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【19】 | RE:脱税について ねこまた (2007年06月04日 22時11分) |
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いわゆるパチプロやスロプロについて仲間内で話題になった時に議論した事があります。 >特殊景品は、販売ではなく交換になるので、その部分だけでは、税金はかかりません(確か・・・・^^;) この解釈は間違いないはずです。でなければ、高価な景品を交換した時も、課税される事になります。 議論になったのは、次のとおりです。 Q1.いわゆる「儲けたお金」には全く税金がかからないのか? A1・「儲けたお金」というのは、特殊景品を交換所に売って得られたものなので、所得税の中の「譲渡所得税(短期)」として申告納税義務が生じる。 Q2.その場合、いわゆる「投資金額」を経費として控除できるか? A2.(解釈1)できる。 (解釈2)できない。 (解釈3)競馬の配当金の例にならって、その機種の分のみできる。(ただし、台移動が自由の場合などもあり、若干無理がある。) というものです。 更に他の事柄についてもありますが、それは、機会があれば述べたいと思います。 なお、あくまでも素人の見解ですので、専門家の見解があればぜひ伺いたいものです。 |
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【21】 |
もりーゆo (2007年06月05日 19時01分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
全然専門家じゃないんですが、勝手に見解を書きます >Q2.その場合、いわゆる「投資金額」を経費として控除できるか? >A2.(解釈1)できる。 > (解釈2)できない。 > (解釈3)競馬の配当金の例にならって、その機種の分のみできる。(ただし、台移動が自由の場合などもあり、若干無理がある。) 多分できないんじゃないですかね。 特殊景品を入手する際に渡すメダルは、建前換金性の無い、遊技台を遊戯する以外の価値を持っていないもの。 それを入手する際に使用した金額は、「景品の購入経費」ではなく 「遊技機の遊技料」として使用した事になると思います。 その理屈から「特殊景品は無償で譲渡されたもの」になると思われます。 |
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