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【118】 | RE:なんと警察が 旧知の某 (2009年10月14日 20時43分) |
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>よく見ると出口に札が残っていました。 法的考察 両替機の出口に残った札は、「占有離脱物」ではありません。 それは両替機の占有者(=店主)の占有下にあります(「占有を離れた他人の物」ではありません)。 ホール内の両替機の占有者は排他的に両替機を支配しているのですから、たとえ両替機の占有者が両替機の出口に残った札を認識していなくても、出口に残った札を事実的に支配するものと認められるからです。 従って、両替機の出口に残った札を取得する行為は、刑法第254条の占有離脱物横領罪ではなく、刑法第235条の窃盗罪に該当する行為となります(㊟ 一般法理論を言っているのであって、トピ主さんの行為の評価ではありません)。 簡単に言うと、両替機で1万円札を千円札に両替した場合、千円札10枚が出口に出てきた時点ではその10枚の千円札の占有はまだ両替機の占有者にあり、両替者がそれを受け取った時点でその札の占有は両替者に移ります(取り忘れた札の占有は両替機の占有者に残ったままです)。 尚、「遺失物法」は刑事法ではなく民事法に属するから、両替機の出口に残った札は「他人の遺失した物件」に該当するという考え方もあるかもしれません。 しかし、占有離脱物横領罪の「遺失物」、と遺失物法の「他人の遺失した物件」を違う意味に取り扱う理由は無いでしょう(遺失した物とは、何人の占有にも属さない物の意ですから)。 従って、善意の第三者がホール内の両替機の出口に残った札を届けても、遺失物法の適用はありませんので報労金請求権も発生しません。 また、両替者は、両替機の出口に残った札がホールに届けられていたら、ホールから未受領の両替金を受け取るだけのことです。 この場合、届けてくれた人にお礼をするのが普通でしょうが、それは善意の行為に対する「感謝のしるし」であって遺失物法でいう報労金ではありません。 編集 ㊟→まる注の文字化けです^^ |
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【127】 |
素人C (2009年10月15日 00時38分) |
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これは 【118】 に対する返信です。 | |||
>簡単に言うと、両替機で1万円札を千円札に両替した場合、千円札10枚が出口に出てきた時点ではその10枚の千円札の占有はまだ両替機の占有者にあり、両替者がそれを受け取った時点でその札の占有は両替者に移ります(取り忘れた札の占有は両替機の占有者に残ったままです)。 なるほど・・・「駅のベンチに置き忘れた」とか「歩いていて落とした」とかの遺失物とは異なるという定義での解釈ですね? それですと、とり忘れた人の申し出が無ければ占有者すなわちお店のもののままになるということですな? お店がそうした金品をまとめて慈善団体に寄付するか?一時雑所得にするか?スタッフの懐に納まるか?は守護天使のみぞ知るということですね? 私なんぞは「とり忘れ」があっても放置するか・・・管理人がいれば引渡しますけど・・・ね? パチ屋でのとり忘れは・・すべて、カウンター届出です。一般店員では信用できません。 話は変わりますが・・・昨日のMH・・・噂の「仮面ライダー」が大爆発してました・・・なんと14時で56回当りの5段重ね10山+4箱!! ありえねぇ大爆発ですな? どういう仕掛けなんでしょうねぇ?? |
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