■ 132件の投稿があります。 |
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【122】 |
最強の漢☆龍次 (2009年10月14日 21時55分) |
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これは 【120】 に対する返信です。 | |||
ハマりの達人さん パチ屋とメーカーと確率を信用してる人は、ただのバカですよ〜っと (^ω^)b マジですよ〜ん♪ |
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【121】 |
トウケン (2009年10月14日 21時54分) |
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これは 【108】 に対する返信です。 | |||
出ない台を出す遠隔は○ 出る台を出なくする遠隔は× 最近はこればっか 片方出来れば両方出来るはずなんで無くていい |
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【120】 |
ハマりの達人 (2009年10月14日 21時23分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
パチンコ店の両替機付近でお札を拾って近くの店員に「ここに落ちてた」と言って渡した。 落とし主が現れなければ私の物になるの? お店から名前や連絡先を聞かれたことは無いです。 お店を信用していいの? こんな経験は今年だけで4度はあるんですけど。 お店を信用していいの? |
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【119】 |
最強の漢☆龍次 (2009年10月14日 20時42分) |
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これは 【117】 に対する返信です。 | |||
乙女座のオヤジちゃま ん?ん〜??? 気になりますか? 単に強調したかっただけですよ (^ω^)b もっと美味しい話しも有るけど、また今度♪ |
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【118】 |
旧知の某 (2009年10月14日 20時43分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>よく見ると出口に札が残っていました。 法的考察 両替機の出口に残った札は、「占有離脱物」ではありません。 それは両替機の占有者(=店主)の占有下にあります(「占有を離れた他人の物」ではありません)。 ホール内の両替機の占有者は排他的に両替機を支配しているのですから、たとえ両替機の占有者が両替機の出口に残った札を認識していなくても、出口に残った札を事実的に支配するものと認められるからです。 従って、両替機の出口に残った札を取得する行為は、刑法第254条の占有離脱物横領罪ではなく、刑法第235条の窃盗罪に該当する行為となります(㊟ 一般法理論を言っているのであって、トピ主さんの行為の評価ではありません)。 簡単に言うと、両替機で1万円札を千円札に両替した場合、千円札10枚が出口に出てきた時点ではその10枚の千円札の占有はまだ両替機の占有者にあり、両替者がそれを受け取った時点でその札の占有は両替者に移ります(取り忘れた札の占有は両替機の占有者に残ったままです)。 尚、「遺失物法」は刑事法ではなく民事法に属するから、両替機の出口に残った札は「他人の遺失した物件」に該当するという考え方もあるかもしれません。 しかし、占有離脱物横領罪の「遺失物」、と遺失物法の「他人の遺失した物件」を違う意味に取り扱う理由は無いでしょう(遺失した物とは、何人の占有にも属さない物の意ですから)。 従って、善意の第三者がホール内の両替機の出口に残った札を届けても、遺失物法の適用はありませんので報労金請求権も発生しません。 また、両替者は、両替機の出口に残った札がホールに届けられていたら、ホールから未受領の両替金を受け取るだけのことです。 この場合、届けてくれた人にお礼をするのが普通でしょうが、それは善意の行為に対する「感謝のしるし」であって遺失物法でいう報労金ではありません。 編集 ㊟→まる注の文字化けです^^ |
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【117】 |
乙女座のオヤジ (2009年10月14日 20時19分) |
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これは 【110】 に対する返信です。 | |||
失礼しまあ〜す♪ >あぁ〜美味しかった〜♪(^ω^)y=~~~ 【実話】 なぜここだけに【実話】と書いてあるのかが気になります(^_^;) |
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【116】 |
最強の漢☆龍次 (2009年10月14日 18時21分) |
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これは 【115】 に対する返信です。 | |||
(^ω^)y=~~~ 眠り猫ちゃん、おらは何も知らねぇーだ! おらはフルーツパンチ打ってただけずら〜 したら勝手に沢山当たっただけだなや〜 横領で逮捕・告訴される可能性が有るのは店長だけずら (^ω^)y=~~~ おらは潔白だ〜間違いねぇーだ♪ |
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【115】 |
眠り猫 (2009年10月14日 16時10分) |
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これは 【110】 に対する返信です。 | |||
それはまた、遠隔とは別種の犯罪が起きてると思うんだが^^; 横領って現行犯じゃなくても逮捕されたよね? |
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【114】 |
素人B (2009年10月14日 15時55分) |
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これは 【113】 に対する返信です。 | |||
>無知ですね。他人の敷地に落ちていたものを拾得したと警察に届けても、当然拾得者は、拾った人本人ですが権利放棄をするよう言われます。 そんなこと言われないでしょ??警察が放棄するように説得するんですか?? まぁ・・法律ですからねぇ・・文字を読んだだけでは実運用は確定しませんがね? パチ存続同様に法文と実運用とは異なるんでしょうから・・・ 法では占有者と拾得人が規定額の1/2づつを・・・というのは明記されていますが 実運用上では、公的機関は「権利無し」ですから拾得人だけが受け取るし・・・民間施設ではほぼ100%が辞退しますからねぇ ところで・・・民間施設であろうパーラー内ではどうなんでしょうかね? きちんとオミセはその都度、届け出て、権利放棄しているのかな?遺失物公示HPを閲覧すれば一目瞭然なんでしょうけど・・・パチンコ店内遺失物届けはあるのかな?実績0?? まさか・・・申し出が無い場合はそのまま一時所得なんでしょうかねぇ?? 「いやいや・・そのぉ申し出があっても該当する届出はありませんと言って一時所得にしていますよ。閉店時の店内点検で忘れカードやハンドル押さえ¥500硬貨とか落ちてるパチ玉回収と同じ扱いですよ。」 ですかね? *ちなみにワタシが過去に通勤途上の駅前広場で財布を拾ったときは交番に届け出て書類に記入せず権利放棄しましたが・・・免許証なんかが入っていたから交番から落とし主に連絡がいったと思います。 *また・・・帰宅に使ったタクシーの車内側ドアーノブに数枚の万札が挟んであるのを見つけて運転手に伝えたら・・「勘弁してくださいよ・・・お客さんのものなんでしょ??お客さんのほうで処理してくださいよ。社内に持ち込むと処理手続きが大変なんですよ」って押し付けられましたな。・・・なんなんだろ?って、翌日の昼休みに会社の近くの交番に届け出たら「タクシー会社名は?」とかイロイロ聞かれましてね。ヨッパで覚えてるわけがナイト・・・権利放棄しましたな。 この場合の法の適用は、占有者であるタクシー会社が不明なので自動放棄の1/2が国庫へ・・残りが拾得者へということなんですかねぇ?? そんな実運用、聞いたことが無い。今度試してみようかな?? >竹藪3億円事件で拾得者と竹藪の所有者がモメたことがありましたが、公になったことで自分の者だと言い張る連中が多々出てきたり、権利を主張する卑しい人間とマスコミに騒がれ疲れた拾得者と竹藪の地主は互いに権利放棄して3億円は国庫行きになったはずです。 その顛末・・ホントですか?? 幾ら権利を主張したって警察が「落とし主」として認めなければ6カ月の公示切れでしょ? 身の危険を感じてってのもあるだろうし「私有地」に入り込んだってのもねぇ??しかし何で拾得者のプライバシーを公にするんだろう?? おかしな顛末ですな? |
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【113】 |
歩くATM (2009年10月14日 14時22分) |
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これは 【41】 に対する返信です。 | |||
>施設の中でも拾った人が「拾得者」ですよ。 >で・・・届出先がその施設占有者となっていてそこから警察に届けられ、3ヶ月の公示となります。 > >3ヶ月過ぎて申し出が無ければ「拾得者」に所有権が移ります。 > >一般人が施設内で拾った場合に施設占有者と「折半」なんて聞いたことがありません。 無知ですね。他人の敷地に落ちていたものを拾得したと警察に届けても、当然拾得者は、拾った人本人ですが権利放棄をするよう言われます。なぜなら、その拾った物件が他人の占有する敷地であれば、敷地管理権が発生するのです。当然、法手続き終了後、拾った物件の所有権は、拾得者と敷地占有者との折半になるのが法的解釈です。しかし、お店側は、客商売ということで大抵権利放棄をします。客側が例え警察に届けても、権利放棄するよう諭され、拾得物件の所有権は国庫行きになるのが世の常です。 竹藪3億円事件で拾得者と竹藪の所有者がモメたことがありましたが、公になったことで自分の者だと言い張る連中が多々出てきたり、権利を主張する卑しい人間とマスコミに騒がれ疲れた拾得者と竹藪の地主は互いに権利放棄して3億円は国庫行きになったはずです。 本来、自分のものではないのですから、公平な判断だったと思います。 |
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