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【38】 | たくけん 順目まどか(L) (2024年01月28日 19時21分) |
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ひっそりと… 概要は>>1 |
■ 38件の投稿があります。 | 【トピック終了】 |
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【38】 |
順目まどか(L) (2024年05月12日 16時43分) ID:TsHkPcUw |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
前日夜中までユーチューブ見てて起きたら昼過ぎ たるいけど勉強せな…と思ったら講義は来週、ってか今週前倒してやったんか…てなわけでほしゅ |
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【37】 |
順目まどか(L) (2024年04月29日 16時37分) ID:HcBgBhUr |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
今日も今日とて 今週分は「代理」「時効」「共有」「不動産物件変動」「抵当権」 単元としてやってないのは共有くらい?あと代理に関しては更に詳しくやってるので今回はここがメインか ではでは ▲代理 権限の定めのない代理行為については、 ・保存行為(修繕など) ・利用行為(短期の賃貸など) ・改良行為(造作の設置など) は認められており、処分することは認められない。 ▽顕名行為 代理人は顕名しなければ代理行為として認められず、契約の効果は「相手方と代理人の間に帰属する」 ただし、相手方が善意無過失でない場合は代理の原則通り効果は「本人に帰属する」 ▽代理の種類 ・任意代理人…本人が任命した代理人 制限行為能力者を指名することも可だが、その場合そのことを理由に行為を取消すことが出来ない。 ・法定代理人…法律上または裁判所の指定による代理人 例えば未成年者の法定代理人に被保佐人の親がなることもあるが、この場合は制限行為能力者であることを理由に行為を取消すことが可能 △復代理 代理人が別の人にさらに代理を頼むこと ・任意代理の場合 原則不可だが本人の了承や、やむを得ない事由があるなら可。 復代理人の行った行為に代理人は責任を持つ ・法定代理の場合 いつでも復任できる。 復代理人の行った行為に代理人は全責任を負うが、やむを得ない事由があるときにはその任命、監督責任のみ負う。 ▽無権代理 こっから大事 代理権が無いのに代理行為を行った場合は無権代理となり、契約の効果は原則として「本人に帰属しない」 この時、 △本人が出来ること ・追認 … 追認する対象は相手方と無権代理人どちらでもよい。黙示の追認も可(契約の履行を相手方に請求する等) ・追認の拒絶 △相手方の権利 ・追認の催告権 … 悪意でも可 本人に追認するかどうか催告する。確答が無い場合は追認を拒絶したものとみなされる。 ・取消権 … 善意なら可 取消しが出来るのは本人からの追認があるまでの間に限られる ・無権代理人への責任追及 … 善意無過失なら可。ただし「無権代理人が悪意ならば善意有過失でも可」 契約の履行や損害賠償請求が出来るが、無権代理人が制限行為能力者であるならば出来ない。 * ちなみに… 無権代理の相手方の催告は確答が無ければ追認を拒絶したものとみなされるが、 制限行為能力者の保護者に対しての相手方の催告は確答が無ければ追認したものとみなされる 混同しないよう… * で、 代理人による代理権が認められない行為、または代理権が消滅するケースがあり… △自己契約・双方代理 代理人自身が相手方となったり、同一人物が当事者双方の代理人となる場合、原則として無権代理となる (例外) ・本人が予め許諾した行為 ・単なる債務の履行や本人の不利益とならない行為(手続きなど) △死亡・破産・後見開始 任意代理の場合、 ・本人が死亡、破産 ・代理人が死亡、破産、後見開始 法定代理の場合、 ・本人が死亡 ・代理人が死亡、破産、後見開始 →代理権が消滅する 元から制限行為能力者に任意代理人になってもらうのと、行為能力者の任意代理人が後から制限行為能力者になるのとでは意味合いが違うので注意 △代理権の濫用 代理人が代理権の範囲内で行為を行った…が、自己または第三者の利益を図るものである場合、代理権の濫用にあたる その場合、契約の効果は原則「本人に及ぶ」 … そんなやつを代理人に任命した本人が悪いため ただし、相手方が「善意無過失でない」ならば、その行為は無権代理行為となり本人に効果は帰属しない。はあん つづく |
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【36】 |
順目まどか(L) (2024年04月29日 16時37分) ID:HcBgBhUr |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
▽表見代理 ここまでをしっかりと押さえた上で… 無権代理であるにも関わらず代理権があるように見え、 ・本人にも帰責事由があり、 ・相手方に落ち度がない(善意無過失) ならば相手方は保護に値するとされ、その行為は表見代理となり契約の効果は「本人と相手方との間に帰属する」 表見代理となるパターンはおおまかな例は3つ ・委任状を与えたが代理権を与えていない(代理権授与表示) ・賃貸の代理権を与えたが、売買した(権限外の行為) ・かつて与えていた代理権が消滅した後に代理行為をした(代理権消滅後) この時、 ・本人に損害が生じたなら、本人は代理人に対して損害賠償を請求出来る。 ・相手方は表見代理となる場合でも、契約を取消し、無権代理人に責任を追及することが出来る。 表見代理は相手方を保護する制度なので、相手方は無権代理と表見代理を選択的に主張することが出来る。 とにかく相手方の善悪意、過失の有無が大事になるし…表見代理はあくまでも「無権代理の一部」であることに注意が必要 たとえば… 代理権を与えた代理人が制限行為能力者になった後、相手方と契約を結んだとする。 この場合、 1,代理人は制限行為能力者となった瞬間に無権代理人となる 2,無権代理による契約になるが、相手方が善意無過失ならば表見代理となり契約の効果は滞りなく本人との間に帰属する 3,相手方が仮に表見代理ではなく無権代理とした場合、無権代理人は制限行為能力者のため相手方は責任追及不可 ホンマにいくらでも手を変えて問題が作れそう… ▲時効 ・時効が成立しても援用(意思表示)をしなければ効果は生じない ・時効の利益を予め放棄することは出来ない ▽取得時効 ・所有権の取得時効の要件は「占有の意思を持っている」ことが必要 で、 不動産賃借権も時効によって取得でき、こちらは「自分のものとして貸している」ことが必要 ・所有権の取得時効の要件は善意無過失で10年それ以外で20年だけど、自らが住まずに賃貸して他人に占有させても有効 ・占有を承継したものは、前主の瑕疵の有無を引き継いでも良いし引き継がなくても良い 例えば前主が善意で7年占有した後の承継者は善意悪意問わずに3年占有すれば取得時効の要件を得るが、 前主が悪意で7年占有した後の承継者が善意ならば13年ではなく10年占有すれば良い ▽消滅時効 ・所有権は消滅時効にかかりません 消滅時効が成立する期間は、 ・債権なら権利を行使できる時から10年、または出来ると知った時から5年のうちいずれか早い方 ・債権においても、生命や身体の損害に関わることなら行使できる時から20年 ・債権および所有権以外の権利なら行使できる時から20年 △完成猶予と更新 完成猶予 … 一定期間時効が完成しない ・裁判上での請求 → 事由が終了するまで 権利が確定したなら更新される ・強制執行 → 事由が終了するまで 事由が終了したら更新される ・仮押さえ、仮処分 → 事由が終了してから6か月間 ・催告 → 催告から6か月間 内容証明郵便などによるものである必要があり、完成が猶予されるのは1度まで ・協議を行う旨の合意 → 合意から1年or定めた期間or協議の続行を拒絶されたならそこから6か月間のうち早いもの 更新 … そこから新たに時効が進行を始める ・裁判の判決が確定 ・強制執行終了 ・権利の承認 債務の履行なども含む もうちょい |
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【35】 |
順目まどか(L) (2024年04月29日 16時36分) ID:HcBgBhUr |
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▲共有 ここはまあ別に… ▽各行為 ・保存行為 … 修理や妨害者の排除 各共有者が単独で出来る ・管理行為 … 共有物の軽微変更や管理者の変更、短期の賃貸借または解除など 「持ち分の」過半数の同意が必要 ・変更行為 … 共有物全体の売却や重大変更など 全員の同意が必要 ・(自らの持ち分の)処分行為 … 売却や放棄など 各共有者が単独で出来、放棄した場合は放棄分は各共有者に均等に分配される ▽分割 共有物を分割したいとなったとき、 ・現物分割(現物を分割) もしくは ・賠償分割(誰かが他の共有者から持ち分を現金で買い取る) ・代金分割(共有物を売却して代金を分割する) で考え、ダメなら裁判所によって 競売分割(競売にかけて代金を分割する) という方法をとる。 ▲不動産物件変動 新しいとこもあやしいところも無い ▲抵当権 ・順位の変更は各抵当権者の合意と利害関係者の承諾があればよく、債務者や抵当権設定者の同意は不要 ・抵当権の範囲は従物や付合物にはおよび果実には及ばないが、債務不履行が生じた後の果実には及ぶ ・後順位抵当権者がいる場合、利息や損害金は満期となった最後の2年分のみ保証される → 後順位抵当権者や一般債権者保護のため ただし、他に債権者がいない場合には2年分に制限されない ▽一括競売 土地(更地)に抵当権を設定し、その後建物が建てられたならば、抵当権者は土地とともに建物も一括して競売にかけることが出来る。 その場合抵当権者が優先的に弁済を受けられるのは土地の代金のみ 念のため法定地上権の成立要件も ・抵当権設定当時に土地と建物が存在し、 ・抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同じであり、 ・抵当権実行により土地と建物の持ち主が別になった場合 法定地上権が成立する。 こんなところか…思ったより長くなった 無権代理と表見代理がごっちゃになりそうだからそこだけ注意すればって感じかな てか4月も終わりかあ… 5月は手堅く立ち回ろうって思ってたけどそろそろ本腰入れて勉強せにゃならんわな… …パチ打って負けるぐらいなら勉強した方がええな← こっちはおわりー |
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【34】 |
順目まどか(L) (2024年04月28日 18時48分) ID:HcBgBhUr |
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勉強はいいね。やってもやってもお金が減らないから はあ……… さて、今週から講義スタート で、通常各週2コマだけど初週はオリエンテーションがあるので1コマだけ んでんで重要なところは既にアプローチでやってんで…例のごとくあやしいとこだけ ▽錯誤の場合の当事者間の効果と第三者間との関係 まず錯誤には、 1,表示した意思と実際の意思が違う錯誤 2,意思を表示するにあたった動機が真実と異なる錯誤(動機の錯誤) があり、 表意者に錯誤があった場合…その勘違いが社会通念上重要なものであれば、「原則取り消すことが出来る」 ただし、2に関してはその動機について相手方に「表示」されていた時に限る…ただし、これは明示に限らず黙示による表示も含む ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものである時は「原則取り消すことが出来ない」 ただし、相手方が悪意または重過失である時、または同一の錯誤に陥っていた時には例外として「取り消すことが出来る」 例外の例外みたいな話… で、錯誤による契約は「相手方からは取り消しが出来ない」 で、もちろん第三者との関係は善意無過失なら対抗不可。詐欺と一緒 …今回あやしかったのはこんなとこかな?最初はボリュームも少ないし比較的簡単 ただ1点思ったのが…意思表示において詐欺や脅迫は取消し可で公序良俗に反するものは無効だけど、 公序良俗違反ってかみ砕いて言えば悪い事って意味で…そうなると「詐欺または脅迫」と「公序良俗違反」の線引きってなんだろう?って思った。 ここはちょっと宿題… あっさりだけど、こっちは今日はここまで で、明日も有難いことに仕事は休みなんだけど新しい週が始まっちまうのな。明日やっちゃうかな… |
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【33】 |
順目まどか(L) (2024年04月20日 23時51分) ID:HcBgXzEz |
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講義来週からだった…ほしゅ かわりにあっちを |
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【32】 |
順目まどか(L) (2024年04月14日 18時59分) ID:HcBgIcCe |
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保の守 板が落ちなくても試験に落ちたらたまらないぜHAHAHA!! ストブラ打つんじゃなかった |
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【31】 |
順目まどか(L) (2024年04月07日 17時34分) ID:HcKwHbJs |
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車を買い替えたぞよ!!! レーンアシストやら運転アシストやらなんやらよく分からんもんがついてて今の車はすごいなあと… こちとらスマホがブルートゥース接続出来るだけってだけで感動しちゃう訳なんだけれども … パチ屋の駐車場で一番安全な場所ってどこなんだろう… 出入口近くは文字通り人の出入りが多いけど、離れたところもいたずらされやすそうな気がする… まあ大した車じゃないけど… で、 今日も課題は出てない訳だが何やら特別講義なるものが 正直不動産って漫画と宅建試験を絡めた若干ステマ感漂うものだけど、未履修のとこがあったんで触れたとこだけサラッとまとめ ▽建築確認 建築物は原則として建築主事等から建築確認を受け、確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着手することが出来ない。 で、建築確認が必要なのは新築工事に限られず、増改築、移転、大規模修繕または模様替え、用途変更まで含まれる。 その各々について建築確認の要否がどうなっているかというのがポイント。 ▲大規模な建築物とみなされる条件と建築確認の要否 ・一定の特殊建築物 →床面積の合計が200m^2を越えるもの →新築・増改築・移転・大規模修繕&模様替え・用途変更で建築確認が必要 一定の特殊建築物とは劇場、映画館、病院、ホテル、学校、百貨店etc.…不特定多数の人間が利用する場所とイメージすればいい(ただし銀行や庁舎、寺院なんかは含まないらしい) で、用途変更における建築確認は変更後が特殊建築物になる場合に必要。特殊建築物→一般建築物の場合は必要はない。 ・木造建築物 →階数が3以上、床面積が500m^2を越えるもの、高さが13mを越えるもの、軒の高さが9mを越えるもの、のいずれかを満たすもの →用途変更以外なら建築確認が必要 ・非木造建築物(鉄骨造や鉄筋コンクリート造等) →階数が2以上、床面積が200m^2を越えるもの、のいずれかを満たすもの →用途変更以外なら建築確認が必要 ▲中規模な建築物 上記に該当しない一般建築物に関しては… ・(準)都市計画区域内→新築、増改築、移転で建築確認が必要 ・(準)都市計画区域外→建築確認は不要 特殊建築物は…どうなんだろ?テキストに書いてないしネットで探してもイマイチこれって記述が無い… 上と一緒に当てはめていいのか、そもそもが確認不要なのか?後で調べてみよう ▲小規模な建物 10m^2以内の建物→(準)防火地域外であり、増改築・移転なら建築確認は不要 大規模修繕と用途変更は?と一瞬思うが、そもそも大規模でない工事ならこのあたりは確認不要なのだ ▲例外 (準)防火地域内ならば、すべての建築行為において建築確認が必要 ▲まとめ ・用途変更の確認は大規模な特殊建築物のおいてのみ必要 ・大規模修繕、模様替の確認は大規模な建築物においてのみ必要 ・(準)都市計画区域内なら新築、増改築、移転の場合にのみ確認が必要 ・(準)都市計画区域外なら確認不要 ・10m^2以内なら確認不要 ・ただし(準)防火地域内ならいかなる場合でも確認が必要 *** こんなところでしょうかね さて、隙間時間ではユーチューブでやってるあ〇課長の宅建講座を流し見してるんですが…そろそろ別の勉強もせんとあかん とりあえずこいつはここまで |
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【30】 |
順目まどか(L) (2024年03月31日 18時21分) ID:HcKwHbIz |
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昨日ユーチューブで見た「パチ役物が完成する瞬間ASMR」… サザンアイズに東京レイヴンズ、地獄少女2にひぐらし叫…懐かしすぎて一人で悶絶しておりました 叫とサザンアイズがもう一度打ちたい… で、 5月まで講義は無し…なんだけど、何やら宿題なるものが出ている模様 次回講義(権利関係)の予習のようで、10問のテスト形式…解いてみる … 8/10正解 まず「意思表示」に関してはOK(6/6) 詐欺やら錯誤やらの時に相手方や第三者との対抗関係はどうなるのかってとこ…イメージもしやすい あやしいのは「能力」(2/4) 復習もかねてちょっとまとめる まず、一定の行為能力を有しないものとして扱う人のことを「制限行為能力者」とし… ・未成年者→未成年 ・成年被後見人→精神上の障害により物事を判断する能力に欠ける者 ・被保佐人→物事を判断する能力が著しく不十分な者 ・被補助人→物事を判断する能力が不十分な者 で、保護者には制限行為能力者が単独で行う法律行為(イメージしやすく言えばお買い物など)に関して、 ・同意権→事前に同意をしておき法律行為を有効なものとしておく ・取消権→法律行為を無かったものにする ・追認権→法律行為を事後に認めて有効なものとする ・代理権→制限行為能力者の代わりに法律行為を行う があるんだけど…これが各制限行為能力者によって有効か無効かが変わってくる。 ▽被補助人 障害の程度が最も低く、本人にもある程度の行為能力があると考えられるので、上記の各権利は家庭裁判所の審判があった場合のみ認められる 法律行為は単独で行うことが可能(一部例外有) ▽被保佐人 上記の各権利は基本的に認められる。法律行為は単独で行うことが可能。 ただし、日用品などの買い物を除き…例えば不動産その他重要な財産の取引や借財、訴訟etc.、一定の重要な行為は保佐人の同意を得なければならず、もし同意を得ずに当該行為をしたならば保佐人または本人はその行為を取り消すことが出来る。 被補助人もその「一定の重要な行為」内で家庭裁判所から被補助人の同意を要する審判を受けたなら、同意を得なければならない。 ▽未成年者 単独で行った法律行為は取り消すことが出来る…ただし、以下の行為は単独で行うことが出来る。 ・単に権利を得る、または義務を免れる行為→ただ単にお金を貰ったり、負債を棒引きしてもらうこと ・法定代理人から処分を許された財産の処分→仕送りやお小遣いの消費など ・法定代理人から許可された営業に関する行為 言い回しが難しいけど、言い換えすれば分かりやすい…? 要はお小遣いの内から買い物するのは自由だけど、とんでもない高額の契約を結んじゃったりなんかしたのは取り消せますよってこと? ▽成年被後見人 単独で行った行為は取り消すことが出来る…で! 成年後見人は同意権を有しない→成年後見人が予め同意をしたからといって、その同意に従って成年被後見人が正常に契約を行うことは期待できないから ここだけはポイントとして押さえておくと、他との関連も同時に頭に入ってきそうな感じはする… また、 保護者(成年後見人、保佐人、補助人)が制限行為能力者に代わってその居住している建物または敷地を売却、賃貸、抵当権の設定等する場合には家庭裁判所の許可が必要 保護者が悪どいやつだったら大変だから…ってことだろうか とり以上。思ったより長くなっちゃったが… 解きなおし… … 10/10、うし ま、今回はひとまずこんなとこで |
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【23】 |
順目まどか(L) (2024年03月12日 00時15分) ID:HcEzDsBd |
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前回勝てたからといって、調子が上がったかと言われればそうではないのだ(戒め) では、昨日の…集団規定の続きから ▽建蔽率 建蔽率=建築面積/敷地面積→敷地面積に対する建築面積の割合を示す。 建蔽率が高ければ高いほど敷地目いっぱいに建物が建っているってこと…で、 建蔽率が高いとそれだけ日照や風通しの問題が出てくるし、建物同士の感覚が近すぎれば火災が起きた時に延焼しやすくなる。 だから建蔽率は制限する必要があり…逆を言えば耐火対策をとっていれば建蔽率の高い建物が建てられるようになる。 まず、建蔽率は用途地域によって最高限度が定められており…これらは1つずつ暗記する必要は無し。 ただ1つ、商業地域は8/10と定められている…この8/10って数字が後々重要になる。 で、建蔽率は緩和される条件が2つある 1,街区の角にある建物 →建蔽率が1/10緩和される 2,【防火地域内にある耐火建築物】または【準防火地域にある耐火建築物または準耐火建築物】 →建蔽率が1/10緩和される 1,2に当てはまる建築物 →建蔽率が2/10緩和される で、この建蔽率の適用が除外されるケースがあって… 1,建蔽率が8/10とされた地域、かつ防火地域内にある耐火建築物 2,巡査派出所、公衆便所、アーケード等 3,公園や広場、道路などの内にある建築物で、特定行政庁が許可した者 特に1…要は元から上限が8/10となっているところに耐火建築物の絡みでさらに+1/10されて9/10になる訳だけど、 敷地面積全部に建物を建てるなんて無いから…上限がそこまで上がるならもうハナから除外してしまおうって発想…だと思う。 なんで、商業地域で耐火建築物建てるってなったら建蔽率の適用が除外されるってこと。 ▽容積率 容積率=延べ床面積/敷地面積→敷地面積に対する建築物の容積を…言ってることまんまやないかい 容積率が高ければ高いほど1つの敷地に大規模な建物が建っているってこと…で、 例えば閑静な住宅街ならインフラ等の設備もそこまで大規模なものを設置する必要はないけど、そこに高容積率の建物が建ってしまうとキャパオーバーになってしまう また消防設備が十分でなければ、大規模な建物が火事になった時に対処が出来ない なので建蔽率と同じように容積率も制限する必要が出てくる 容積率も建蔽率と同じ様に用途地域によって定められているが… もし前面道路の幅員が12m未満の時は、その道路の幅員に予め定められた法定乗数をかけた値と比べ、より厳しい方を容積率の上限とする。 複数の道路と接しているなら幅員の最も大きい道路を基準とする…緊急時には狭い道路なんか使わないから で、容積率は建物の延べ床面積を元に計算するけど…特例により算入しなくてもいい部分がある 1,エレベーターの昇降路の部分 2,共同住宅や老人ホームの、共用の廊下や階段など 3,住宅や老人ホーム等の機械室(給湯設備など)で、特定行政庁が認めるもの 要は、容積率っていうのは「その建物にどれほどの人間が主だって存在するか」を知りたいんであって… どれだけ廊下や共同スペースが大きかったって、占有スペースが小さければ基本的にはそこで生活する人数も少ないだろうって話… 容積率と建蔽率に関して注意すべき点は、「建蔽率には適用除外や緩和の例があるが、容積率には無い」ということ よくひっかけで出るらしい。知らんけど 終わり! まとめんのもなかなかしんどくなってきたでこりゃ…頑張るぞい(古) では…就寝 |
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【22】 |
順目まどか(L) (2024年03月11日 00時43分) ID:HcEzGwIf |
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ちょっとお昼寝のつもりが5時に起きてそこから机に向かうワニ 収支が100Kマイナスなのと30Kマイナスなのとでは勉強に対するモチベも違うわこりゃ!← 今回のお勉強…【法令上の制限】の中から、 都市計画法→(準)都市計画区域、区域区分、用途地域、開発許可 建築基準法→道路、用途制限、建蔽率、容積率 お互いに絡んでるところがあるんで、そのあたりうまくまとめながら… ▽都市計画区域 ・都市計画区域 そも、都市を造るにあたってなにかしらの制限を設けておかないと無造作に建物が建ってしまい、秩序が保てなくなる。 なので、「これから都市を計画的に作っていきますよ!」っていうところに設定する区域 ・準都市計画区域 都市計画区域ではないけどそのまま放っておいて無秩序に建物が建っちゃうと後々都市化するのに良くないよねってところに設定する区域 なんで、基本的には開発を抑制しようねって場所になる ▽区域区分 都市計画区域を定めたら…実際に市街化するところと、市街化せずにそのまま残しておこうって場所が出てくる ・市街化区域 もう市街地になっている、または今後10年で市街化する予定の区域 ・市街化調整区域 市街化しないでおこうねって区域 (区域区分は地域の実情により設定しなくてもOK) ▽用途地域 市街化区域を定めたら…その市街をどう使うか?どこに何を建てるか?が問題になってくる それを定めるのが用途地域…で、用途地域に応じて実際に建てられる建物、つまり用途制限が変わってくる これらを以下にまとめ…いやこれまとめなきゃあかんか…? *** ▽神社や保育所・診療所等 … 準・工・専に建ててもOK ▽住宅、老人ホーム、図書館や博物館等、また住宅を兼ねた店舗 … 準・工 ▽幼稚園〜高校 … 準 ↓(上記の建物は住居に関する地域に関して以下の内に建てられる) ▲第一種低層住居専用地域…普通の一軒家を基本的に建て、良好で住みよい環境に配慮する地域 ▽150m^2以下の店舗 … 準・工(店舗系は以下同じ) ↓ ▲第二種低層住居専用地域…第一種よりちょっと制限緩め。コンビニとかあってもいいよねって場所 ▲田園住居地域…田んぼがある住宅地のイメージ。トラクターとか走るから… ▽大学や専門学校等、病院 … 準 ▽500m^2以下の店舗 ↓ ▲第一種中高層住居専用地域…アパートやマンションを建てられ、良好で住みよい(ry ▽1500m^2以下の店舗 ↓ ▲第二種中高層住居専用地域…第一種より(ry ▽屋内スポーツ施設等 … 準・工 ▽3000m^2以下の店舗 ↓ ▲第一種住居地域…住居の環境は保護するけど、別に良好じゃなくても良いよね… ▽パ チ ン コ 屋 等 … 準・工 ▽カラオケ、ダンスホール … 準・工・専 ▽10000m^2以下の店舗 ↓ ▲第二種住居地域…第一種よ(ry ▽倉庫業を営む倉庫等 … 準・工・専 ↓ ▲準住居地域…バイパス沿い等大きな道路が近くにある地域 ▲近隣商業地域…商店は建てるけど近隣の住宅地に配慮しようねって地域 ▽料理店(夜のお店)、キャバクラ等 … 準 ▽個 室 付 浴 場 … 工業地域系は不可 ↓ ▲商業地域…いわゆる繁華街等、商業を中心として開発を進めようねって地域 〜〜〜 ▲準工業地域…周りの環境に配慮しつつ、工業を中心として開発を進めようねって地域 ▲工業地域…周りの環境はひとまず置いといて、工業を中心として(ry ▲工業専用地域…工業のみを念頭に置いて開発を(ry 用途地域のまとめは終わりだが、続くんだね |
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【21】 |
順目まどか(L) (2024年03月11日 00時48分) ID:HcEzGwIf |
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… 用途制限はとりあえず大体のものだけ…こういう区分が分かれたもの出すのやめてくれよお!!!まとめるの大変だよお!!!!! …でもこうやって形にしてまとめて気付けた事は確かにある… 要は人が住む地域をどれだけ発展させるかと、どれだけ工業的に開発するかによって、それにそぐわない建物は建てないようにしましょうって事… 住居的、工業的の2面から、グラデーションになってるって考えれば良さそう…まあ細かいところは覚える必要があるけど つーかもう疲れた… ▽開発行為と開発許可 そも開発行為ってのは、『建築物の建築または特定工作物の建設』を目的として土地をアレコレすること。 で、特定工作物ってのが… ・第一種→プラントや危険物貯蔵庫等、環境の悪化をもたらすおそれのある工作物 ・第二種→ゴルフコース、または『1ha以上の』野球場や競技場、遊園地など で、開発行為をするには原則開発許可が必要だけど、例外があって… 1,小規模な物(面積の区分けは計画区域と区域区分で分けられているけどもう割愛) →ただし、市街化調整区域に関しては面積に関係なく必ず許可が必要…そもそも開発をしないことを前提とした区域だから 2,農林漁業に関係する建築物 →こちらは市街化調整区域であっても許可が不要…で、市街化区域内だと1haを超える大規模なものは許可が必要。なんで…? 3,公益上必要(駅や公民館、図書館等)なもの、行政の事業として行うもの、非常災害の応急措置として行うもの等 4,国や都道府県が行うものも原則許可が必要だが、知事との協議が成立すれば許可は不要となる ▲集団規定 建物は、建物が問題なく存在する為に建物自体とその周辺に関して必要最低限のルールを決めた建築基準法に則って建てられる(ざっくり) で、例外なく全てにおいて適用されるルールと、(準)都市計画区域にのみ適用されるルールがあって…それが集団規定 ▽道路の定義 建築基準法の『道路』は幅員4m以上(豪雪地域とかは6m)で、かつ…他の法律によって定められた『道路』や『道』を含む、ざっくりとしたもの で、たとえ4m未満であっても道路とみなす例外があって、こっちが重要… 例えば道の幅員4m未満でも、道路の中心線から建物の壁面…要は車が通行できる敷地が4m確保されるのであればそこは道路とみなす ▽接道義務 建築物の敷地は『道路』に2m接している必要あり で、例外があってこっちが重要…………… ・敷地が4m以上の『道』…要は建築基準法で道路と定義されないものに接していて、特定行政庁がOKを出したもの ・敷地の周囲に広い空き地があるなら、『建築審査会の同意を得て』特定行政庁がOKを出したもの ここまで、なんでこんな取り決めがあるかっていうと… 要は火事が起きたりなんだりして緊急車両が通行しなきゃならないって時に、幅員が足りないといざって時にすれ違えないし、敷地と道路が十分に繋がっていないとそもそも乗り込めないっていう話 2mってのはつまるところ車両の幅… …明日も早いんで今日はここまで 続きはまた明日…? |
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【20】 |
順目まどか(L) (2024年03月02日 21時48分) ID:HcEzHvCd |
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2時間後に夜勤に向かうワニ 今週はきちぃ…マジきちぃ…そろそろまったりと時間を確保して冴えカノ以外のスロットが打ちたい…← 今日のうちにお勉強しておいて明日はゆっくりする作戦 稼働するかしないかは分からん… で、今回のお勉強…宅建業法から、最初のアプローチとして主要なところを、 「用語」「免許制度」「宅地建物取引士制度」「35条書面」「標識等の備付け」 …これ全部まとめてたら夜勤の時間になる……… 復習を兼ねたアウトプットだけど、要点と分かりづらいところをまとめて…頑張ろう ▽用語 *宅地 「1,今建物が建っている」か、「2,これから建物が建つ」か、「3,用途地域内(一部例外有)」の土地のこと。 1と2はいいとして、3の用途地域ってのは「建物が無秩序に建ってしまうと街づくりに支障が出るからルールを決めておこうね」ってところ。 で、一部例外ってのは【道路、公園、河川、広場、水路】のこと。建物が今後立つ予定がない場所と考えておけばいい。 *宅地建物取引業 宅地または建物の「取引」を「業」として行うこと。 取引には【「自ら」または「代理or媒介」にて行うか】と、【「売買」か「交換」か「賃借」か】の違いがある。 で、「自ら」「賃借」をする場合のみ宅建業にあたらず、それ以外は全て宅建業にあたる。 業は簡単に言えば事業として行うことで、条件としては「不特定多数に」「反復継続して」上記の取引を行う事。 だから自分の不動産を身内にだけ売ったり、不特定の人間に自分が唯一持つ土地を売ったりするのは業にはあたらない。 *(宅建業における)事務所 宅建業を営む場所 例えば…A社の本店と支店があったとして、 ・本店と支店で宅建業を営んでいれば本店も支店も事務所 ・本店のみ宅建業を営んでいれば本店のみ事務所 ・支店のみ宅建業を営んでいても本店も支店も事務所←ここだけ注意すれば良い ▽免許 *申請 申請は事務所が1つの都道府県にのみあるならその都道府県の知事に、複数の都道府県にあるなら国土交通大臣に申請する。 免許を受けた都道府県に関わらず全国どこでも営業は可能で、有効期間は5年 *欠格要因 申請しても何か悪いことをしていれば免許は拒否される…その事由のこと。 例えば… ・破産した人 →復権すればすぐに免許申請可能 ・免取された人、法人 →免取から5年経てば申請可能 ・免取された法人…の、「〇〇法人さんは免取の可能性が有りますよ!」と言われる60日前までに役員だった人 →当該法人の免取から5年経てば申請可能 ・懲役刑、または【「宅建業法違反」「傷害罪等の暴力的な違反」「背任罪」】等により禁固以上の刑に処されたもの →刑の執行を終えて5年、執行猶予がついたならば執行猶予期間満了後に申請可能 ・法人の役員または使用人(支店長等)が上記等にあたる場合、その法人 →当該役員が欠格事由から外れればOK? *宅建取引業者名簿 各都道府県または国交省に備えられ、宅建業者に関する事項が登載される。 その事項の内、「1,商号または名称」「2,事務所の名称および所在地」「3,役員(個人なら本人)の氏名」「4,事務所ごとにおかれる専任の宅地建物取引士の氏名」 は変更があったなら30日以内に届け出が必要 つづく |
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順目まどか(L) (2024年03月02日 21時48分) ID:HcEzHvCd |
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… ここまでまとめたけどマジで長くなりすぎるので、以下個人的にへーって思ったとこだけ *宅地建物取引士の法定事務 宅地建物取引士がしなければならない事のうち、特に重要なのが次の3つ 「重要事項の説明」、「重要事項説明書への記名」、「37条書面への記名」 37条書面→契約書で、逆に重要事項説明書→35条書面 ほーん *専任の宅地建物取引士と、事務所および案内所に常設しなければならないもの まず「専任」っていうのは、簡単に言えば常勤ってこと。 で、業者は各事務所や案内所等…要はモデルルーム等には、それぞれ以下を常設しなければならない ▽事務所 ・その事務所の人数に対して、1/5以上の専任の宅地建物取引士 ・報酬額の提示 ・従業員名簿 ・帳簿 ・標識 ▽案内所等 ・(その案内所等が契約、または申し込みを行う場所であるなら)1人以上の専任の宅地建物取引士 ・標識 で、この案内所が… →同一の物件に対して複数の業者が宅建業者として業務を行うなら、いずれかの業者が専任の宅建士を置けばよい →複数の物件に対してそれぞれの業者が宅建業者として業務を行うなら、それぞれの業者が専任の宅建士を置く必要がある 要は標識はどんな場面でも必要で…専任の宅建士を置くかどうかとその数は場面によって異なるという事。 以上 入門民法のいっちゃん最初はサラッとだったからおおよそまとめられたけど…ここ数回情報量が多くなってきて講義の動画(3倍速で見てる)よりここにまとめる時間の方が長くなってきた… 今後は後半にやったように、なるほどなって思った重要そうなとこだけまとめよう! …って思ったけど最初もそうやってたような気がする。 明日どーすっかなー おわり |
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順目まどか(L) (2024年02月25日 19時26分) ID:HcEzEgCn |
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昨日即やめしたグランベルムは朝イチDからのA天行ってた よっしゃ!!!← 別板の話は置いといて、 今日も次の講義は始まってないんだが、ちょっと前回までの疑問に進展があったんで今回はそれを 限定承認に関して…各々の債権者が持つ債権はどういう風に割り振られるのかが疑問だったけど… まずそもそもの基本的な話として、債務者が全債務の弁済が不可能になった場合はどうなるか? *** AはB、C、Dからそれぞれ150万、100万、50万の借金をしていた。 Aは唯一の財産である土地を競売し、その金額が120万円であった。 この場合債権者は各々の債権の額の比率に応じて土地の金額120万から配当を受けることになる。 だからB、C、Dでそれぞれ60万、40万、20万の配当を受ける…債権者平等の原則、というもの。 相続の限定承認に関しても同様で、相続人はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することになるが、 その相続するマイナスの財産…債務は、「担保等がない限りにおいては」債権者の各々の債権の額に応じて相続するようになる。だから、 >たとえば50万のプラスの財産と100万のマイナスの財産があったとして、20万ずつ引き継ぐみたいなことは不可らしい。まあそれは全然良いとして… >もしマイナスの財産がAとBから50万ずつだった場合、限定承認でプラスの財産50万分のマイナスの財産を引き継ぐ場合はAとBから25万ずつ? >じゃあもしAから20万Bから80万だった場合は?A:B=1:4だからAに10万Bに40万? >教えてエ〇い人 これで合ってたということ。自己解決できた私はやはり〇ロい人という訳だ。 *** …ただし、これは上記の通り「担保等がない限りにおいては」という話。 限定承認の件はおよそ解決したけど、せっかくなんで債権者平等の原則、そして抵当権について深堀りしてみよう。 上記の例でA,B,C,Dの関係において、もしCがAの土地の抵当権を持っていた場合Cは優先的に弁済を受けられる。 だから配当はCに100万、BとCは残りの20万の中から割り振られてそれぞれ15万、5万ということになる。 ここまではいい。 ここで、抵当権には順位があり、その順位(または抵当権そのもの)は譲渡、または放棄が出来る。 以下例 $$$ AはB、C、Dからそれぞれ150万、100万、50万の借金をしていた。 Aは唯一の財産である土地を競売し、その金額が120万円であった。 Aの土地に対して、Cが1番抵当権者、Dが2番抵当権者、Bは無担保債権者だったとする。 土地の配当は順位が上の者から優先して受けられるので、Bに0万、Cに100万、Dに20万ということになる。 ではここで、抵当権(順位)の譲渡、または放棄とは?簡単に言えば、 ・譲渡は相手が「自分よりも」優先して弁済を受けられるようにすること。 ・放棄は相手が「自分と」等しい優先順位にすること。 だから… ▽CがDに対し、 ・順位を譲渡した→Bに0万、Cに70万、Dに50万 ・順位を放棄した→Bに0万、Cに80万、Dに40万 ▽CがBに対し、 ・抵当権を譲渡した→Bに100万、Cに0万、Dに20万 ・抵当権を放棄した→Bに60万、Cに40万、Dに20万 ここで注目しておきたいのは、譲渡や放棄があった場合でもそこに関わらない者の配当額には一切影響が無いこと。 だから計算をする時はまず元の優先順位に応じて配当金を割り振って、後から当事者間で計算すればオッケー。 $$$ とりあえず以上。まあここまでであればそこまでややっこしくはない。 最初はアプローチ的な感じらしいけど、はてさて来週から始まるのがどこまで難しいか… てな感じで今日はここまで |
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順目まどか(L) (2024年02月18日 17時51分) ID:HcEzCsHp |
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本棚を整理している途中にふとカイジを読み始めたら疾く過ぎ1時間… あの頃はまだパチンコなんて打ってなかったんだなあ(遠い目) で、 勉強しようと思ったら次講義は再来週からときたものだ。そこまで待ってたらトピが落ちてしまう! なんで、ここまででやった内容の補足というか痒い所というかなんというか。 *** ・法定相続人 法定相続人になるのは配偶者と、被相続人の子、(祖)父母、兄弟姉妹の中から序列によって決まるけど、 仮に配偶者がいなかったとしても、じゃあ子と(祖)父母が相続出来ますよ、ということにはならず、 子以下の中からあくまで一括り、という事。 「分かりやすい法定相続」って遺産をめぐるドロドロのサスペンスドラマを作ってくれればいいのに ・遺産の限定承認 たとえば50万のプラスの財産と100万のマイナスの財産があったとして、20万ずつ引き継ぐみたいなことは不可らしい。まあそれは全然良いとして… もしマイナスの財産がAとBから50万ずつだった場合、限定承認でプラスの財産50万分のマイナスの財産を引き継ぐ場合はAとBから25万ずつ? じゃあもしAから20万Bから80万だった場合は?A:B=1:4だからAに10万Bに40万? 教えてエ〇い人 ・借地権借家兼 AがBから土地を借りて建物を建てた後にBがCに土地を売った AがCに借地権を対抗するにはその建てた建物が自己所有かつ自己名義の登記が必要。 AがBから建物を借りた後にBがCに建物を売った AがCに借家権を対抗するには建物を引き渡されたという事由が必要。 では、 AがBから土地を借りて建物を建て、その建物をCに貸し、その後BがDに土地を売った この場合のそれぞれの立場はどうなるか? Aが建物に登記をしていたならAはDに借地権を対抗出来る。当然建物はそのままなのでCは建物に住み続けることが出来る。 Aが登記をしていなかったならAはDに借地権を対抗することは出来ず、建物の取り壊しと立ち退きを求められたら従わざるを得ない。 では既に建物の引き渡しを受けているCの立場は? Cが備えているのは「建物の引き渡しを受ける」という「借家権の対抗要件」であるため、土地に関してはそもそも対抗が出来ない、ということらしい。 なるほどなあ… おわり 来週どないしよ… |
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順目まどか (2024年02月12日 23時29分) ID:tHKzaMKm |
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〜このトピを見て頂いている方へ〜 このトピはトピ主がなるべくピーワールドのすみっコでひっそりとやっていく方針でいますので、 くれぐれも関係の無い他トピ様へ迷惑がかかる様な事だけは控えていただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
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順目まどか(L) (2024年02月12日 00時50分) ID:HcEzRwSe |
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豆乳にライムモヒート入れて温めると輪ゴム臭くなるからやめようね!ゲロ不味いよ! 今回 入門民法から「賃貸借」と「不法行為・相続・時効」 最後のはどうでもいい所を詰め込んだ感 おおまかなところ… 今回は前回ほどややっこしくはない *賃貸借 賃と貸がゲシュタルト崩壊しそう まず、今から出てくる借地借家法とは? 賃貸借のルールを定めるとき、民法に則ってしまうと借主の立場が弱いことが実際的には多い。 そこで借地や借家…要は建物を所有し、またはそこに居住することを目的とした契約を交わす際には民法ではない特別な法律によって賃借人を守ってあげるもの。 賃借人を守る法律なので、契約の際に賃借人に不利になるような特約がついていた場合には原則として無効になる。 で、 何かものを貸し借りする際には賃貸借契約が発生し、それぞれに目的物を使用させる義務、賃料を支払う義務が発生する。 目的物が壊れているような場合は、 ・その修繕の義務は賃貸人にあり、 ・賃貸人が修繕をするときに賃借人はそれを拒むことが出来ず、 ・直せと言っても賃貸人が直さない、もしくは急迫の事情がある時には賃借人がこれを直すことが出来る。 で、賃貸人Aが賃借人Bに目的物Xを貸した後、AがXを第三者Cに売却した場合… BがCに対抗できるかどうかとその要件、またそもそものAB間での契約の内容に関しては、Xが何なのかによって変わってくる。 ▽Xが「建物の所有を目的としない」ものの場合(駐車場等) ・契約の期間は最長50年。定めないことも出来る。 ・契約は期間の満了または解約の申し入れによって終了し、申し入れの場合、土地の場合は1年、建物の場合は3か月の期間が経過した後に終了する。 ・転貸や賃借権の譲渡(又貸し)は賃貸人の許可が必要であり、承諾なく行われた場合は原則として賃貸人は賃貸借契約を解除することが出来る。 ・XがCに売却された時、BはXに賃借権の登記をしていればCに対抗することが出来る…が、実際的に賃借権の登記はほとんど行われない。 ▽Xが「建物の所有を目的とした」土地の場合(Bが借りた土地Xの上に建物Yを建てた場合) ・借地契約の存続期間は最短30年。期間を定めなかった場合は自動的に30年となる。 ・契約は期間の満了後も借地権者が土地の使用を継続すると更新される。また当事者間の合意や、借地権者が更新を請求すれば更新される。 しかし土地の上に建物が存在していなければこの更新は認められない。また借地権設定者が正当事由をもって遅延なく異議を述べればその更新を阻止することが出来る。 請求すれば更新される、ってのがいかにも借主保護を表しているように感じるね。 ・XがCに売却された時、Bは自己所有の建物Yに自己名義の登記をしていればCに対抗することが出来る。 ▽Xが「一時的でない居住を目的とした」建物の場合(アパート等) ・借家契約の存続期間は自由。1年未満とした場合は期間の定めがないものとみなされる。 あまりに短すぎると借主側に不利だから、ってことかな? ・契約は当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ更新される、また当事者間の合意や、賃借人が建物の使用を継続すれば更新される。 契約が終了する時期は、解約を申し入れたのが(正当な事由をもった)賃貸人ならその6か月後で、賃借人なら3か月後。 ・XがCに売却された時、BはXの引き渡しを受けてさえいればCに対抗することが出来る。 ・賃借人が賃貸人の許可を得て畳や建具を備えた後で契約が終了したときは、賃借人は賃貸人にそれらの造作を時価で買い取るように請求することが出来る。 書き出して並べて見ると違いとその意味が分かりやすい? つづく |
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順目まどか(L) (2024年02月12日 00時49分) ID:HcEzRwSe |
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*不法行為 一般的不法行為の要件は、 @責任能力のあるものが@故意または過失により@他人の権利などを侵害し@損害を与え@行為と損害との間に因果関係があること。 で、不法行為があった場合には被害者は加害者に対して損害賠償請求が出来る。 まず請求権の発生時期は損害発生時。そして請求権は時効により消滅するが、その条件は、 ・被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年後(生命や身体を害する不法行為の場合は5年後) ・不法行為の時から20年後 で、その加害者が仕事をしていた(被用者)際に起きた不法行為は、被害者はその雇用主に対しても損害賠償を全額請求できる。 もし使用者が被用者に代わり損害を賠償したならば、使用者は被用者に対して求償を求めることが出来る。 このあたりは連帯債務と同じ… 早いけどまた続く… 総3300文字(文字数制限1600文字)だったんで… |
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順目まどか(L) (2024年02月12日 00時47分) ID:HcEzRwSe |
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*相続 法定相続人の順位… まず配偶者は相続人になることが確定で、他になり得るのが 子(第一順位)→直系尊属(両親、祖父母)(第二順位)→兄弟姉妹(第三順位) で、例えば子がいるならば直系尊属以下は相続人にならない。 分配の割合も決まっていて…配偶者の他の相続人が、 ・子なら1/2ずつ ・直系尊属なら配偶者2/3、直系尊属1/3 ・兄弟姉妹なら配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 で、たとえば子が3人いるなら、子全体で1/2貰った上で頭数で割るので一人の子が受けられる相続は全体の1/6。 相続は承認するか放棄するかを選択でき、また承認にも単純承認と限定承認がある。 ・単純承認は権利義務をすべて承認すること。 ・限定承認は相続出来るもののうちプラスの財産の限度でマイナスの財産も引き受けること。 これその引き受けるマイナスの財産は誰が取捨選択するんだろう…? ・放棄は相続しないことで、その場合はそもそも初めから相続人ではなかったものになる。 だから亡くなった人の一人息子が相続を放棄すれば、相続権は父母以下に移るということ。 これらは相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければならず、それがなかった場合は単純承認したものとみなす。 *遺言 ・遺言は自筆なら全文、日付、氏名を自書して印を押す必要がある(ただし目録等はその限りではない)。これが自筆証書遺言。 公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言。 ・満15歳なら保護者の同意不要で遺言の作成が可能。 ・遺言が複数ある場合、内容が抵触するならば日付が後のものが有効。 *遺留分 「私が死んだら私の全財産は町の慈善団体に寄付します!」 ざっけんなジジイ… これでは本来の相続人が困ってしまう恐れがあるので、そういった人間に最低限の取り分が保証されている。これが遺留分。 遺留分権利者は兄弟姉妹以外の法定相続人。また、直系尊属のみが相続人の場合は1/3、それ以外なら1/2が遺留分の割合になる。 だから配偶者と3人の子と慈善団体で遺産が分配されたなら、 慈善団体に1/2、配偶者は1/2の遺留分のうち遺留分権利者の中で分け合うから1/4、 子はそこからさらに分け合うから一人当たり1/12 つらいね *時効 ▽消滅時効 一定期間権利の行使がなされないならば、その権利は消滅する。要件は、 ・債権者が権利を行使することが出来ると知ってから5年間行使がない ・権利を行使できる時から10年間行使がない ・上記の期間が過ぎた後、当事者が時効を主張することにより、時効が成立する(援用) 時効の完成猶予…もし時効の完成前に例えば裁判が始まったり、債務者に「返してくれよ!」と催告すると、 裁判は終わるまで、催告はその催告から6か月の間は時効は完成しない。 時効の更新…裁判で確定判決が出たり、債務者が「分かった、返すよ」などと債権を認める(権利の承認)と、 時効はその時から新たにその進行を始める。 ▽取得時効 なんかうちの土地に知らない誰かが勝手に家建ててる… 建主がその占有に関して、 ・所有の意志を持ち、 ・平穏かつ公然であり、 ・善意無過失なら10年間、それ以外なら20年間継続していた なら、所有権を時効により取得したものとする。 うちの土地なのに… 以上。入門民法はこれで終わり。 あれ、ややっこしくはないと言いながらなんか文字数はどんどん増えてってるな…? さーて、ゼルダやって寝よ← |
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順目まどか(L) (2024年02月03日 20時55分) ID:HcEzWqVb |
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今回のお勉強 入門民法から「物件」と「担保制度」 ややこしそーなとこ…ってかおおまかな内容 *抵当権 債権者が債務者にお金を貸す際に不動産を担保にする際に… 抵当権設定者→債務者 抵当権者→債権者 つまり抵当権を実際に設定するのは債務者。…だが後述の登記は債権者が行う必要がある 被担保債権→担保権(ここでは抵当権)により保護されている権利 目的物→実際に担保となっている不動産 抵当権の設定も契約の1つなので、書面での契約は不要 抵当権の設定は不動産に対してのみ 債務不履行があった場合は抵当権者は抵当権を実行して目的物を競売にかけ、その代金を他に債権者がいた場合でも優先して弁済に充てることが出来る。 まあ、なるほどねって感じ。 *物件変動と対抗要件… まず、 登記→登記簿に不動産の表示や権利に関する記録をすること、またその記録 で、 当事者間で売買契約が締結されたなら、特約のない限りはただちに所有権が売主から買主に移るが… 例えばAが所有する不動産をBに売った後、Aが同一の不動産をCに売った場合、 はあ? BとCは互いに自分が締結した契約の第三者となるが、物権変動は登記を備えなければ第三者に対抗できない。 ただしその第三者が「背信的悪意者」であった場合、登記の有無に関わらず他方に所有権を主張できる。 つまり… ・BがAから不動産Xを買った後、Bが登記をする前にCがAからXを買った上で登記を備えたなら、CがXの所有権を主張できる。 ・BがAからXを買った後、Bが登記をする前に「その事実を知っていた」Cが「例えばBに高額で転売しようとする等の目的により」Xを買った上で登記を備えたなら、BがXの所有権を主張できる。(C→背信的悪意者) 注意しなければならないのは、Cがただ単に「その事実を知っていた」だけならば単なる悪意者であるので、所有権はCが主張できるという点。 … いやいやいや!2重に物を売るって行為自体がおかしいやん!と思って調べると… 例えばAがBにXを売った後、Cが「もっと高値でXを買うよ」と言い、AがBよりもCとの契約を優先させたい場合、 Bが登記を備えて「Xは自分のものだ!」と主張するまでの間、AはXに関して他者に自由に二重譲渡しても良い。 … ただし、Bは契約を反故にされた訳だから、Aに対して契約の解除と損害賠償の請求をする事が出来る。 そりゃそうだ。当然っちゃ当然だけど。 一言そう書いてくれるだけで混乱する人が少なくなると思うんだけど… *抵当権その2 物上保証人→他人の債務のために自らの不動産に抵当権を設定した者 要は保証人…人自身が担保になるか人の所有物が担保になるかってだけの話 付従性→抵当権により担保されていた債務が消滅したならば、同時に抵当権も消滅する。 これはこの後も出てくる…まあ当然の話。 物上代位性→目的物が何らかの理由で消滅した場合、もしその目的物に保険金がかけられていたならば、抵当権者はその保険金を差し押さえて債権の弁済に充てることが出来る。 ただし差し押さえは保険金が債務者に支払われる前でなければならない。 法定地上権→Aが所有する土地と建物に抵当権が設定された後、競売によりBが土地、Cが建物の所有権を取得した。 CはBの土地の上に建物を所有する形になり、一見すると問題があるように見えるが… 1、抵当権設定時に土地と建物が存在し、 2、またその土地と建物の所有者が同一人物であり、 3、抵当権の実行により土地と建物の所有者が別々になる と、Cの建物には法定地上権が認められ、存続を認められる。 色んなケースを想定しなきゃいけないから法律作る人って大変だなあ… 続く |
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順目まどか(L) (2024年02月03日 20時54分) ID:HcEzWqVb |
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*連帯債務 連帯という言葉は怖ろしいものなのだ 1つの債務に対して複数の債務者がいるなら一人当たりの負担額は債務者の数で割った額で、債権者はその負担額をそれぞれの債務者に請求する。 でもその債務を連帯債務としたなら話は別。 債権者はある連帯債務者に対し、一部または全額の債務の履行を請求することが出来る。取りやすい所から取ろうねっていう話。 ただし、特約によって連帯債務者どうしで負担額の割合を定めることが出来、それを負担部分という。 求償→一部の連帯債務者により債務が消滅したならば、他の連帯債務者に各自の負担部分を請求することが出来る。 で、債務が無くなる形として… ・弁済→普通にお金を払う ・更改→債務を別の同等の債務に代える(お金の代わりに絵画を譲るなど)更改契約をし、債務を履行する ・相殺→ある契約に関する債権者が債務者に対して別の同等の債務を持つ場合、お互いの債務をチャラにする。 ・混同→債権者が死亡するなどしてある連帯債務者に単独相続した場合、債権者と債務者が同一になるので連帯債務が消滅する。 上記の様な「ある連帯債務者に生じた事由によって他の連帯債務者に影響を及ぼす」のが絶対的効力。 逆に…例えばある連帯債務者に履行を請求したからと言って、他の連帯債務者に履行を請求したことにはならない。これが相対的効力。 *保証とみんなだいすき連帯保証 AはBにお金を貸しました ある世界線ではCがBの保証人になりました 別の世界線ではDがBの連帯保証人になりました オカリンはα世界線ではまゆしぃの保証人だったが、β世界線では牧瀬紅莉栖の連帯保証人となった。 それがシュタインズ・ゲートの選択だったのだ…エル(ry まず、保証契約は必ず書面により交わされなければならない。トラブルが起きるから。 そして、保証契約は債権者Aと(連帯)保証人CDとの間で締結する。 で、抵当権と同じように付従性があり…債務が消滅すれば保証債務も消滅する他、債務者Bが履行を請求された時は保証人CDも履行を請求されたことになる。 ただし、CDが履行を請求されてもBが履行を請求されたことにはならない(契約の主従関係による相対的効力)が、CDが債務を弁済したならBの債務も消滅する(絶対的効力) で…こっからが保証と連帯保証の違い AがBに債務の履行を請求せずにいきなりCに履行を請求したならば、、 Cは「まずはBに請求しろ(催告の抗弁権)」、「俺じゃなくてBから債務を履行しろ(検索の抗弁権)」と主張することが出来る (ただし、検索の抗弁権を主張するにはBに弁済可能な資本があり、執行が容易であることをCは証明しなければならない) 上記は保証人が「債務者が弁済出来ないときに補充的に弁済する」という性質を持つことにより、これを補充性という。 また、保証人がCの他に複数いたならば保証債務の額は保証人の人数で割った額になる。(分別の利益) んで、 AがBに債務の履行を請求せずにいきなりDに履行を請求したならば、 連帯保証人Dには補充性がないのでBの状況に関わらず債務を履行しなければならない。 分別の利益も無いので、Dの他に連帯保証人が複数いようとDが全額の請求をされたら断れない 取りやすい所から取ろうねっていう話 こわいね 終わり。 長い…もっとまとめるべきか、シュタゲのクソくだりを消すべきか← こうして見てみると抵当権と保証契約、(連帯)債務と(連帯)保証って共通する部分が多いんだな、と。 合わせて覚えよう、というやつですね、これは。 連帯保証人になるのは、よく考えてからにしようね! 以上 |
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将棋 (2024年01月29日 00時46分) ID:TsVzVeMm |
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頑張って下さい(^^ 資格は持ってて損はしません 合格したら牛タンパーリーですな(≧▽≦) |
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蒼ノ落涙 (2024年01月28日 21時15分) |
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おっ♪ 順目さん、新トピおめでとうございます 目標に向けてガムばって〜 って 稼働は息抜きとして大事ですよw |
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順目まどか(L) (2024年01月28日 20時56分) ID:HcEzHvDs |
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ひっ…レス付いててビビりました。 そっかPCだと新着で出てくるんですね…怖いっす← はつよさん、てるよさん、レスありがとうございます。 見られていることを意識して、頑張っていきます。 >超優良物件やで〜。 受験するだけなら誰でも出来るんで… 欠陥住宅にならないように、頑張ります。 *** >チェグクソン(と) ありがとーございます。肩の力が抜けます← というか…誰の目にも止まらんだろうなと高を括ってたんですが、ぴわを侮っていました…。 |
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チェグクソン(と) (2024年01月28日 20時47分) ID:ZbDeVeMp |
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こんにちわ わたし実は カルピス一級もってます メザシは見習い中です、酎ハイはストロング施工管理士です 納豆設計はできます、意外と難しいのが大根の葉取引士です 糠漬け取扱四種は乳酸菌の発酵を調整できればなんとかなると思います 頑張ってください |
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順目まどか(L) (2024年02月11日 21時26分) ID:HcEzHvDs |
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学習内容 民法の中から、「契約」と「能力・意思表示・代理」 ややこしそーなとこ… * 契約を行った目的物が契約内容に適合しなかった…何かしら欠陥があった場合、損害賠償や手直し、値引きの請求他契約の解除を求めることが出来るが、 ・欠陥の内容が種類や品質(建物の柱が腐っている等)なら買主が上記を請求できるのは欠陥を知ってから1年以内 ・欠陥の内容が数量(土地の面積が少ない等)なら請求に期間制限は設けられていない 数量はパッと見で分かるからトラブルになりづらいので期間は設けない、と。 * Aが売主、Bが買主であり、AB間の契約後にBが第三者Cにその目的物を転売していた。 その後何らかの理由によりAがBとの契約を取り消したくなった場合… ・BがAに詐欺を働いて契約をしていた →AはCが善意無過失であれば対抗することが出来ないが、Cが悪意、または善意有過失であれば対抗できる。 Aには騙された落ち度があるが、善意無過失のCには落ち度がない為。 ・BがAに脅迫を働いて契約していた →AはCが善意無過失であっても対抗できる。 Aは脅されていて可哀想な為 ・BとAがグルになって虚偽表示をしていた →AはCが悪意でないならば対抗できない。 Aが悪い為。 * 代理…んん… 契約の代理を依頼するのが「本人」 代理を受けて契約するのが「代理人」 代理人を介して本人と契約を結ぶのが「相手方」 無権代理があった場合… 本人が出来ること →追認or追認の拒絶 追認をするまで契約は本人に帰属しないが、追認をすることによって契約は契約時に遡って有効となる。 相手方が出来ることとその権利 ・催告権…本人に追認するか否かを確認する権利 →相手方が悪意でも有効 確認するだけなので。 ・取消権…無権代理による契約を取り消す権利 →相手方が悪意なら不可(善意有過失でも可)。また本人の追認があったなら不可。 そも相手方は本来なら納得をして契約をしてる訳だから、本人が追認するような状況なら取り消すも何もないような… ・無権代理人に対する責任追及…本人が追認しなかった場合、代理人に責任を追及する 責任追及出来る条件は→ 「相手方が善意無過失…ただし、代理人が悪意なら相手方は有過失でも良い」騙す意志があるわけだから過失があっても仕方ない かつ 「代理人が制限行為能力者ではない」 ・表見代理…本人に対して契約の履行を請求する(契約は本人と相手方との間に成立する)。相手方は善意無過失である必要がある。 表見代理が成立する条件は→ 1、本当は本人は代理権を与えていないのに代理権を与える旨の委任状を交付した。 夢遊病かな? 2、権限外の代理行為…賃貸する代理権を与えられた代理人が目的物を売買した、等。 これ権利外ってどこまでの範囲なんだろう…と思ったけど、あまりにも突拍子のないところまで行くと相手方が有過失ってことになるのか、なるほどね。 3、代理権消滅後(代理人が破産する等)に代理人が契約した。 4、123の合わせ技 以上 スタートしてみたけど、ややこしいところをまとめるのはアウトプットとして良いような時間がかかって手間なような… そのあたりは手探りかなあ。 |
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初代ペルセポネ (2024年01月28日 19時50分) |
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新トピ おめでとうございます♪('◇')ゝ 資格は 何かと役に立ちます♪ 頑張ってくださいね 応援してます♪(o^-')b はつよ |
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順目まどか(L) (2024年01月28日 19時33分) ID:HcEzHvDs |
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宅建士の資格取得を目指すにあたり、こちらをお借りします。 こちらにトピ建てした理由等々 ・人目に付く可能性のある場所に投稿する事で、モチベ維持を図る ・談話でほぼ毎日稼働日記付けているので、「こいつ勉強せずにパチ屋にばっか行ってる…」というプレッシャーを感じる ・在住県には既に活動されている方がいるので、邪魔にならぬようこちらに(山形の方すみません) とりあえず試行錯誤で… 問題あれば削除しますので |
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