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【637】 | RE:どよ〜ん ピエール時田. (2009年04月18日 18時48分) |
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どうでもいいけど、あくまで事例による。 例えばコンテスト出場のため綺麗にトリミングしてあったプードルを悪意で丸坊主にしてしまった場合などは持ち主に損益と心的ダメージを与えることになる。 善意の常識の範囲内ならば、持ち主がゴネても刑事責任は負いません。 ただし民事上の損害賠償とかは発生する可能性はあります。 |
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【638】 |
ころころ (2009年04月18日 18時58分) |
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これは 【637】 に対する返信です。 | |||
どうでもいいが。 ここは、浪花人情に訴える! てか、いつもながら、おかたいよね、法律って…。 |
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