■ 45件の投稿があります。 |
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早乙女美沙子 (2015年11月27日 22時26分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、返信ありがとうございます。 私も似たような解釈をしていますが... パチンコとパチスロを一致させるには完全等価交換と 貸玉25ko→交換40ko、貸コイン5枚→交換8枚の160%ルールだけ じゃないですか? 準等価の27~28ko交換ではパチンコとパチスロが一致しないんじゃないですか? だから数年前に全国的に完全等価交換になったように感じていましたが 最近のように準等価交換でもよかったということでしょうか? ヨロシク! |
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【4】 |
眠り猫 (2015年11月26日 10時49分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
似たような言葉が多いために誤解されがちですが、警察や法などが言う等価交換は世間一般で言われる”換金率が貸し玉料金と同じ”というものではないんです^^; 等価交換とは他の景品と比較しても等しい価格で提供する、一般価格と比較しても等しい価格でという説明を警察はしますし、そういった解釈で業界内は動いています。 なので、等価交換(換金の方ね)が禁止になっても一物一価は変更なしです。 念のために書くと一物一価は”パチンコやスロットの遊技種別が違おうと同じ景品は同じ価値で交換する”事です。 警察内部で解釈が違う地域があるようですが、今の所聞く範囲では2〜3か所の例外以外は同じ解釈のようです。 |
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【3】 |
早乙女美沙子 (2015年11月23日 23時55分) |
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これは 【2】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、始めまして! 警察とホールのやり取りの流れはわかりませんが... 等価交換の交換率を変更した場合に一物一価はどうなりますか? |
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【2】 |
眠り猫 (2015年11月19日 23時25分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
関係は変わってないよ^^; ホールが交換する景品の個数と交換所の取引は無関係という形 ただ、今まで警察が”換金を促す行為”を拡大解釈して換金景品の交換個数表示はダメと言っていた(業界内ではおかしいという意見もあったが、警察の言うことなので従っていた)のが ある日突然、「そんな事は言っていない、景品の交換の交換個数表示は全部しなくてはいけない」ということを言い出した感じですね^^; おそらくですが、この流れは全国に広がると思われます。 これに続いて、”貯玉の一日引き出し個数の制限統一”なんて話も出てますね |
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【1】 |
県民p (2015年11月18日 12時01分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
5枚から6枚 訂正 10枚から11枚 |
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