返信元の記事 | |||
【472】 | RE:おじゃまぁ〜〜〜だな。 近隣住民 (2010年10月18日 13時47分) |
||
>処分決定ご即営業停止、その処分を聞いて即日異議申し立て、 >執行停止の仮処分が起きたとしても1〜2日の営業停止はまのがれれないよ? 仮処分は即日貰うのが常識ですが。 >証拠物件として持っていく場合まである^^; えーっと。 任意の場合は、同意しているのだから構わないはずなので、 この場合は捜索差押許可状を持っているという前提で宜しいか? >1日あるいは数時間とはいえ明らかに警察が何かをやったと思える動きがあったホールに対する世間の目はどうなる? 疑われるような行為をする事がそもそもダメ。 |
■ 684件の投稿があります。 |
69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【476】 |
眠り猫 (2010年10月18日 14時06分) |
||
これは 【472】 に対する返信です。 | |||
>仮処分は即日貰うのが常識ですが。 だからその仮処分を即日もらっと考えようよ^^ 今日何かしらの注意で営業停止処分を食らったとしましょう、警察はその日のうちに証拠物件の押収と次の日からの営業停止を言い渡してきます。 次の日に営業停止を言われたをすぐに仮処分してもらったとしても、役所が受理でき、仮処分としてもらえるまでの時間は営業停止です。 その上で、朝から営業停止状態だったのに、何時来るかわからない仮処分を待ってから営業などができると? それとも異議申し立てを今日やりに行くから、許可は出て無いけど朝から営業〜なんてのが許されると? だったら話は別だろうけどね^^ >任意の場合は、同意しているのだから構わないはずなので、 >この場合は捜索差押許可状を持っているという前提で宜しいか? 話の方向が違うぞ^^; 証拠物件を持って行く事を批難しているのではない^^; この証拠物件で悪い事はなしにしていないと証明できるなら提出しないと面倒だしね^^; ただ、その証拠物件を”執行停止の仮処分”が出たからと返却してくれるのか?と言う話^^; 営業停止の執行停止が出て、営業が可能でも台が帰って来なければ意味がない^^; まあ、普通は数台持って行くだけだがそれでも、台が無い状態で営業したら、それで十分風評被害が出る^^; と、今気が付いたが・・・台を証拠物件として持ってかれた場合、営業所内の設備配置が届け出と違うんだが・・・検査後の営業になるんだろうか? こればっかりは実際に処分を食らってみないと分からないが^^; >疑われるような行為をする事がそもそもダメ。 勘違いしないように^^; 警察がやりすぎの場合と書きましたよ^^ と言うか、疑われるような行為をしないようにって動きの極端な位置が、警察の言う事はすべて従うって業界のスタンスなんですけど^^; |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD