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【533】

RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態

賭博無頼アカギ (2009年04月01日 12時01分)
おはようございます。

 ★駄犬さん★

>何しろそこの釘、折れたと〜

釘を叩く度に、根元の部分が傷むんです。
だから、折れる時は常に根元が折れて根元から無くなります。
もし、折れた部分の釘を処理して釘分の穴が開いてれば気付いていはいるが、書類が面倒で放置って感じですが…
あんまり有り得ないような^^;
穴が開いてないのならば、気付いてない可能性も低くは無いですよ。
あまり頻繁に調整しないのであれば気付かない可能性も高いです。

>まあ50銭パチの台だからっ〜

可能性は否定出来ません。

>とりあえずその店には伝えときましょうかね、と。

おぉ…
人間が出来てますね…
通報っすよ通報。 日頃の恨みをここで…


 ★もりーゆoさん★

>返答する前に管理者により削除されなくなってしまいました(^^;

確かに場違いでは有るが、消すほどの事でしょうか?
それこそ、誤解の種のような気もしますがね…
おまけに、もりーゆoさん初め中身ある書き込みもあったのに…

>本来、遊技結果(出玉数やポイント)に応じた〜

ぬぉ… まったく無知ですいません。
本気で8号営業は換金(三店方式)が存在しないだけかと思ってました。
一定額の景品(射幸心を煽らない)には取り替えて良いとばかり…
ゲーセンの射的とかと、まったく同じ感覚で認められてる物とばかり…

払い出されたメダル(400クレジット1枚払い出し等の商品券的なメダル)を貯めて取替え。
ぬいぐるみ や AVビデオ に 香水・時計・飲食 など… 中には一万円超えそうな物も…
私の知ってるゲーセンスロって、そんなイメージしか無いんです。
んで、結局何処も潰れてるけど… もしかして摘発?
これらの事って、8号営業じゃ認められないんですね… あははは…^^;

>嘗ては景品〜

以下の話は全て御意。
小型店舗は軒並み潰れますね。
多分、中型店舗も無理っぽい…

相変わらず、勉強になります。
親切にこちらまでお越し頂き、有難う御座いましたorz


 ★○×提示板さん★

初めまして。

>勝手ながらこちらでお聞きしたいと思うのですが〜

かなり原始的です…
まず、会社の正式名から調べないといけません。
会社のHPなど探して見つけ出しました。
それを「公報テキスト」で検索。
>ttp://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108

まぁDナムは、株式会社Dナムだったので比較的楽。

てこずったのはGイア。
会社名から検索すれば、Gイアックスとか他会社まで入ってきてしまい1000程HIT、訳ワカメ…
それで、一つGイアと確定してる特許を探し、そこから申請人識別番号で検索しました。

○ハンも比較的楽でしたが、ちと正式社名忘れました。

エスパスタワーはサイトから社名探して検索。(社名が間違ってる可能性は大^^;

んで、検索結果が某板の結果。
なので、検索方法と登録方法が異なれば、その分の漏れが出ます。
出願者登録番号で検索するも、出願者登録番号が2つあれば片方が洩れ。(多分そう多くないでしょうが…

探せば面白いの一杯出てきます。
某板では、出願番号を控えましたが調べときますので、中身が知りたければ公報テキストで検索してみて下さい。


 ★眠り猫さん★

>リサイクルショップが買い過ぎた景品をパチンコ店に買い〜

御意…
まったく意味が無いw

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RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態  評価

もりーゆo (2009年04月02日 22時39分)

>確かに場違いでは有るが、消すほどの事でしょうか?
>それこそ、誤解の種のような気もしますがね…

誤解の種ではあるでしょうが、かのトピ主は、まったく同じ内容のとぴを複数の場所に立てておりました。
明らかにルール違反。
その意味では削除されてしかるべきです。

>一定額の景品(射幸心を煽らない)には取り替えて良いとばかり…

風適法第二十三条第二項の記述です

>第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、
>前条の規定によるほか、その営業に関し、『遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。』

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第三十五条第二項一号の記述です
>次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
>イ ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの
>当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品

>ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業
>当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品

『射的、輪投げその他これに類する遊技』≒クレーンゲームやくじ引きのような
賞品を手に入れること自体で遊技が成立しているようなものは
8号営業でも景品提供が許されているようなんですけれど

風適法第二十三条第二項を見る限り、
>払い出されたメダル(400クレジット1枚払い出し等の商品券的なメダル)を貯めて取替え。
ってのはかなりグレーじゃなかろうかと。

>中には一万円超えそうな物も…
一般的な市価で一万円を超えるようなものは7号だろうが8号だろうがNGですわね。
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