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【43】 | RE:アベノミクスとパチ業界の関係... 元従軍慰安夫2 (2013年06月19日 16時19分) |
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成田さんのところの掲示板に面白いネタがありましたよ。ご参考までに転載しておきましょう・・・ >景品交換所に対する、警視庁・神奈川・埼玉・千葉各県警本部の回答。 (三店方式の賭博罪適用の質問と勘違いされ、かなり時間がかかりました) Q.古物商での確認義務は? A.一回の取引に於いて、その総額が一万円以上ならば確認義務が発生する。 Q.景品交換所は古物商か? A.古物商免許所持事業者もあれば、所持をしていない事業者もいる。 Q.景品交換所の営業に古物商の免許は必要か? A.公安委員会の判断による。 古物営業法は、盗品の流通や換金等を取り締まる為に制定された法律であり、 必要・不必要は公安委員会が判断をしている。 Q.古物商の場合は、買取り時の確認義務が必要では? A.公安委員会の判断による。 現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。 公安委員会からの要請等は受けていない。 Q.古物商では無い、景品交換所の業種は? A.原材料回収業等になると思う。 Q.金地金景品は、古物営業法の「時計・宝飾品類」に該当するか? A.金地金・金塊は原材料である為、該当しない。 Q.金地金以外の、文鎮やライター石等の景品は古物では? A.公安委員会の判断による。 現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。 公安委員会からの要請等は受けていない。 Q.全国共通のルールはあるか? A.各都道府県の公安委員会の判断による。 ※各県警の御担当者の皆様、御回答ありがとうございました。 ちなみに、消費税法上の景品交換所の景品買取り取引は【消費税施行令49条2項】における、 『再生資源棚卸売業その他不特定多数かつ多数の者から課税仕入を行う事業で再生資源棚卸売業に準ずるもの』 に該当し、氏名等の書類無しに仕入税額控除の対象になります。 古物取引の場合は該当しないので、氏名等の身分確認をしないと消費税法上でも不利になります。 以上で転載終了!! なぁ〜んだ・・・「換金所=古物商」ではない!!という解釈だそうですよ。 |
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【46】 |
眠り猫 (2013年06月20日 00時52分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
>なぁ〜んだ・・・「換金所=古物商」ではない!!という解釈だそうですよ。 なるほどね しかし、現在古物商ではない景品交換所は存在するのかな? 上げられたものでも、書かれてるが”公安委員会”しだいって所なんだろうけど、この頃は意見の統一を図ってきてるから、かなりレアな例だと思うよ? 古物商の印を掲げていない景品交換所には今のところお目にかかった事がないと思うんだが・・・ 見落としてるだけか? 取りあえず、こちらの県は古物商だな てか、その問答自体は最新の物なの? 神奈川・埼玉・千葉各県のどこかにはあるんだろうか? 警視庁が混ざるから全国のどこかってことか? |
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【44】 |
さんさんはなはな (2013年06月19日 17時24分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
元さん お邪魔します。 そうなのさ。 そこが突っ込みを入れられる所なんだよ。 猫ちゃんかアカギ氏が言うと 思ってたんだが。 まさか元さんだとはね。(笑) ちなみに北海道は古物商じゃなきゃ駄目。 |
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