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【12】

RE:トラヴィアータ

トラヴィアータ (2020年11月11日 18時56分)
グリーンヘッドさん、こんばんは。

>通常は裁判の前に示談があります。
>今回、あなたの損害額はこの金額です。これでどうでしょうか?と。

と、誰が誰に言うのですか。

この時点ではまだ弁護士は登場しませんから、登場人物は、当事者2人、警察、保険会社です。

となると、示談は誰と誰が行うのでしょうか。

当事者はどちらも素人ですから示談のしようがないと思います。
では、警察?保険会社?

大変申し訳ございませんが、私はど素人ですので、交通事故が起きた場合の事後処理についてはまるで分りません。

>少なくとも、無保険の金を持っているのかいないのか分からないような個人と争うよりは、

相手が無保険者であれば、裁判しか救済法はないと思います。

そう考えてくると、結局、100%被害者は裁判するしかない、ということになるような気がしますが。

仮に裁判して相手に賠償責任を負わせたとしても、相手が無保険者であれば、
まさに、無い袖は振れないということで、被害者の泣き寝入りですか。

何だか、呆然とします。

国家賠償制度を作った方がよさそうな。

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【13】

RE:トラヴィアータ  評価

グリーンヘッド (2020年11月11日 19時33分)

トラヴィアータさん、こんばんは。

示談は、加害者の加入している保険会社と被害者が行います。
損害賠償金を支払わなければならないリスクを回避するために保険加入するわけですから、加害者は背負ったリスクを保険会社に肩代わりしてもらうわけです。

なので、通常、加害者は損害をあたえてしまったことに対して被害者に誠心誠意、謝罪します。で、お金で解決するために保険会社に登場願う訳です。

お金を貰うのは被害者で被害者の加入する保険会社ではないので代理人(弁護士法で代理人は弁護士しかできません)でもないわけですから、ここは被害者本人が示談交渉の場に出ることとなります。

警察は、事故の事実や状況を記録する機関で、犯罪なのか事故なのか?を見極めるための捜査機関でもあります。それを元に加害者の罪を追及するのは検察です。罪の量刑をきめるのは裁判所です。

民事裁判は、当事者同士で解決できない場合に言わば強制的に落としどころを作る場所です。大抵はお金で解決するわけですが支払いまで見届けたり、追及したりはしません。無い袖は振れないとはこのことです。

公的な被害者救済ということでは自動車は自賠責保険がそれにあたります。
ひき逃げで犯人が見つからなくても、被害者はこれによって救済されます。
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