客様が意図せず受動喫煙にあうことを未然に防ぐために、入店前のお客様へホール内の禁煙や喫煙、分煙の状況をお知らせする店頭表示の取り組みを全ホールで始めました。 この取り組みへの皆様のご理解とご協力を、よろしくお願い致します。 ○●○●○●○●○●○●○●○● だそうです。 これは某チェーン店の店頭に貼ってあった張り紙です。 他の店は確認してませんが『全ホールで始めました』と書いてあるので、同チェーン店には同様の張り紙があるのでしょう。 写真は撮って来たのですが、UPのやり方が分からなかったので、そのまま文字におこしました。 例えばこの店ならば、嫌煙者の方々は隣で煙草を吸われても一切の文句はありませんか? 告知してあるにも関わらず、その店を選んだ自分が悪いと心から思いますか? |
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【188】 |
FAUST (2015年09月28日 14時48分) |
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これは 【179】 に対する返信です。 | |||
古代晋也さん 失礼します。横レスですが、喫煙の合法性や張り紙等についての意見を。 >製造・販売そのもの自体について検討するに、国の法律である たばこ事業法によって、たばこの製造・販売を是認しており、被告日本たばこ自体、日本たばこ産業株式会社法に基づいて設立されたものであるから、被告日本たばこの たばこの製造・販売は、国法上は適法な行為として位置付けられていると言うほかはない。したがって、不法行為法上、被告日本たばこが行うたばこの製造・販売が違法であるとするには、相当の論証を要するものである。 納得出来ない気持ちはわからないでもないですが、主観的な感覚を一切除外して文面だけを読んだならば、整合性は保持していると思いますよ。これもあくまで私の主観の上でですがね。 それに、たばこの製造・販売を法が正当な業務行為と認定したならば、そこに違法性が『仮にあったとして』も、それが阻却される事由にはなり得ると思います。 例としてふさわしいかはわかりませんが、牧師が罪を犯した高校生を匿い、説得し自首させた事例があります。本来は犯人蔵匿は罪であるにも関わらず、それが牧会活動における正当な業務行為であったとして無罪判決が出ました。 勿論、喫煙の問題とは本質も状況も大きく異なります。 煙草の問題は『煙草の製造・販売そのもの自体は合法であると法が認めている上に、それを覆し得る違法性がない』 (洗濯物の事例は、煙草の製造・販売そのもの自体ではなく、それの使用方法に問題があった) 牧師の問題は『本来は犯人蔵匿は明確に違法だが、正当な業務行為であると法が認めた為に無罪(合法)となった』 要するに『国が法に基づいて認めている合法である事が、不十分な論証や感情論を以って違法とする事は法治国家においてあってはならない事だし、それを説明する判決文に何ら違和感は無いと思う』と言いたい訳です。 本来違法である事ですら国が法に基づいて正当性を認めるならば罪としては問われないケースもあるのだから、『国が正当と認めている』という事には、それ程重い意味があると私は思います。 続きます。 |
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【183】 |
パチ歴30年 (2015年09月26日 20時26分) |
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これは 【179】 に対する返信です。 | |||
ども、古代さん。 古代節炸裂ですねぇ! 合法、法律の話ですと、これは矛盾した法律がそれぞれ立場で存在しているからなのでしょう。 以前、私がここにNHKの集金人の話を書きましたが、NHKの受信料の合法性は「放送法」を根拠としています。 受像機を設置している者はNHKと契約しなければならない。とういのが放送法なのですが、民法では契約行為は双方の合意が必要であり、一方が拒否した場合は契約を締結できない、とあります。 では、受像機(一般的にはテレビ)を購入した際、NHK視聴の意思ありとして契約に同意しているという解釈もあるのですが、私の友人の娘さんが学生で1人暮らしをしており、その自宅にはテレビがないのですが、スマホを所持している(スマホからワンセグで視聴できるから)から受信料を払えと言われたらしいです。しかも、この言い分は合法らしいのです。 なんだか話が横へそれましたが、つまり、法も万能ではなく解釈もまちまちなんですね。喫煙行為は合法。は正解なのでしょうが、違う角度から見れば合法なの?ということもあるわけですよね。 >『当ホールにおきましては、喫煙は完全に自由です。周囲に気遣いは無用です。どうぞ存分に喫煙して下さい。尚、嫌煙者のお客様の苦情は一切受け付けません。』 これは、さすがに笑っちゃいました!まさに解釈の違い!店に灰皿が置いてあるのを見ると、こう解釈している人もいるんでしょうね。 |
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