トピック |
たくけん 順目まどか(L) (2024年01月28日 19時21分)ID:HcEzHvDs |
ひっそりと… 概要は>>1 |
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【34】 |
順目まどか(L) (2024年04月28日 18時48分) ID:HcBgBhUr |
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勉強はいいね。やってもやってもお金が減らないから はあ……… さて、今週から講義スタート で、通常各週2コマだけど初週はオリエンテーションがあるので1コマだけ んでんで重要なところは既にアプローチでやってんで…例のごとくあやしいとこだけ ▽錯誤の場合の当事者間の効果と第三者間との関係 まず錯誤には、 1,表示した意思と実際の意思が違う錯誤 2,意思を表示するにあたった動機が真実と異なる錯誤(動機の錯誤) があり、 表意者に錯誤があった場合…その勘違いが社会通念上重要なものであれば、「原則取り消すことが出来る」 ただし、2に関してはその動機について相手方に「表示」されていた時に限る…ただし、これは明示に限らず黙示による表示も含む ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものである時は「原則取り消すことが出来ない」 ただし、相手方が悪意または重過失である時、または同一の錯誤に陥っていた時には例外として「取り消すことが出来る」 例外の例外みたいな話… で、錯誤による契約は「相手方からは取り消しが出来ない」 で、もちろん第三者との関係は善意無過失なら対抗不可。詐欺と一緒 …今回あやしかったのはこんなとこかな?最初はボリュームも少ないし比較的簡単 ただ1点思ったのが…意思表示において詐欺や脅迫は取消し可で公序良俗に反するものは無効だけど、 公序良俗違反ってかみ砕いて言えば悪い事って意味で…そうなると「詐欺または脅迫」と「公序良俗違反」の線引きってなんだろう?って思った。 ここはちょっと宿題… あっさりだけど、こっちは今日はここまで で、明日も有難いことに仕事は休みなんだけど新しい週が始まっちまうのな。明日やっちゃうかな… |
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【33】 |
順目まどか(L) (2024年04月20日 23時51分) ID:HcBgXzEz |
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講義来週からだった…ほしゅ かわりにあっちを |
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【32】 |
順目まどか(L) (2024年04月14日 18時59分) ID:HcBgIcCe |
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保の守 板が落ちなくても試験に落ちたらたまらないぜHAHAHA!! ストブラ打つんじゃなかった |
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【31】 |
順目まどか(L) (2024年04月07日 17時34分) ID:HcKwHbJs |
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車を買い替えたぞよ!!! レーンアシストやら運転アシストやらなんやらよく分からんもんがついてて今の車はすごいなあと… こちとらスマホがブルートゥース接続出来るだけってだけで感動しちゃう訳なんだけれども … パチ屋の駐車場で一番安全な場所ってどこなんだろう… 出入口近くは文字通り人の出入りが多いけど、離れたところもいたずらされやすそうな気がする… まあ大した車じゃないけど… で、 今日も課題は出てない訳だが何やら特別講義なるものが 正直不動産って漫画と宅建試験を絡めた若干ステマ感漂うものだけど、未履修のとこがあったんで触れたとこだけサラッとまとめ ▽建築確認 建築物は原則として建築主事等から建築確認を受け、確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着手することが出来ない。 で、建築確認が必要なのは新築工事に限られず、増改築、移転、大規模修繕または模様替え、用途変更まで含まれる。 その各々について建築確認の要否がどうなっているかというのがポイント。 ▲大規模な建築物とみなされる条件と建築確認の要否 ・一定の特殊建築物 →床面積の合計が200m^2を越えるもの →新築・増改築・移転・大規模修繕&模様替え・用途変更で建築確認が必要 一定の特殊建築物とは劇場、映画館、病院、ホテル、学校、百貨店etc.…不特定多数の人間が利用する場所とイメージすればいい(ただし銀行や庁舎、寺院なんかは含まないらしい) で、用途変更における建築確認は変更後が特殊建築物になる場合に必要。特殊建築物→一般建築物の場合は必要はない。 ・木造建築物 →階数が3以上、床面積が500m^2を越えるもの、高さが13mを越えるもの、軒の高さが9mを越えるもの、のいずれかを満たすもの →用途変更以外なら建築確認が必要 ・非木造建築物(鉄骨造や鉄筋コンクリート造等) →階数が2以上、床面積が200m^2を越えるもの、のいずれかを満たすもの →用途変更以外なら建築確認が必要 ▲中規模な建築物 上記に該当しない一般建築物に関しては… ・(準)都市計画区域内→新築、増改築、移転で建築確認が必要 ・(準)都市計画区域外→建築確認は不要 特殊建築物は…どうなんだろ?テキストに書いてないしネットで探してもイマイチこれって記述が無い… 上と一緒に当てはめていいのか、そもそもが確認不要なのか?後で調べてみよう ▲小規模な建物 10m^2以内の建物→(準)防火地域外であり、増改築・移転なら建築確認は不要 大規模修繕と用途変更は?と一瞬思うが、そもそも大規模でない工事ならこのあたりは確認不要なのだ ▲例外 (準)防火地域内ならば、すべての建築行為において建築確認が必要 ▲まとめ ・用途変更の確認は大規模な特殊建築物のおいてのみ必要 ・大規模修繕、模様替の確認は大規模な建築物においてのみ必要 ・(準)都市計画区域内なら新築、増改築、移転の場合にのみ確認が必要 ・(準)都市計画区域外なら確認不要 ・10m^2以内なら確認不要 ・ただし(準)防火地域内ならいかなる場合でも確認が必要 *** こんなところでしょうかね さて、隙間時間ではユーチューブでやってるあ〇課長の宅建講座を流し見してるんですが…そろそろ別の勉強もせんとあかん とりあえずこいつはここまで |
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【30】 |
順目まどか(L) (2024年03月31日 18時21分) ID:HcKwHbIz |
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昨日ユーチューブで見た「パチ役物が完成する瞬間ASMR」… サザンアイズに東京レイヴンズ、地獄少女2にひぐらし叫…懐かしすぎて一人で悶絶しておりました 叫とサザンアイズがもう一度打ちたい… で、 5月まで講義は無し…なんだけど、何やら宿題なるものが出ている模様 次回講義(権利関係)の予習のようで、10問のテスト形式…解いてみる … 8/10正解 まず「意思表示」に関してはOK(6/6) 詐欺やら錯誤やらの時に相手方や第三者との対抗関係はどうなるのかってとこ…イメージもしやすい あやしいのは「能力」(2/4) 復習もかねてちょっとまとめる まず、一定の行為能力を有しないものとして扱う人のことを「制限行為能力者」とし… ・未成年者→未成年 ・成年被後見人→精神上の障害により物事を判断する能力に欠ける者 ・被保佐人→物事を判断する能力が著しく不十分な者 ・被補助人→物事を判断する能力が不十分な者 で、保護者には制限行為能力者が単独で行う法律行為(イメージしやすく言えばお買い物など)に関して、 ・同意権→事前に同意をしておき法律行為を有効なものとしておく ・取消権→法律行為を無かったものにする ・追認権→法律行為を事後に認めて有効なものとする ・代理権→制限行為能力者の代わりに法律行為を行う があるんだけど…これが各制限行為能力者によって有効か無効かが変わってくる。 ▽被補助人 障害の程度が最も低く、本人にもある程度の行為能力があると考えられるので、上記の各権利は家庭裁判所の審判があった場合のみ認められる 法律行為は単独で行うことが可能(一部例外有) ▽被保佐人 上記の各権利は基本的に認められる。法律行為は単独で行うことが可能。 ただし、日用品などの買い物を除き…例えば不動産その他重要な財産の取引や借財、訴訟etc.、一定の重要な行為は保佐人の同意を得なければならず、もし同意を得ずに当該行為をしたならば保佐人または本人はその行為を取り消すことが出来る。 被補助人もその「一定の重要な行為」内で家庭裁判所から被補助人の同意を要する審判を受けたなら、同意を得なければならない。 ▽未成年者 単独で行った法律行為は取り消すことが出来る…ただし、以下の行為は単独で行うことが出来る。 ・単に権利を得る、または義務を免れる行為→ただ単にお金を貰ったり、負債を棒引きしてもらうこと ・法定代理人から処分を許された財産の処分→仕送りやお小遣いの消費など ・法定代理人から許可された営業に関する行為 言い回しが難しいけど、言い換えすれば分かりやすい…? 要はお小遣いの内から買い物するのは自由だけど、とんでもない高額の契約を結んじゃったりなんかしたのは取り消せますよってこと? ▽成年被後見人 単独で行った行為は取り消すことが出来る…で! 成年後見人は同意権を有しない→成年後見人が予め同意をしたからといって、その同意に従って成年被後見人が正常に契約を行うことは期待できないから ここだけはポイントとして押さえておくと、他との関連も同時に頭に入ってきそうな感じはする… また、 保護者(成年後見人、保佐人、補助人)が制限行為能力者に代わってその居住している建物または敷地を売却、賃貸、抵当権の設定等する場合には家庭裁判所の許可が必要 保護者が悪どいやつだったら大変だから…ってことだろうか とり以上。思ったより長くなっちゃったが… 解きなおし… … 10/10、うし ま、今回はひとまずこんなとこで |
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【29】 |
順目まどか(L) (2024年03月24日 01時46分) ID:HcKwHnYi |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
昨日強風の中1日中屋根の上にいて筋肉痛かつ若干風邪気味である。 お鼻がつまって寝るとき口呼吸になって喉が痛いのが一番しんどいのだ… さてさて、今回は前回と同様権利関係… 「(民法上の)賃貸借」「借家契約」「アドバンテージ項目」 アドバンテージ項目ってのは出題頻度が低いところを寄せ集めた単元 賃貸借と借家契約に関しては前回と同様に入門民法でサラッとやったとこ… ってことで今回もあまり初めてやったところはないのだ。さらりさらりとまとめていく ▽賃貸借 ▲不動産の賃貸人たる地位の移転 賃借人が自らの賃借権を第三者に譲渡したり転貸する場合は賃貸人の承諾が必要だが、賃貸人がその不動産を第三者に譲渡する場合には賃借人の承諾は必要ない。 また、その譲受人が賃借人に対して地位の移転を対抗するためには、その不動産について所有権の登記が必要。 譲受人が登記を備えていないのならば、賃借人はその新たな賃貸人に賃料の請求をされても拒否できる、ということ。 ▲賃借人の原状回復義務、収去義務 賃借人は賃貸借契約が終わった際に賃借物に損傷があるならば、その損傷を現状に復する義務を負う。 ただし、通常の使用による損耗や経年劣化は原状回復義務を負わない。また、賃借人の責任でない損傷も義務を負わない。 また、賃借人が賃借物に附属させたものがあるならば、契約が終了するときには収去する義務を負う。 ▲敷金 敷金の返還と目的物の明け渡しは同時履行の関係に立たない→目的物の明け渡しをしてから敷金は返還される。 賃貸料の滞納があった場合、賃貸人は敷金からその債務の弁済に充てることが出来るが、賃借人が敷金を債務の弁済に充てるよう請求することは出来ない。 賃貸人は敷金を賃借人から受け取っている以上、敷金返還債務を負っていることになるが…賃貸借契約中に、 ・賃貸人が変更したときは、新賃貸人が敷金返還債務を継承する。 ・賃借人が変更したときは、新賃借人は敷金返還請求権を継承しない。 まあ、言われてみれば当然の話… つづく |
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【28】 |
順目まどか(L) (2024年03月24日 01時45分) ID:HcKwHnYi |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
▽借家契約 ▲転借人の保護 まずおさらいとして、借地借家法ってのは賃借人を保護する目的のもので… 賃貸人の方から契約を解除するには、正当事由を元に解約の申し入れをし、そこから6か月経過後に契約は終了。 さらにその賃借人がその後も引き続いて建物の使用を継続していたなら、遅滞なく異議を述べないと契約を更新したものとみなされる、というものだった。 では転借人については?という話 賃貸借が… ・期間満了により終了した場合 賃貸人は転借人に賃貸借契約が終了した旨を通知しなければならないが、転借人はこれに対抗でき、その場合は6か月の猶予の後転貸借契約が終了する。 ・賃借人の債務不履行により終了した場合 賃貸人は転借人に対し直ちに賃貸借契約の終了を対抗できる ・合意により解除した場合 賃貸人は転借人に対抗出来ない。 転借人は賃貸借契約の存在の下で転貸借契約するので…賃貸借契約の期間内なら少なくとも安心と思っていたところに「やっぱもう契約は無しにすることにしたから出てって」と言われても困ってしまうということ…かな? ▲借賃増減請求権 まず、借地借家法の特性により借賃を増額しない特約は有効で、減額しない特約は無効 で、増額しない特約があったならば増額請求は認められない。 当たり前じゃんって思うかもしれないけどテキストに注意しろって書かれてるから仕方ないじゃんアゼルバイジャン で、増額と減額の請求どちらにしろ相手と折り合いがつかない時があり… その際は裁判による判決が出るまでは自らが相当だと認める額を請求または支払えばよく、裁判が確定して差額が生じた場合には、その差額に年1割の利息を付けて返還する必要がある。 ▲定期建物賃貸借等 要はマンスリーマンションとか… 通常の借家契約は借家人保護の観点から、 ・1年未満の契約は出来ない(上限無し) ・契約期間が満了しても賃貸人が解約するには正当事由が必要 だが… ・契約の更新が無いことを『書面(電磁的記録も可)により』事前に説明する ・『書面(電磁的記録も可)により』契約を交わす ことで、契約期間満了とともに終了する契約を交わすことができ、この場合は1年未満の契約も可 で、 1年以上の契約の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に契約が満了する旨の通知をしなければならない もし通知期間の間に通知しなくても、その後通知してから6か月を経過すれば契約は終了する…ここも通常の借家契約とは異なるポイント また、借家人にやむを得ぬ事情がある場合は、解約の申し入れをすることが出来、その後1か月を経過すると契約は終了する(通常は3か月) つづいてしまう |
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【27】 |
順目まどか(L) (2024年03月24日 01時44分) ID:HcKwHnYi |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
◇アドバンテージ項目 アドバンテージ項目ってなんだよ(困惑) ホントかいつまんでしかやってないのでその中から更にかいつまんでいく ▽相隣関係 お隣さんとうまくやりましょうって… ▲隣地の使用 お隣さんとの境界付近で工事したり測量したり枝が邪魔だから切れって言っても切らないときは隣地に入ってもオッケー ▲竹木 隣から枝が生えてきて邪魔ならお隣さんに切らせることが出来る もし言っても聞かない、お隣さんが誰か分からない、今すぐ切らないとマジやばい時は自分で切ることが出来る また、自分の敷地に入って来たのが竹木の根っこなら自分で切ることが出来る ▲公道に至るまでの土地の通行券 自分の敷地がまるっと他の人の敷地に囲まれてる…そんな状況なら他の人の土地を通行出来る。 ポイントは、1,なるべく損害の少ない方法で、2,必要ならば通路を開設でき、3,損害を与えてしまったなら償金を払う必要がある ただし…元々は公道に面していたが分割譲渡により公道に通じない土地(袋地)が生じた場合、袋地の所有者は、 1,他の分割者の土地のみを通行でき、2,償金を払う必要はない 分割により土地にそういう事情が新たに出来たのなら、そこに住む人もそれを承知の上だよね、って話 ▲地役権 自分の土地をより便利にするのに相手の土地をちょっと利用したいなあ…ってのが地役権。例えば田んぼに水を引くために他人の土地に水路を設けたりとか… この時、 自分の土地の便益のために他人の土地を利用するのが「地役者」 地役者の土地が「要役地」 他人の土地が「承役地」 で、1度地役権が生まれたならばそれは今後要役地とセットとして考える…要は、地役権のみ、または要役地のみを譲渡したり分離したりは出来ない。 ▽債権者代位権 例えばAがBに500万貸し、BがCに300万貸していたとする。 この時… 1,Bが無資力であり、2,BがCに債権を行使せず、3,弁済期を過ぎており、4,一身専属的な権利では無く、5,強制執行の実現が可能なもの の場合は、AがCに対して300万円を請求することが出来る。 これは金銭のみの話ではなく…例えばAがBに土地を売り、Bがその土地をCに売った。 BがいつまでもAに所有権の登記を請求しないなら、CがAに登記を請求出来る。 ▽詐害行為取消権 例えばAがBに500万貸し、BがCに500万譲ったとする。BはAが困ることを知りながら(詐害行為)、だ。 Aは代位権を行使しようにもBからCへの債権は無いって時… 1,Bが無資力であり、2,詐害行為の前に債権を取得しており、3,財産権を目的とした法律行為であり、4,BとCが悪意であり、5,強制執行の実現が可能なもの の場合は、AはBからCへの譲渡の取り消しを裁判所に請求することが出来る。 これもまた金銭のみの話ではなく…例えばAがBに金銭を貸し、その後無資力となったBがCと共謀して自分の土地に抵当権を設定するなどの行為も詐害行為にあたる、らしい ▽債務の引き受け ・併存的債務引受の契約 要は連帯保証と同じ形 ・免責的債務引受の契約 まるっと借金肩代わり なんか最後ものすごく雑になった気もするけど…おわり 次の講義は1か月後 1か月!? 何するか考えよ… 以上 |
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【26】 |
順目まどか(L) (2024年03月17日 20時56分) ID:HcEzXuFk |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
花粉症つらすぎるんですけど!!!!!!!!!!!!!!! 誰かこの世のスギとヒノキを駆逐していただけませんでしょうか!?!?!? はい(真顔)、 さて、今回は権利関係…と言っても、初回の方でやった入門民法とおおよそ同内容、または少し発展させたものが中心… 「意思表示」「不動産物権変動」「抵当権」「保証債務」 以前やった内容もサラッと復習しつつ… ▽意思表示と第三者との(対抗)関係 売主Aが買主Bに目的物Xを売却し、その後Bが第三者CにXを売却した場合… 契約を交わしたAがBが同様な状況か?Cがどのような立場か?によって、契約の効力とAC間の対抗要件は変わってくる ↓Aの意思表示が… ・心裡留保(嘘や冗談)だった場合 →Bが善意無過失なら有効で、それ以外なら無効 →かつAB間の契約が無効だった場合には、Cが善意ならAは対抗できない(有過失でもダメ) まずBに落ち度が全く無いのならBは保護される。また落ち度のあるAを保護する必要性はあまり無いため、Cが有過失でもAは対抗できない。 ・通謀虚偽表示(AB間で示し合わせた嘘)の場合 →AB間の契約は無効 →Cが善意ならAは対抗できない(有過失でもダメ) そも虚偽であるから契約は無効であり、Cが悪意でない限りはAを保護する理由も無いのでAは対抗できない また、CがさらにDにXを転売していた場合…CまたはDのどちらかが善意であれば、転得者Dは保護される ABなんか保護する必要がないので、どこかで善意の人間がいるならばそこを保護してあげましょうという考え… ・錯誤(勘違い)の場合 →その勘違いが重要なものであるならばAは取り消すことが出来る ただし、Aが重過失であれば原則取り消すことが出来ない…が、Bが悪意、または重過失、または同一の錯誤に陥っていたなら例外的に取り消すことが出来る →Cが善意無過失ならAは対抗できない(有過失ならOK) ・詐欺(B→A)の場合 →Aは取り消すことが出来る →Cが善意無過失ならAは対抗出来ない 錯誤も詐欺もAには少なからず騙されたという落ち度があるため、全く落ち度のないDを保護しようという考え ・脅迫(B→A)の場合 →Aは取り消すことが出来る →Cが善意か無過失かに関わらず、Aは対抗できる Aには全く落ち度がないため、Aを1番に保護しようという考え で、Aがさらなる第三者Eから悪いことをされていた場合… ・詐欺(E→A)の場合 →Bが善意無過失ならば、Aは取り消すことが出来ない →取り消すことが出来る場合でも、Cが善意無過失ならAは対抗できない ・脅迫(E→A)の場合 →AはBまたはCが善意か無過失かに関わらず、契約を取り消し、また対抗することが出来る。 要はAの落ち度の度合いとして、【心裡留保=虚偽通知>錯誤=詐欺>脅迫】として覚えればよさそう? あと1つ例外というか、 ・契約が公序良俗に違反する場合→どの立場においても契約は無効 まあそもそもがダメなんだからっていう話… つづく |
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【25】 |
順目まどか(L) (2024年03月17日 20時53分) ID:HcEzXuFk |
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これは 【12】 に対する返信です。 | |||
▽不動産物件変動 今回1番の面白ポイント…以前やった二重譲渡絡みの話 まずおさらい… 売主Aが買主Bに目的物Xを売却する契約を結び、さらにAは買主Cと売買契約を結んだ この時BC間は対抗関係にあり、先に登記を備えた方が所有権を主張できる…が、一方が背信的悪意者だったならば他方が所有権を主張できる これはつまり、AがBとC両方に対してXを引き渡す債務があるということ…これが二重譲渡の前提 で、こっから…例えば、 Bの詐欺行為によりAがBにXを売り、BがCに転売した後、Aは詐欺を理由にAB間の契約を取り消そうとしたとする。 この時、Cが善意無過失であればAはCに対抗することが出来ない…上でやった内容と同じこと。 では、Bの詐欺行為によりAがBにXを売り、Aが詐欺を理由にAB間の契約を取り消したが、その後でBがCにXを売却したならば? この時、Bは「Aに所有権を復帰する義務」と「Cに所有権を移転する義務」を有するので、二重譲渡と同視することが出来る すなわち、AC間は対抗関係にあり、先にXの登記を備えた方が所有権を主張することが出来る… ここではCが善意か無過失か、そういうことは一切関係が無くなるということ。なるほどなあ… これは例えば債務不履行などを理由に契約を解除するときも同様で…要は契約が無くなった『後』に第三者に譲渡される形になった場合は、二重譲渡の形になるので対抗要件が登記になるということ。 注意点として…他人の土地建物を長期間実質占有すると取得時効が認められる、というのも以前やったけど、例えば… ・A所有の建物をBが占有して取得時効が完成し、その後AがCに建物を売却した。 →AはBとCに対して建物を引き渡す義務が発生するので、BとCは登記を先に備えた方が所有権を主張できる ・A所有の建物をBが占有している中、AがCに建物を売却し、その後Bの取得時効が完成した。 →Bは当該建物の所有者に関係なく建物を占有して取得時効を有しているので、Bは登記に関わらず所有権を主張できる。 他にも色々例があるけど、イメージさえ掴めれば応用は効きそう…かな? さらにつづくのだ |
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