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【50】

RE:ホールルールについて?

TORO (2007年04月30日 09時45分)
ホールの幽霊さん おはようございます^^

>そのことから考えても止め打ちにしても張り紙やその他で明示していれば店の意思ですから有効と判断されるのでは

窃盗罪を構成するような行為と同列に扱うのは、ちょっと乱暴ですよ^^
(それに、その判決は刑事事件のものではないんですか?ここで問題になっている、止め打ち禁止ルールが有効か無効かは、民事事件ですから^^)


>法の上でので契約の自由ですからその上で、パチンコを打つ行為に止め打ちが不可欠と言うことは主張しにくいと思います

議論の繰り返しになりますので、心苦しいのですが、「契約の自由」は万能ではない、ということです^^

例えば、消費者保護という要請が、契約の自由という要請を制限する場合を考えてみてください(止め打ち禁止を消費者保護と言っているのではありません、念の為、^^

それに、パチンコを打つのに止め打ちが不可欠、と主張しているのでもありません^^

(私は、止め打ち禁止ルールは、公序良俗という要請が、契約の自由という要請を制限できるから、無効だと思うんですね^^)

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【55】

RE:ホールルールについて?  評価

ホールの幽霊 (2007年04月30日 23時36分)

TOROさん

>議論の繰り返しになりますので、心苦しいのですが、「契約の自由」は万能ではない、ということです^

整理しますが
店との契約は玉を借りてパチンコを打つ
この点は理解していただけますか。
その行為に制限を加えるのがこのルールでしょうか?
私的には今の台には不要ですが
借りた玉で店の所有物を利用して行為を行うのです
から所有者の意思に従う必要が有るんでは無いですか?


>(私は、止め打ち禁止ルールは、公序良俗という要請が、契約の自由という要請を制限できるから、無効だと思うんですね^^)

どちらの主張も公序良俗を犯すとも言えないのでは。
店の主張は攻略などを防止したい(不正を禁止する)
意図を持ち
又、お客様は玉を節約して勝ちたいと言う意図を持つ

どちらにしても止め打ち禁止が犯罪を抑止するための
行為だと仮定すれば貴方の言う公序良俗に反するとは
ならないのではないですか?

それに公序良俗を過大評価するのはどうでしょうか?
何も止め打ちが法に明記された不法なルールでは
無いと思いますが

そうそう、会社再生法の適応を受けた店が
保留4でも止め打ちは禁止とそこいらじゅうに
表記していたのを思い出した
破産管財人(弁護士)の下でやっているはずだから
司法では公序良俗に反するとは判断していない
と思いますが
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