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【113】 | RE:なんと警察が 歩くATM (2009年10月14日 14時22分) |
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>施設の中でも拾った人が「拾得者」ですよ。 >で・・・届出先がその施設占有者となっていてそこから警察に届けられ、3ヶ月の公示となります。 > >3ヶ月過ぎて申し出が無ければ「拾得者」に所有権が移ります。 > >一般人が施設内で拾った場合に施設占有者と「折半」なんて聞いたことがありません。 無知ですね。他人の敷地に落ちていたものを拾得したと警察に届けても、当然拾得者は、拾った人本人ですが権利放棄をするよう言われます。なぜなら、その拾った物件が他人の占有する敷地であれば、敷地管理権が発生するのです。当然、法手続き終了後、拾った物件の所有権は、拾得者と敷地占有者との折半になるのが法的解釈です。しかし、お店側は、客商売ということで大抵権利放棄をします。客側が例え警察に届けても、権利放棄するよう諭され、拾得物件の所有権は国庫行きになるのが世の常です。 竹藪3億円事件で拾得者と竹藪の所有者がモメたことがありましたが、公になったことで自分の者だと言い張る連中が多々出てきたり、権利を主張する卑しい人間とマスコミに騒がれ疲れた拾得者と竹藪の地主は互いに権利放棄して3億円は国庫行きになったはずです。 本来、自分のものではないのですから、公平な判断だったと思います。 |
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【114】 |
素人B (2009年10月14日 15時55分) |
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これは 【113】 に対する返信です。 | |||
>無知ですね。他人の敷地に落ちていたものを拾得したと警察に届けても、当然拾得者は、拾った人本人ですが権利放棄をするよう言われます。 そんなこと言われないでしょ??警察が放棄するように説得するんですか?? まぁ・・法律ですからねぇ・・文字を読んだだけでは実運用は確定しませんがね? パチ存続同様に法文と実運用とは異なるんでしょうから・・・ 法では占有者と拾得人が規定額の1/2づつを・・・というのは明記されていますが 実運用上では、公的機関は「権利無し」ですから拾得人だけが受け取るし・・・民間施設ではほぼ100%が辞退しますからねぇ ところで・・・民間施設であろうパーラー内ではどうなんでしょうかね? きちんとオミセはその都度、届け出て、権利放棄しているのかな?遺失物公示HPを閲覧すれば一目瞭然なんでしょうけど・・・パチンコ店内遺失物届けはあるのかな?実績0?? まさか・・・申し出が無い場合はそのまま一時所得なんでしょうかねぇ?? 「いやいや・・そのぉ申し出があっても該当する届出はありませんと言って一時所得にしていますよ。閉店時の店内点検で忘れカードやハンドル押さえ¥500硬貨とか落ちてるパチ玉回収と同じ扱いですよ。」 ですかね? *ちなみにワタシが過去に通勤途上の駅前広場で財布を拾ったときは交番に届け出て書類に記入せず権利放棄しましたが・・・免許証なんかが入っていたから交番から落とし主に連絡がいったと思います。 *また・・・帰宅に使ったタクシーの車内側ドアーノブに数枚の万札が挟んであるのを見つけて運転手に伝えたら・・「勘弁してくださいよ・・・お客さんのものなんでしょ??お客さんのほうで処理してくださいよ。社内に持ち込むと処理手続きが大変なんですよ」って押し付けられましたな。・・・なんなんだろ?って、翌日の昼休みに会社の近くの交番に届け出たら「タクシー会社名は?」とかイロイロ聞かれましてね。ヨッパで覚えてるわけがナイト・・・権利放棄しましたな。 この場合の法の適用は、占有者であるタクシー会社が不明なので自動放棄の1/2が国庫へ・・残りが拾得者へということなんですかねぇ?? そんな実運用、聞いたことが無い。今度試してみようかな?? >竹藪3億円事件で拾得者と竹藪の所有者がモメたことがありましたが、公になったことで自分の者だと言い張る連中が多々出てきたり、権利を主張する卑しい人間とマスコミに騒がれ疲れた拾得者と竹藪の地主は互いに権利放棄して3億円は国庫行きになったはずです。 その顛末・・ホントですか?? 幾ら権利を主張したって警察が「落とし主」として認めなければ6カ月の公示切れでしょ? 身の危険を感じてってのもあるだろうし「私有地」に入り込んだってのもねぇ??しかし何で拾得者のプライバシーを公にするんだろう?? おかしな顛末ですな? |
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