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【334】 |
眠り猫 (2010年10月14日 12時11分) |
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これは 【332】 に対する返信です。 | |||
>検定を受けた機械と同じ物である事を証明すれば事足りる。 検定を受けた機械と同じであると言うのはどうやって証明するのか?と言っている^^; 検定はメーカーが受けているんだぞ^^; >【認定を受けなかった場合】→検定期間満了後は移動や部品交換は不可能、当然中古移動も不可能。 >【認定を受けた場合】 →同一県内、同一名義人間の移動が可能。中古移動不可能。再設置も可能。 まず一点、認定を受けても同一名義の同一県内の違うホールへは移動してはダメですよ? この場合も中古移動と言う事になるので、同一グループだろうと同一名義だろうと、店舗間移動は不可能です^^; 移動は、店内移動のみですね^^; それと、そこまで理解しているなら、なぜ再認定しないと設置を続けてはいけないと言ったような事を言うのかな? 【271】>認定切れ=違法設置 【262】>みなし機になるとする場合、みなし機そのものが違法。 【248】>検定期限を過ぎた遊技機を、「取り締まられない」・「どこもやってる」から そのまま設置し続けるってのは、基本的に違法行為なのだから、 誰が書いたの?^^; と言うか、それは僕も前に説明しただろうが^^; 【251】 >検定が切れた台は、修理や台の移動がだめなんです^^; >間違っても設置し続ける事は違法ではありません^^; ざんざん、違うだ違法だと言ったあげくに、最初に説明した内容を自分で肯定するわけだ・・・だれが理解力が足りないのかな? |
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【333】 |
眠り猫 (2010年10月14日 11時43分) |
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これは 【331】 に対する返信です。 | |||
>君らホールは「ロ」の(3)に該当する。 ホールが書類を提出できると言うのは先にも書いたのにクドイな^^; >もう少し、多方面から情報を集めた方が良いと思われる。 そのままお返しします^^; ”頑なに否定するのは勝手だけど””もう少し、多方面から情報を集めた方が良いと思われる。” あなたの書いた文章を現実に行うとして本当に”>メーカーは再認定に関してはノータッチで行える。”のか法律だけでなく現実問題として考えようね^^ >登録販売業者が、検定通知書の型式に属する物である事を疎明する。 登録販売業者がどこからそれを手に入れるんだろうね? |
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【332】 |
近隣住民 (2010年10月14日 11時42分) |
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これは 【330】 に対する返信です。 | |||
>基本的には、メーカーの社外秘な資料だろそれは^^; 検定を受けた機械と同じ物である事を証明すれば事足りる。 >”検定期間満了後は移動や部品交換はできません。” >設置を続けていけないなら、一々こんな事は書かないわな^^; ほんとに理解力がないなぁ。 【認定を受けなかった場合】→検定期間満了後は移動や部品交換は不可能、当然中古移動も不可能。 【認定を受けた場合】 →同一県内、同一名義人間の移動が可能。中古移動不可能。再設置も可能。 |
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【331】 |
近隣住民 (2010年10月14日 11時32分) |
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これは 【328】 に対する返信です。 | |||
>またはでななく、写しとホール監理者が作った書類だよ^^; 遊技機の認定及び型式に関する法律 二 法第二十条第四項 の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(前号に規定する遊技機を除く。)について 認定を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類 イ 第九条第一項に規定する検定通知書(甲)の写し ロ 次のいずれかに該当する者((2)又は(3)に掲げる者にあつては、次項に規定する要件に適合する者に限る。)が作成した書面で、 当該遊技機がイの検定通知書(甲)に係る型式に属するものであることを疎明するもの (1) 当該遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。以下同じ。)又は輸入業者 (2) 遊技機の保守管理を業とする者又はその従業者(当該事業者が法人である場合にあつては、その従業者に限る。)であつて、 遊技機の点検及び取扱いの業務に従事しているもの (3) 法第十条の二第一項 の規定による認定を受けた風俗営業者に係る法第二十四条第一項 の管理者 君らホールは「ロ」の(3)に該当する。 ホールが作成した書面で、当該遊技機がイの検定通知書(甲)に係る型式に属するものであることを疎明するもの 「ロ」の規定する書類で事足りると明記されてるんですが、何が違うんでしょう? >製造業者として他社に漏れるといろいろ困るであろう、仕様書などをホールに渡すと思いますか? だから、検定通知書は必要ない。 >間違っても、ホールが作成した書類に期限などは存在しません^^; そりゃ【君等が作成した書類】に有効期限は無いわな。 認定通知書には、有効期限がある。 遊技機の認定及び型式に関する法律 (認定の有効期間) 第四条 認定の有効期間は、その認定を受けた日から三年間とする。 ここで指す【認定】は、風営法20条の規定に抵触しない遊技機である事を、 公安委員会に認定してもらうこと。 >抵触しない物であると言う事をどうやって確認するのかね? 検定通知書(甲)に係る型式に属するものであることを疎明するもの 再々認定が不可能なのは、検定通知書の有効期限が切れているものは、 その検定通知書そのものが無効。 無効な検定通知書に掛かる型式に属する遊技機である事を疎明したところで、 根本の検定通知書が無効なので、全て無効。 だから、「認定が残っているから、再認定」は不可能。 >一々こんなに細かく書くのは大変なので、”ホールが独自で再認定をする事はでいない”と言っているんです^^; 頑なに否定するのは勝手だけどさ。 もう少し、多方面から情報を集めた方が良いと思われる。 ホールが独自に再認定を受ける事が、法律的に可能であり、 登録販売業者が、検定通知書の型式に属する物である事を疎明する。 メーカーは再認定に関してはノータッチで行える。 |
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【330】 |
眠り猫 (2010年10月14日 11時34分) |
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これは 【329】 に対する返信です。 | |||
>ホール管理者が作成した、検定通知書に係る型式に属するものであることを疎明するもの >これを添付して申請すれば、認定される事になっている。 だからさ、ホールに事細かに疎明出来る”検定通知書に係る型式に属するもの”であると言う書類や資料が提示できると思うのかね^^; 基本的には、メーカーの社外秘な資料だろそれは^^; >みなし機で設置できるって、誰も何も言わないから可能である事と、 >法的に設置してはならない事は同義じゃない。 おいおい、書いてない物を勝手に拡大解釈しない^^; みなし機は法的どうのではなく、撤去命令ないので撤去です^^; 検定切れの台は設置できないであって、設置を続けてはならないではありません^^ 検定通知書を警察に出す意味も、検定を通過した機種と同一の物を設置するよと言う物で、設置し続けているよと言う物ではありません^^; 勝手に誰も何も言わないからなどと言う条件を付けないように^^; ついでに言うと、Q16は取り上げてQ5は無視かね? Q5: 認定を受けなかった場合、移動や部品交換は可能ですか? A5: 当該遊技機の検定期間内であれば可能ですが、検定期間満了後は移動や部品交換はできません。 分かりやすいように、もう一度書いておくよ^^ ”検定期間満了後は移動や部品交換はできません。” 設置を続けていけないなら、一々こんな事は書かないわな^^; |
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【329】 |
近隣住民 (2010年10月14日 11時10分) |
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これは 【326】 に対する返信です。 | |||
だから、検定は製造業者だってば。 認定は風俗営業者だってことを示す法を書いてあるだけ。 Q1で何についてなのか言ってるじゃん? 再認定に必要な書類は、認定通知書の写し又は、 ホール管理者が作成した、検定通知書に係る型式に属するものであることを疎明するもの これを添付して申請すれば、認定される事になっている。 Q16は再々認定のことでしょ。 検定の有効期限が切れ、認定期間だけが残ってる遊技機を 再度認定する場合は、検定の残ってる検定機と異なって難しいという事。 みなし機で設置できるって、誰も何も言わないから可能である事と、 法的に設置してはならない事は同義じゃない。 釘調整を警察が何も言わないからやっても良いって言ってるのと変わらない。 一応、再認定に関してメーカーの部品の有無等は、法的には関係ない。 |
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【328】 |
眠り猫 (2010年10月14日 11時09分) |
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これは 【327】 に対する返信です。 | |||
>検定通知書の写し又は、 >ホール管理者などの場合は、それらが作成した書面で、 またはでななく、写しとホール監理者が作った書類だよ^^; でホール監理者が作る書類ってはの台の内容に関する物ではなく、検定通知書(認定書)に記載されている検定番号(基板と枠と板別々)の台がどの場所に設置されるのか?変更の書類です^^; 毎月飽きるほど見てます^^; 間違っても、ホールが作成した書類に期限などは存在しません^^; 遊技場内の設備に変更があったと言う事の書類なので、期限がある方がおかしいわな^^; 検定通知書ってのは、メーカーに認定書があるという通知書だ、これをホールが作ることはできません^^; 確かに、法令上可能だが事実上は不可能^^; なぜなら、検定を受けるにはプログラムの仕様書や台の構成に関する書類など(ひょっとするとプログラムを印刷した物も?)が必要になり、メーカーが提出する書類は百科事典クラスの厚みがある書類の束になる^^; さて、製造業者として他社に漏れるといろいろ困るであろう、仕様書などをホールに渡すと思いますか? 法律で認められても、作れないってのはそう言った部分です^^; パチンコの出始めた頃に、ホールが独自で作っていたと言う経緯からおそらくホールが作れるという形式だけが残ってる物だと思いますよ^^; >認定通知書は風営法20条に抵触しない遊技機である事を公安が認めたもの。 抵触しない物であると言う事をどうやって確認するのかね? 先にも書いたように、最初の検定ですら書類の束と各種検査が必要だ^^; ホールの管理をしている地方の担当官がプログラム内部や全ての仕組みを検査できると思うかね? 仕様書や書類を元に、その仕様書と現物が同じであると確認して、内部ののプログラムも”風営法20条に抵触しない”という確認が必要だ^^; ホールが勝手にやれないと言うのはそう言った諸々の意味を含めてだよ^^ 先の文に追加するなら、 遊戯機製造業者の資格を持ったホール 台の製造当初の細かな仕様書を保持している 担当の公安がプログラム内部まで確認可能 と言う状態ならホールだけで再認定は可能なので、法令上は不可能ではないが、事実上不可能というわけだ^^; 大昔のように、ホールが独自で作ってプログラムも存在しないなら可能だろうけどね^^; 一々こんなに細かく書くのは大変なので、”ホールが独自で再認定をする事はでいない”と言っているんです^^; |
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【327】 |
近隣住民 (2010年10月14日 10時24分) |
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これは 【325】 に対する返信です。 | |||
>検定と認定は基本的には一緒のもので あんた間違えてるって。完璧に。 検定は基本的にメーカーが行うもので、 型式が技術上の規格に適合していると認められた時に、検定通知書を出す。 この検定通知書の有効期限が3年。 認定は、メーカー、ホール管理者などが行える。 風営法20条2項に対するもので、検定を受けた型式に属する遊技機について認定する場合、 検定通知書の写し又は、 ホール管理者などの場合は、それらが作成した書面で、 当該遊技機が検定通知書に係る型式に属するものであることを疎明するもの等を添付して行う。 その認定通知書の有効期限が3年。 検定通知書は技術上の規格に適合した事を認めるもの。 認定通知書は風営法20条に抵触しない遊技機である事を公安が認めたもの。 上記の理由によって、ホール管理者が認定の申請をでき、 設置中の検定期限内の遊技機においては、再度認定を受けることができ、 3年間延長させる事ができる。 |
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【326】 |
眠り猫 (2010年10月14日 10時05分) |
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これは 【321】 に対する返信です。 | |||
読み方に問題があるんじゃない? まずは、最初の 第20条第4項 遊技機の型式に関し、国家公安員会による規格が認められた場合においては、遊技機の製造業者は、製造する遊技機の型式が技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。 ”遊技機の製造業者”って書いてありますよね? さらに Q4: 認定申請をした後はどうすればいいのですか? A4: 公安委員会から交付された「認定通知書」の写しを、申請依頼をした地区遊商または回胴遊商に所属する登録販売業者へ渡します。 渡した後の事が記述されていませんが、この後にどちらにしても”メーカーの再認定を許します”という認定書か誓約書?のような物が必要になります^^ それと Q16: 認定の期間は認定通知書の日付から3年ですが、再認定はできますか? A16: 法的には可能ですが、検定機の認定作業とは異なり、通常の目視点検等の申請はできません。ほぼ不可能です。 用は目視で検査できないので基盤の提出や専門的な機関での確認が要るので、不可能なわけです^^; 法的に可能というのは、期限が切れる前の台をホールがメーカーの変わりに、製造業者の許可を持っているホールが代理製造業者として検査を受けるといった事をやるわけですが・・・メーカーとしての許可を持っているホールが実在するならですが^^; ついでに言うと、 Q5: 認定を受けなかった場合、移動や部品交換は可能ですか? A5: 当該遊技機の検定期間内であれば可能ですが、検定期間満了後は移動や部品交換はできません。 とも書いてあるね^^ Q3: 認定申請をした遊技機はどのようになるのですか? A3: 申請をした時点から売買などの中古移動ができなくなります。 メーカーが再認定する気がなければ、修理部品を保管や再生産するつもりもないでしょから期限切れの台の部品を出してはくれません^^; 上のように再認定をしたとしても、中古で売るとか、葉できませんし、店舗間移動も不可能^^; となると、再認定してメーカーが認めてない場合ホールに対するメリットって何でしょうね? よく読んでください、再認定に関する記述と単なる最初の認定に関する記述がありますよ? |
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【325】 |
眠り猫 (2010年10月14日 09時42分) |
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これは 【322】 に対する返信です。 | |||
なるほどな、確かに読み違えをしていた その部分に関しては、あやまりますわ^^; それでもおかしな部分があるよ? >検定切れても認定が残ってれば良いわけで、 検定と認定は基本的には一緒のもので、どちらかが残っているという物ではありません^^; メーカーが新台を作った際にやるのが検定で、その際の許可書が認定書、この認定書に3年間という期限がある。 その認定書をホールがもらって警察に”変更承認書”とともに提出して、一週間後に検査を受けるこの時もらうのは、”営業許可書”変更された状態の営業所で営業してもいいよ〜ってやつ、これには機種や期限などは存在しない^^; ようは認定書ってのは、ホールへ納品された物が検査を受けた際の物と同一の機能の物ですよって書類 で、最初の台の機能の検定でもらえる認定書に期限があるので、この期限を延長するには、検定を受けたメーカーにしかできないわけですよ^^; ホール側の要望で再認定は認めるけど、後はそちらで〜ってパタンか、メーカーが率先して再認定をするか?のどちらかです。 |
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