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【21】 | RE:脱税について もりーゆo (2007年06月05日 19時01分) |
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全然専門家じゃないんですが、勝手に見解を書きます >Q2.その場合、いわゆる「投資金額」を経費として控除できるか? >A2.(解釈1)できる。 > (解釈2)できない。 > (解釈3)競馬の配当金の例にならって、その機種の分のみできる。(ただし、台移動が自由の場合などもあり、若干無理がある。) 多分できないんじゃないですかね。 特殊景品を入手する際に渡すメダルは、建前換金性の無い、遊技台を遊戯する以外の価値を持っていないもの。 それを入手する際に使用した金額は、「景品の購入経費」ではなく 「遊技機の遊技料」として使用した事になると思います。 その理屈から「特殊景品は無償で譲渡されたもの」になると思われます。 |
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【22】 |
ねこまた (2007年06月05日 23時47分) |
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これは 【21】 に対する返信です。 | |||
>もりーゆo さん ありがとうございました。 実は、仲間内で議論していた際も、結論としては (解釈2)できない。というものでほぼ一致しており、解釈1や解釈3はあくまでも「可能性」というレベルの話でした。 >特殊景品を入手する際に渡すメダルは、建前換金性の無い、遊技台を遊戯する以外の価値を持っていないもの。 >それを入手する際に使用した金額は、「景品の購入経費」ではなく >「遊技機の遊技料」として使用した事になると思います。 >その理屈から「特殊景品は無償で譲渡されたもの」になると思われます。 この理由付けは、全く思い付きませんでした。 単純に「線引きが不可能なのでできないのではないか?」という程度の考えでした。 |
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