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【188】 | RE:タバコ嫌いのパチ・スロライフ FAUST (2015年09月28日 14時48分) |
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古代晋也さん 失礼します。横レスですが、喫煙の合法性や張り紙等についての意見を。 >製造・販売そのもの自体について検討するに、国の法律である たばこ事業法によって、たばこの製造・販売を是認しており、被告日本たばこ自体、日本たばこ産業株式会社法に基づいて設立されたものであるから、被告日本たばこの たばこの製造・販売は、国法上は適法な行為として位置付けられていると言うほかはない。したがって、不法行為法上、被告日本たばこが行うたばこの製造・販売が違法であるとするには、相当の論証を要するものである。 納得出来ない気持ちはわからないでもないですが、主観的な感覚を一切除外して文面だけを読んだならば、整合性は保持していると思いますよ。これもあくまで私の主観の上でですがね。 それに、たばこの製造・販売を法が正当な業務行為と認定したならば、そこに違法性が『仮にあったとして』も、それが阻却される事由にはなり得ると思います。 例としてふさわしいかはわかりませんが、牧師が罪を犯した高校生を匿い、説得し自首させた事例があります。本来は犯人蔵匿は罪であるにも関わらず、それが牧会活動における正当な業務行為であったとして無罪判決が出ました。 勿論、喫煙の問題とは本質も状況も大きく異なります。 煙草の問題は『煙草の製造・販売そのもの自体は合法であると法が認めている上に、それを覆し得る違法性がない』 (洗濯物の事例は、煙草の製造・販売そのもの自体ではなく、それの使用方法に問題があった) 牧師の問題は『本来は犯人蔵匿は明確に違法だが、正当な業務行為であると法が認めた為に無罪(合法)となった』 要するに『国が法に基づいて認めている合法である事が、不十分な論証や感情論を以って違法とする事は法治国家においてあってはならない事だし、それを説明する判決文に何ら違和感は無いと思う』と言いたい訳です。 本来違法である事ですら国が法に基づいて正当性を認めるならば罪としては問われないケースもあるのだから、『国が正当と認めている』という事には、それ程重い意味があると私は思います。 続きます。 |
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【190】 |
古代晋也 (2015年09月28日 15時58分) |
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これは 【188】 に対する返信です。 | |||
FAUSTさん こんにちは 喫煙の合法性について僕が引っ張って来た(平成15年10月21日判決言渡 平成10年(ワ)第10379号 損害賠償等請求事件)の件は、煙草の事を勉強するのに良い教材だとは思いますが、・・・ 実は、僕は、勉強不足なので、すみません。ちょっと脇に置いておきます。 >>『当ホールにおきましては、喫煙は完全に自由です。周囲に気遣いは無用です。どうぞ存分に喫煙して下さい。尚、嫌煙者のお客様の苦情は一切受け付けません。』 >素朴な疑問なのですが、例えば非喫煙者(嫌煙者含む)が自身の通うホールにおいて、上記の様な張り紙やアナウンスをしていたとしたら、心から喫煙を納得出来るのでしょうか? ⇒上記の様な張り紙やアナウンスは、僕が、パチンコ屋さんの現状を見て、ありのまま書いたもの(苦笑)で少なくとも僕は納得できません(笑) 多くの非喫煙者(嫌煙者含む)の方々も同じ思いと想像します。 FAUSTさんが教えて下さったパチンコ店の貼り紙は、初めて見ましたが・・・う〜〜ん、、、なるほど・・・ 【喫煙できます】との事ですから、嫌煙者にとっては、まるで不完全な受動喫煙対策である事は、容易に想像できます(苦笑) しかし、入店前にその不完全な受動喫煙対策についてあからさまに告知しているという訳なのですね(再苦笑) >例えばこの店ならば、嫌煙者の方々は隣で煙草を吸われても一切の文句はありませんか? >告知してあるにも関わらず、その店を選んだ自分が悪いと心から思いますか? ⇒え〜〜っとですね、、、【喫煙できます】との事ですし、入店前にその不完全な受動喫煙対策についてあからさまに告知していて、それを納得の上で入店する訳ですから、入店してから文句を言うのは、嫌煙者の僕でもみっともないと思います。 しかし、このお店の貼り紙は、表現が違うだけで、 『当ホールにおきましては、喫煙は完全に自由です。周囲に気遣いは無用です。どうぞ存分に喫煙して下さい。尚、嫌煙者のお客様の苦情は一切受け付けません。』 と特に変わりないように見受けられます。 不完全な受動喫煙対策をあからさまに告知するのは、健康増進法の施設の管理者の努力義務を怠っている事をあからさまに告知するのと同じ事だと思いますので、かなりスレスレだと思います(笑) |
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