■ 34件の投稿があります。 |
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眠り猫 (2007年05月22日 15時21分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
営業取り消しに関しては、警察が与える罰則なので、組合等から出す事は無いですね^^; もしあるなら、AMマーク発行停止とかだろうけど・・・・まずありえないです^^; なぜなら、組合から罰則をもらうくらいなら、組合を脱却するホールが出てくるからです^^; 現実、組合は罰則規定も無しに、規則だけ作っているので、違反をしたらどうなるか?までは出来ていないし 何より、組合に入っていないとパチンコ店が運営できないわけでもないですしね^^; (ダイナムなどが良い例) |
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【3】 |
もりーゆo (2007年05月22日 14時44分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
そう言う質問じゃなくて 「業界として何かその企業に対してペナルティーは科さないのか?」 って意味の質問では無いかしら? まあ、営業を許可するのは警察だし、組合等が個々の店にペナルティーを科すような権限は無いと思いますけど。 脱税で営業許可取り消しとかってあるんですっけ? |
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【2】 |
眠り猫 (2007年05月22日 14時15分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
そもそも、パチンコ業界の納税方法が、パチンコ業という変わった利益計算にマッチしてもいない点からもすでにペナルティを食らっている雰囲気はあるんですが^^; 売上から、利益の割合を計算されるが、 パチンコは、売上>利益の式が成り立っていないので通常の売上から納税額を考える方法では赤字になる場合があるんですよ^^; その上、消費税も現在、ホール側が負担しているのですが、これも売上から計算されるので、納税額>=利益の場合も出てくるんです^^; さらに言うなら、購入した台の計上が消耗品などの扱いではないため、倉庫にあるだけで財産とみなされ、税金がかかる・・・・・検定が切れていても・・・ まあ、たまにニュースになるホールの話しでも、半分近くは、在庫表と実在庫のぶれがあり財産隠しをしたと言われる場合があるんですよね^^; 個人で購入した、吉宗を店の倉庫に置いていたら、税務署から「紛らわしい真似をするな」と怒られた事がありますww パチンコ業界には、と言うかどんな業界だろうと、ペナルティーはあると思いますよ^^; むしろ、ペナルティーの少ないのでは^^; |
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【1】 |
バンダナ熊之丞 (2007年05月22日 12時57分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
一般的に脱税と呼ばれる行為についてのペナルティーに業界差は無いと思います。(法人も個人も一緒) 税務署に申告漏れを指摘されて、それを認めれば申告した分の税金と本来納めるべき期限から計算した重加算税やら延滞税やらを払うことになります。(5年前の分まではさかのぼれるようになってます) 税務署が出した修正申告に不服があれば裁判になるんだったかな??(このへん曖昧。本業ではないので…) この重加算税等は利率が高く(銀行で金借りるより遙かに高い)しかも経費として計上することができないため、それだけで十分ペナルティー(罰)になるので、余程質が悪くない限り刑事事件にはならないんだと思います。 法人の場合数年から十数年に一度は必ず税務署の調査があるので、このペナルティーを受けたことのある法人はかなりの数あると思います。(金がなさそうなトコロには税務署は来ないという話も聞くし(^^;) パチンコ屋の場合金額が大きいので話題になりますが、これはとんでもなく質が悪いというより、売上金額に比例してハナシがでかくなっているだけだと私は思いますよ。 まぁ、某歌舞伎役者の事も話題になってますが、見解の相違というのはよくあることです。 |
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